1954-05-11 第19回国会 参議院 人事委員会 第11号
○湯山勇君 先ほどお尋ね申上げました公労法適用のものが仲裁裁定の実施によつて上つたけれども、本法適用者は上つていないという場合が考えられますので、そういう場合に、次の補正丁算なり或いは次年度の予算が組まれる間の過渡的な措置として、このあとり特別の給与というものが、準則はでざてないにしても、それに該当するよりに支給されるというような途が講じられておれば、先ほどのような不均衡ほなくなるわけですけれども、
○湯山勇君 先ほどお尋ね申上げました公労法適用のものが仲裁裁定の実施によつて上つたけれども、本法適用者は上つていないという場合が考えられますので、そういう場合に、次の補正丁算なり或いは次年度の予算が組まれる間の過渡的な措置として、このあとり特別の給与というものが、準則はでざてないにしても、それに該当するよりに支給されるというような途が講じられておれば、先ほどのような不均衡ほなくなるわけですけれども、
それで農林省関係のものにおきましては、そういつたような意味合を以ちまして、たしかこの前の二十七年度の補正丁算においてこの問題が取上げられまして予算化されたわけでございますが、同様の意味を以ちまして、これを建設省のいわゆる開発事業、建設工事の上に導入して行くという方法において、この産業開発青年隊の活動を大いに国が取上げるという形をとつて参る、こういうことであります。