1985-06-20 第102回国会 参議院 大蔵委員会 第20号
しかし、今回の事件の真相を克明に究明していくべきであると思いますが、それらの真相の究明と相伴いまして、どういう脱法行為が行われているのか等も調べ、そして法に対する補正行為がどこに必要であるかどうかという点も検討さるべきであると思います。 しかし、現段階におきまして、国家が賠償するという段階のものではない、そのように考えております。
しかし、今回の事件の真相を克明に究明していくべきであると思いますが、それらの真相の究明と相伴いまして、どういう脱法行為が行われているのか等も調べ、そして法に対する補正行為がどこに必要であるかどうかという点も検討さるべきであると思います。 しかし、現段階におきまして、国家が賠償するという段階のものではない、そのように考えております。
もちろん行政機関に対する権利救済としての形は、行政段階における権利救済と司法段階における権利救済があるのは当然でございまして、行政段階の権利救済においては、その行政行為を行なった者がその行政行為の補正行為と申しますか、それを正す、それを全部含めたものが行政行為であるわけでございますから、行政段階の不服審査というものは行政行為を行なう権限のある者が当然これを行使するというのがいまの制度のたてまえでございます