2019-03-14 第198回国会 参議院 総務委員会 第4号
まず、措置についてでございますけれども、今回の先ほど来御紹介している防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債の地方負担部分、それから緊急自然災害防止対策事業債の部分、これらにつきまして、元利償還金に対する交付税措置でございますけれども、今御紹介がありました公債費方式と事業費補正方式というのがございますが、今回のものにつきまして、これは公債費方式で対応を図っていくということで考えてございます。
まず、措置についてでございますけれども、今回の先ほど来御紹介している防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債の地方負担部分、それから緊急自然災害防止対策事業債の部分、これらにつきまして、元利償還金に対する交付税措置でございますけれども、今御紹介がありました公債費方式と事業費補正方式というのがございますが、今回のものにつきまして、これは公債費方式で対応を図っていくということで考えてございます。
この結果、中間整理案を更に進めて、部分入れかえの導入を図り、ギャップの縮小を図ることで統計精度の向上を図るとともに、両方の由来で、つまり、二つありますけれども、それぞれの、委員がおっしゃるとおりに、両方の由来で補正方式を分けることは統計利用者にとってわかりづらいということから……(発言する者あり)いや、これは統計の制度上の話ですよ、どういう考え方をとるか。
平成二十八年三月二十二日統計委員会第六十八回基本計画部会及び同年八月三十一日の統計委員会第三回新旧データ接続検討ワーキンググループにおきまして、それぞれ、定期的なサンプル入れかえ方法につきましては、ローテーションサンプリング、すなわち標本の部分入れかえ方式の導入に向けて取り組む、また、ギャップの補正方式につきましては、新旧計数をそのまま接続するというような方針が示されまして、一定の結論が出たことから
報告書の中で、今言ったように、ローテーションサンプリングはやらない、あるいは、引き続き検討だと言っていたことをやりますと言い、それから、今言ったベンチマークについても、三角補正方式をとると言ったのを、しないで、平行してつなぐんだといって、勝手に結論を変えているんですよ。そのことには一切触れていないんですね。
しかし、そうではありますけれども、もともと、いわゆる事業費補正方式については、地方公共団体の自主性や自律性を高めるために見直しを進めるべきだという考え方が一方であります。 また、一方においては、事業量に応じた財政需要をきめ細かく捕捉し算定すべきとの考え方がありました。
平成二十二年度以降の新規事業に係る地方債の元利償還金について、事業費補正方式によって基準財政需要に算入する、こういうことについては基本的にこれを廃止する、こういうことになっている。そういう意味では、地方交付税を事実上の補助金として政策誘導する従来のやり方は問題だ、こういうふうに思っていることはうかがえるわけであります。
つとに、そういった事業費算入といったような公債方式でないものについては、そういったものの元利償還金を交付税で見るといったことに対しては抑制的でなければならないのじゃないかといった御指摘もあって、これまで累次にわたって事業費補正方式といったようなものは縮小してきているといったことはございます。
○政府参考人(久保信保君) 地方公共団体が発行いたしました地方債の残高のうち交付税措置があるものの総額、これは私ども完全に把握をしているわけではございませんけれども、毎年の交付税の算定を行います際に、各地方公共団体の償還費のうち発行量に応じて交付税の基準財政需要額に算入する、いわゆる事業費補正方式などによって算入する額を各地方公共団体に照会し計算をするということにいたしております。
○政府参考人(岡本保君) 先ほど申し上げましたように、現在行っております方式は、それぞれの各地方団体の地方負担の九〇%につきまして地方債を導入いたしまして、その地方債の元利償還金の五〇%を事業費補正方式で算入するというやり方、それから残りの経費につきましては、当該事業年度の経費につきまして普通交付税の単位費用の算定の中で補正を行ってやっているものでございます。
将来の議論は、まさに今政府参考人が言ったように、この事業費補正方式というのはいろいろ問題があるだろうというふうには思うんですが、これに関してはもう既にやられて、手形を打っているものでありますから、この額というものをしっかり守らなければ、地方財政の破綻のスピードというのはより速くなるというふうに思うんですね。だから、ぜひこの額は守っていただきたいというのが一つ。
○岡本政府参考人 委員御指摘のように、この事業費補正方式等によりまして交付税の基準財政需要額に算入されております数字は、実質公債比率でありますとか各種の指標の場合に、それぞれ私どもも理解をし、各団体においても掌握されている数字でございますので、その数値を、将来のいわば財源の見通しが立っているものというような形で、例えば将来の各団体の公債費の負担等を計算する場合にそれを控除するといったようなやり方をとっているものでございます
個々の地方公共団体の地方負担に対しまして、現在は、まず地方債を九〇%充当いたしまして、その元利償還金の五〇%を交付税に、いわゆる事業費補正方式で算入をするということになっておりますので、その部分については事業実態に応じた財源措置がされる、こういう形になっております。残余の地方負担につきましては、単位費用方式、標準事業費方式で措置することを基本として考えてございます。
