1982-08-06 第96回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
但し、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。)にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、あらたに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基いて任命されるまでの間、なお、在任するものとする。」
但し、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。)にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、あらたに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基いて任命されるまでの間、なお、在任するものとする。」
なお、各分科会の分科員の配置及び主査の選任につきましては、委員長に御一任願うこととし、また、委員の異動に伴う補欠委員の分科会の所属、分科員の辞任及びその補欠選任並びに主査の辞任及び補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なお、委員の異動に伴う補欠委員の分科会所属、分科員の辞任及びその補欠選任等につきましては、委員長に御一任を願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なお、委員の異動に伴う補欠委員の分科会所属、分科員の辞任及びその補欠選任等につきましては委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員の異動に伴う補欠委員の分科会所属、分科員の辞任及びその補欠選任等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員の異動に伴う補欠委員の分科会所属、分科員の辞任及びその補欠等につきましては、委員長に御一任願いたいと思います。 また、分科会における審査において、最高裁判所当局から出席発言の要求がありました場合は、これを承認することとし、委員長においてしかるべく取り計らうことといたしたいと存じます。 以上の件について御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なお、河原委員につきましては、先般河井彌八委員がなくなられまして、その残任期間の補欠委員として選任、国会の御同意をいただきましたときに、大妻女子大の学長、それから東京都の教育委員、こういった職を兼ねておられましたが、前回文化財保護委員におなりになるときに、進んでこの二つをやめていただきまして、現在、国立近代美術館評議員会評議員、日本育英会評議員、観光事業審議会委員、社会教育審議会委員、中央教育審議会委員
この四条に「関係各庁の職員以外の者のうちから任命された委員の任期は、一年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。」というのが、これが教育課程審議会令にあるのであります。これはいつ改まったのでありますか。
二百六十条は補欠委員、そういうものの任期に、在任に関します規定、それから教育委員会の現在ございますような補充委員の制度がなくなりますので、そういう規定を削除するものでございます。 附則の第一項は、この法律の施行に関します規定で、原則として「公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める目から施行する。」ということにいたすわけでございます。
第三は、補欠委員の任期に関する規定、監事の委員兼任禁止の規定は、あえて改正する理由が乏しいので、改正を取りやめにしたことであります。 第四は、港湾工事費用の精算方法に関する改正は、経理を粗雑にする虞れもあり、むしろ現行方法に近代的経理方式を採用することによつて、精算の簡素迅速化を図るほうが妥当であるので、この改正を取りやめたことであります。
第三は、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする現行法の規定を存置したことであります。 第四は、監事の委員兼任禁止は当然のことであり、あえて禁止規定を貫く必要はないと思いますので、この規定を削除したことであります。
○説明員(住田正二君) 今御指摘のございました補欠委員の任期は、前任者の残任期間とするという制度は、いろいろな法律にございまして、その趣旨は全部の委員を一遍に交代させるという趣旨で書かれておるのであります。
○政府委員(黒田靜夫君) 十八条は、委員の任期を三年以内といたしまして、但書では、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とするという制度は、全部一度にやめさすというのが十八条の但書の精神でございますが、十八条の三項では「多数の委員が同時に退任することがないように、任命の時において、港務局を組織する地方公共団体の長が定める。」
委員異動その他の理由によりまする各小委員会の小委員欠員に対しまする補欠選任につきましては、原則として、補欠委員を前任者の小委員に補充することとし、その整理は委員長に御一任を願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(奥むめお君) 次に決算審査に関する小委員でございますが、これは先ほど言いましたように大矢半次郎さんが委員を辞任せられましたので、補欠委員を選定いたしたいと思いますが、委員長において指名することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この七月に公労法が改正になりますまでは、仲裁委員会には補欠委員という制度がございまして、一人に事故があるときにほすぐ補欠の人が代つてその手続に遺憾なからしめておつたのでありますが、公労法の改正によりまして、この補欠委員制度がこの八月からなくなりました。仲裁委員の二人であります福井盛太氏が衆議院議員に立候補のために八月末辞職されました。
申請があつた八月の末には、むろん三人の委員がおつたのでありますが、福井君が衆議院に出られるためにおやめになりましので、ここで一人の欠員ができた ところが、七月改正前の公労法におきましては、そういう場合には補欠委員の制度がございまして、すぐさま仕事が実行されたのでありますが、補欠委員の制度がなくなりました。
委員が欠けた場合における補欠委員の任期は残任期間、臨時委員は、やはり通常の委員と同様の範囲から総理大臣が任命するわけであります。臨時委員は、特別の事項の調査審議に当るわけでございまして、その審議が終れば解任され、委員はいずれも非常勤であります。その他は雑則、運営上の雑則は政令で定めるということであります。
○政府委員(山本豐君) この補欠委員の場合に、前任者の残任期間存在するという規定があるわけでありますが、それとは違いますしいたしまするから、やはり任命した日から二年間新らしく発生する、こういうことになると思います。
但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。5 前項の委員は、再任されることができる。6 前各項に定めるものを除く外、審議会の事務をつかさどる機関及び審議会の議事の運営その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。(官庁営繕に関する報告)第十二条 建設大臣は、関係国家機関に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。
第六條でありますが、補欠委員の任期については、例えば警察法第七條第一項但書のごとき規安がないのであります。即ち補欠の場合には、委員は前任者の残任期間の任期を与えるというような意味の規定がないのですが、この点について政府はどう考えておられますか。