2019-03-12 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
いよいよ牛肉から牛乳に移ってまいりますけれども、平成二十九年の規制改革推進会議の提言に基づいて、従来の指定牛乳生産者団体との取引以外にも補給金交付の道が開かれました。このため、大規模農家がより高い収益性を求めて指定牛乳生産者団体との取引を止めることになれば、制度の弱体化を招いて指定団体との取引に取り残された小規模農家は経営悪化を招くことになります。
いよいよ牛肉から牛乳に移ってまいりますけれども、平成二十九年の規制改革推進会議の提言に基づいて、従来の指定牛乳生産者団体との取引以外にも補給金交付の道が開かれました。このため、大規模農家がより高い収益性を求めて指定牛乳生産者団体との取引を止めることになれば、制度の弱体化を招いて指定団体との取引に取り残された小規模農家は経営悪化を招くことになります。
二 補給金交付の要件となる年間販売計画は、飲用向けと乳製品向けへの調整の実効性が担保されるものとすること。 三 補給金の算定に当たっては、牛乳・乳製品の需給の安定等を通じた酪農経営の安定を図り、国民消費生活の安定に寄与するため、生乳の再生産が確保されるよう、その単価を適切に設定すること。
十二回の会合の後、二〇一六年の三月三十一日に規制改革会議が提言をまとめたわけでありますけれども、その提言が、全ての生産者が生産数量、販売ルートを自らの経営判断で選択できるよう、補給金交付を含めた制度面の制約、ハンディキャップをなくすとともに、指定生乳生産者団体を通じた販売と他の販売ルートとの間のイコールフッティング確保を前提とした競争条件を整備するため、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づく現行
その後も内部で検討いたしまして、二十八年の三月九日の規制改革ホットラインへの補給金の交付対象者拡大の提案に対しましては、六月十五日に、指定団体制度の是非、現行の補給金交付対象の在り方を含めた抜本改革について秋までに検討、結論を得ると回答しております。
そして、規制改革会議は、補給金の交付条件として、販売を行う農協等については、生産者に対しその意に反して全量委託や全量販売を求めないことを補給金交付の条件とすると。全量委託はやめろと、まあ言ってみれば要求しているわけですよ。つまり、実質的には、これ指定団体が発揮した機能に風穴を空けるというところが改正案の目的なんじゃないんでしょうか、大臣。
二 補給金交付の要件となる年間販売計画は、飲用向けと乳製品向けへの調整の実効性が担保されるものとすること。 三 補給金の算定に当たっては、牛乳・乳製品の需給の安定等を通じた酪農経営の安定を図り、国民消費生活の安定に寄与するため、生乳の再生産が確保されるよう、その単価を適切に設定すること。
最初に、年間販売計画について、あるいは実績確認ということについてお尋ねしたいと思うんですけれども、今、佐々木議員からの質問にもありましたけれども、国は、補給金交付を受ける団体や業者に対して年間販売計画の提出を求めて、その計画が用途別、あと月別でということで、今、枝元局長からも答弁がありましたけれども、安定取引であるかどうかということをこの計画を見て補給金の交付を検討していく、そして国が需給調整ということにある
それでは次に、制度改正後の補給金交付等の流れについて確認をさせていただきます。 まず、補給金の対象者の年間販売計画について伺います。改正畜安法の第何条第何項に規定されているかも示した上で、具体的にお答えください。
このような認識のもとで、規制改革会議におきましては、今月八日に、委員からも御指摘がございました意見を取りまとめたわけでございますけれども、全ての生産者が生産数量、販売ルートをみずからの経営判断で選択できるよう、補給金交付を含めた制度面の制約、ハンディキャップをなくすとともに、イコールフッティングの確保を前提とした競争条件を整備するため、現行の指定生乳生産者団体制度については廃止をすることなどを提言したところでございます
この三百三十億余円の根拠でございますが、土地改良負担金総合償還対策事業として実施されております五事業のそれぞれにつきまして、事業の対象地区の認定期間が既に終了しており、新たに対象となる地区はないことなどから、事業の今後の実施について把握が可能となっておりまして、十七年度以降の当該事業における利子補給金交付額を個別に算定するなどいたしましたところ、十七年度以降の同事業の実施に要する対策資金事業費を三百三十億余円