その地方債のうち、交付税によりまして元利償還することにされているものはどのぐらいかと、こういう御質問でございますが、地方債の元利償還金につきましては、毎年度の地方全体の償還に必要な額をほかの歳出と合わせて賄えるよう地財計画の策定を通じてその額を確保しているところでございまして、交付税を計算する際に、地方団体の地方債の償還費のうち発行量に応じて交付税の基準財政需要額に算入するもの、いわゆる事業費補正方式等
地方債の元利償還金につきましては、毎年度の地方財政計画の中でその償還に見合う必要な一般財源を税、交付税の形で補てんをしていくという形でマクロで確保いたしておりますが、お尋ねの地方債の元利償還金をその事業量に応じて基準財政需要額に算入する、いわゆる事業費補正方式と言っておりますが、そういうものというふうに考えさせていただきますと、今年の元利償還金につきまして、交付税の基準財政需要額、十五年度の需要額に
なお、お話がございました事業費補正でございますけれども、この後年度生ずる地方債の元利償還金に対する地方交付税の算定の仕方といたしまして、当該団体の事業実績をより適切に反映しながら財源措置を講ずる必要があると考えたものでありまして、その五〇%は事業費補正方式により措置をさせていただきたいと考えております。これによりまして地方団体における事業は円滑に推進できるものと考えているところでございます。
○政府参考人(林省吾君) 先ほども、交付税措置につきましては、地方債の充当残及び後年度生ずる地方債の元利償還金につきましては、全額地方交付税によりまして、全額地方交付税によって措置すると申し上げたところでありますが、その交付税による措置の仕方といたしまして事業費補正方式による部分が五〇%あるということを申し上げたわけであります。
○政府参考人(林省吾君) 先ほども申し上げましたが、交付税の需要額の算定に当たりましては標準事業費方式と事業費補正方式で全額を算入することといたしております。確かに、事業の実績に応じて算定する部分は事業費補正方式で適切にとらまえるわけで、とらまえることができるわけでありまして、その部分は五〇%となっております。
この点につきましては、従前、元利償還金の実額をとらまえまして交付税で後年度措置する比率が高かったものですから、経済財政諮問会議等における御指摘もいただいたわけでありますが、この点につきましては、事業費補正方式による交付税算入の見直しを行うことといたしまして、平成十四年度の地方負担分から反映させているところでございます。
しかしながら、公共事業を初めといたしまして、事業費補正方式により地方債の元利償還金の一部を後年度に交付税措置する仕組みが安易な事業実施を誘発しているのではないか、あるいは、地域総合整備事業債につきましては対象事業が非常に広範でありますことから、特に箱物整備について広域的な調整が行われていないのではないだろうか、こういうような指摘もいただくことになったところでございます。
しかしながら、一方では、この制度の中に組み込みました、事業費補正方式によりまして地方債の元利償還金の相当部分を後年度に交付税措置する仕組みが、安易な事業実施を誘発しているのではないか、こういうような指摘もいただくようになったわけでございます。
○林政府参考人 御指摘をいただきました事業費補正につきましても、この補正の方式が地方の負担意識を薄める仕組みを縮小し、みずからの選択と財源で効果的に施策を推進する方向に見直していく必要がある、こういう意見を各方面からもいただいているわけでありまして、こういう御指摘を受けまして、地方債の元利償還金について、事業費補正方式等による交付税算入の見直しを行うことといたしたものであります。
しかしながら、一方では、事業費補正方式により地方債の元利償還金の相当部分を後年度に交付税措置をする仕組み、これが結果として安易な事業実施を誘発しているのではないか、こういう指摘も受けるようになったところであります。
しかし、その一方におきまして、事業費補正方式でございますから、地方債の元利償還金を後年度に交付税措置をするという仕組みになっておりますから、安易な事業実施を誘発しているのではないか、あるいは、対象となる事業が大変広いものでございますから、特に箱物等に整備が集中しておりまして、広範な調整が行われずにどこの地域にも同じようなものができてしまう、そういうふうなむだがどうしても見られるものもあるというふうな
この事業費補正方式で引き下げた分につきましては、これは当然のように、ウエートを変えるだけでございますから、人口だとか河川延長とか、そういった標準的な方法で入れる方法のウエートを高めるということでございます。そういうことでございますので、公共事業に対する全体としての交付税措置の総額あるいは地方交付税総額には影響を及ぼすものではございません。
ただ、もちろん人口構造が変わったり経済情勢が変われば、それはファクターとして変わるという、それも自動補正方式まで盛り込まれていますから、余り政治家や役人が介入する余地がない。結果的に減ることもあるということが実は問題なんですが、スウェーデンの国民がどこまで納得しているか。
多極分散型国土の発展というようなことからいいますと、地域の活性化のためにも取り組まなげればいかぬし、それから被災地域の早期の復旧、復興にも最善を尽くさなければいかぬ、こういう状況になっているわけでございまして、他の地域での公共事業の推進に全く影響ないか、ゼロかと言われたら、なかなかそうはいかないかもしれませんけれども、我々の姿勢といたしましては、例えばこの平成六年度の二次補正でございますね、こういった補正方式等々