1951-02-26 第10回国会 衆議院 本会議 第15号
そのほか所得税制の補正的改正といたしましては、申告所得税の運営面の改善の一助として、一般の申告期限及び納期を、現行の農業所得者の場合と同様七月、十一月及び翌年二月の三期とし、まだ青色申告制度を助長するための措置といたしまして、青色申告者が再調査または審査の請求をしている問は、督促または差押え、公売等の滞納処分を行うことができないことにいたしました。
そのほか所得税制の補正的改正といたしましては、申告所得税の運営面の改善の一助として、一般の申告期限及び納期を、現行の農業所得者の場合と同様七月、十一月及び翌年二月の三期とし、まだ青色申告制度を助長するための措置といたしまして、青色申告者が再調査または審査の請求をしている問は、督促または差押え、公売等の滞納処分を行うことができないことにいたしました。
更に、所得税制の補正的改正といたしましては、申告所得税の運営面の故善が急務となつている状況に鑑み、一般に申告期限及び納期を現行の農業所得者の場合と同様七月、十一月及び翌年二月の三期として、納税者の十分な助力によつて自主的な申告及び納付が行われると共に、税務官庁が所得の正確な調査をし、公平な課税が行われ得るように措置しておるのであります。