民都機構の民間金融機関からの借入金に対する利子補給金交付が九十五億円、事務管理運営費のための費用について、無利子貸付けで残高が一千九十七億円、取得した見込み地の企画立案、調整の支援業務、事業促進支援基金に対しての一般会計からの交付で九十億円、さらに、それ以外に、民都さんに対しまして登記にかかわる登録免許税、不動産取得税の優遇税制があると思いますけれども、それでよろしいでしょうか。
ちょっとしつこいかもしれませんが、この補給金、交付金、それぞれの性格をこの席で申し上げさせていただきますが、補給金というのは、そもそも政府機関としての政策目的に沿って私どもは長期固定の低利融資を行わさせていただいていますが、調達金利と貸付金利の言わば逆ざや、金利差等、こういった経費について、これを補てんする目的で一般会計からいただいていると、これが一点でございます。
一方、独立行政法人農畜産振興機構法案は、農畜産事業団と野菜供給安定基金が担ってきた生産者補給金交付、価格安定等の業務を独立行政法人に移行するものですが、本来、これらの業務は国が直接実施すべきものであり、独立行政法人化すべきではありません。 今後の年金制度の在り方として、他の年金制度の変質をもたらしかねない独立行政法人農業者年金基金法案。
○望月政府参考人 まず、補給金、交付金のことで、ちょっと一言だけ冒頭言わせていただきますが、先ほど私申しましたように、五百五十万件というものを現在私ども債権管理させていただいています。いわゆる過去において貸し付けたものの累積がそうです、残が。これは、トータルでいうと、大体調達コストが四・二%でお借りしていまして、お貸ししている金利が三・五%。
○鉢呂委員 大臣が、個別品目でありますから、前半の補給金、交付金は黄色政策そのものであります、そして、経営安定対策は生産者も拠出をしながらのいわゆる価格安定対策でありますから、これは品目個別でなくて全体経営の中で考えた場合には緑にもなり得る、このように私は理解をしておりますから、その前提で次の質問をさせていただきます。
それは、肉用子牛等対策事業団交付金に占める肉用子牛生産者補給金交付実績、これが低迷しているわけです。ここ数年は百億円台から二百億円台なんですが、二〇〇〇年度からは制度改善され、乳用種と交雑種を区別することになっているわけです。
もう少し具体的に申し上げますと、国からの補助金、補給金、交付金は毎年の投入額を現在価値に換算いたすわけでございます。また、国からの出資金、無利子貸付金は分析の最終年度までに国に返還されるものとみなしまして、その間の機会費用、つまり出資金、無利子貸付金を他の用途に使用すれば得られた利益、これは国からの補助金等と同様の経済効果を持つことから、これについて現在価値に換算することといたしております。
○竹中説明員 肉用子牛等対策費でございますが、これまでも、肉用子牛生産者補給金交付事業のほか、家畜を取り巻くそれぞれの時点の情勢に対応いたしまして、畜産経営の安定対策でありますとか、家畜衛生防疫対策、あるいは食肉流通施設の整備等、非常に多岐にわたる国内対策に充ててきたところでございます。
○小川政府委員 九年度の予算での補給金、交付金、総合計額は約四千四百億円でございますが、そのうち交付金、つまり既往の特別損失を繰り戻す、何年かたちましたのでお約束どおり交付金で計上する、この額が四百九十二億円でございま す。
また、特殊法人、公益法人については、住宅金融公庫、日本道路公団への補給金の減額、住宅・都市整備公団、農用地整備公団、水資源開発公団などへの補助金の削減、その他の公団、事業団への交付金の削減によって、相当額の補助金、補給金、交付金の減額を図るものであります。 第二は、赤字国債を財源とする減税や歳出増は行わず、可能な限り赤字国債の減額を追求することであります。
また、特殊法人、公益法人については、各種の合理化努力によって相当額の補助金、補給金、交付金の減額を図るものであります。 〔委員長退席、高橋委員長代理着席〕 第二は、赤字国債を財源とする減税や歳出増は行わず、可能な限り赤字国債の減額を追求することであります。 第三は、特定財源の見直しであります。
○説明員(小川光吉君) 肉用子牛の生産者補給金というものは、肉用子牛の生産者が各都道府県の肉用子牛価格安定基金協会と生産者補給金交付契約を締結しまして、肉用子牛の個体登録を行ったり販売の確認申し出を行うなど一定の要件を満たした場合にこれらの協会から交付されるものであります。