2008-05-13 第169回国会 参議院 内閣委員会 第12号
これは全体の金額でございまして、一つ一つ個々の事業当たりの利子補給金額の上限は定めておらないわけでございますが、当然のことながらこれは予算の範囲内で収まるものということでございます。
これは全体の金額でございまして、一つ一つ個々の事業当たりの利子補給金額の上限は定めておらないわけでございますが、当然のことながらこれは予算の範囲内で収まるものということでございます。
今、公庫の、毎年の国からもらう補給金額とか、これは損失金というのもあるんでしょうか、ちょっとそれがどのくらいなのか、教えていただけますか。
○政府委員(小野昭雄君) 平成十年度の環境衛生金融公庫に対します補給金額については約五十億円というふうになっております。
そこで、私は、最後ですが、今まで増加していく補給金額を平準化することによって、先ほど言われるように、これを解決していこうというこのことは一応認めるにいたしましても、過去三回こうした延長措置がとられてきたという経過があるわけでありますから、こうしたことを考えてまいりますと、この際に、やはり融資制度そのものが今まで妥当であったかどうかというこうした問題を含んで、やはりここで明らかにしておく必要があるのではないか
仮に現在の制度のままで予算措置をしていくということになりますと、七年度の補給金額は一挙に一千億円程度増加するというような状況でございまして、以降しばらくの間は大変な高水準で推移することが予想されるわけでございます。こうなりますと、ほかの住宅対策費を、そういう規模でございますので大変圧迫するということになりまして、全体の住宅対策の実施に大きな支障を来すことになるという状況にあるわけでございます。
○吉井(光)委員 今いろいろ数字を並べられたわけでございますが、御承知のように、結局考えてみれば百二十五平米以下の住宅が一番多いわけでして、これを金利を下げていくならば、利子補給金額が非常に多額になってくる。裏を返せば、結局大都市圏では百二十五平米以下の住宅建設希望者が一番多いということなのですね。これは事実でございます。
繰り戻しは、将来補給金額が減少するため現在の補給金総額の水準の範囲内で可能であるとのことのようでありますが、なぜ補給金額が減少するのでしょうか、お尋ねします。
その際に、先生のお尋ねの第二の点とも関係をするわけでございますが、県別に差をつけております和牛の状態について、全国一律にするということについていろいろな御議論もあろうかと思いますが、私ども今回の制度で考えている生産者補給金の額、いわば単価というのは、若干の差は出ると思いますけれども、私ども、品種ごとに全国平均のいわば保証基準価格と全国平均的な市場価格との差を基礎にいたしまして、一律の補給金額を設定をしていくことになるというふうに
本来でございますと、〇・九%ぐらいの差がないとこういう公庫はやっていけないわけでございますが、そのように非常に接近しておりますために赤字がまたふえる状況にあるというようなことで、その状況のままで予算要求いたしますと、大変にその補給金額がふえるような形になりますものですから、ある一定の前提で財投金利が下がるように大蔵省も今努力しておられますので、そういう前提を置いた形での予算要求をさせていただいております
利子補給金額ですね、いわゆる利子補給という言葉でない場合もあるでしょうけれども、実質的には利子補給金額、そういうものが、私いただいた資料では漁業金融公庫の場合は千三百五十億が六十年度は千三百九十六億になる、こういう資料があるわけですけれども、じゃ、ほかのいわゆる農業近代化資金助成法とか、あるいは改良資金助成法、そういうもろもろのものが今度の法律改正によって六十年度の予算、もちろんこれは実質に予算のとおりに
そこで、高負担になっております、急増した要補給金額の一部を後年度に繰り延べて、山を崩して谷を埋めるというような一般会計負担平準化の措置を講じたわけでございます。
また、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律等三法律に基づき都道府県が特例適用期間において発行を許可された地方債の国による利子補給については、当該補給金額の六分の一を減ずるものとすることといたしております。
また、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律等三法律に基づき都道府県が特例適用期間において発行を許可された地方債の国による利子補給については、当該補給金額の六分の一を減ずるものとすることといたしております。
また、百都圏、近畿圏及び中部閥の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律等三法律に基づき都道府県が特例適用期間において発行を許可された地方債の国による利子補給については、当該補給金額の六分の一を減ずるものとすることといたしております。
また、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律等三法律に基づき都道府県が特例適用期間において発行を許可された地方債の国による利子補給については、当該補給金額の六分の一を減ずるものとすることといたしております。
まあ日本住宅公団は若干形が違っておりますけれども、これも二百十億要りますよという補給金額というものが決められており、大蔵省の主計局もそれを認めたわけですね、これは要るだろうというわけですから。だから、要るということを決めた以上は、一般会計の中に補給金というものが出てこなければいけない。
予算書上、その五分の一の金額を含めましたところの補給金額は表示をいたしてございますけれども、予算書の体裁、表現等の技術的な制約もございまして、昨年と比べていまの五分の四につきまして繰り延べ措置になっておるということは、御指摘のように、繰り越し欠損として表示をされているにとどまっております。
すなわち、利子補給だけでは国際競争力はまだ確保できない、利子補給と同時に船員費の合理化を図りまして、そのある程度の実現ができましたならば初めて船の建造が可能となるのでございますので、その場合には補給金額を船員費の方に回すということなしに船がつくれるというふうに私は考えております。
限度数量の問題については、昨年も、五十一年度の認定数量が五十一年度の限度数量に比べておおよそ十三万七千トン超過するということが判明いたしまして、この点については国会においても十分具体的な審議を行いまして、限度数量の改定という手続によらないで、この限度数量を改定したと同様の補給金額あるいは当時の乳質改善奨励金の一円を合算したものが、この超過分全量に対して畜産振興事業団の助成勘定から支出が行われたことは
もう一点は、従来は、限度数量超過の年度に当たっては、限度数量の改定を行わないで、それに見合う補給金額を畜産振興事業団の助成勘定から支出して処理してきておる、これが前例というか、慣例的なものになっておるわけです。この点についても、いまの大臣の御発言によりますと、政府としては方針が固まっていない。
それで、この返還いたさせますのは、つまり今後備蓄を行いますときの利子補給金額を一々国の予算で計上しなくても、そこにためております金額で利子補給はできるということでやっていきたいと思います。