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37件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1967-04-06 第55回国会 衆議院 予算委員会 第13号

なお、各分科会分科員の配置及び主査選任につきましては、委員長に御一任願うこととし、また、委員異動に伴う補欠委員分科会所属分科員辞任及びその補欠選任並びに主査辞任及び補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

植木庚子郎

1963-02-13 第43回国会 衆議院 予算委員会 第13号

委員異動に伴う補欠委員分科会所属分科員辞任及びその補欠等につきましては、委員長に御一任願いたいと思います。  また、分科会における審査において、最高裁判所当局から出席発言の要求がありました場合は、これを承認することとし、委員長においてしかるべく取り計らうことといたしたいと存じます。  以上の件について御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

塚原俊郎

1963-02-11 第43回国会 参議院 議院運営委員会 第7号

なお、河原委員につきましては、先般河井彌八委員がなくなられまして、その残任期間補欠委員として選任国会の御同意をいただきましたときに、大妻女子大の学長、それから東京都の教育委員、こういった職を兼ねておられましたが、前回文化財保護委員におなりになるときに、進んでこの二つをやめていただきまして、現在、国立近代美術館評議員会評議員日本育英会評議員観光事業審議会委員社会教育審議会委員中央教育審議会委員

宮地繁

1954-05-22 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第42号

二百六十条は補欠委員そういうものの任期に、在任に関します規定、それから教育委員会の現在ございますような補充委員制度がなくなりますので、そういう規定を削除するものでございます。  附則の第一項は、この法律施行に関します規定で、原則として「公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める目から施行する。」ということにいたすわけでございます。

金丸三郎

1954-04-28 第19回国会 参議院 本会議 第40号

第三は、補欠委員任期に関する規定監事委員兼任禁止規定は、あえて改正する理由が乏しいので、改正を取りやめにしたことであります。  第四は、港湾工事費用精算方法に関する改正は、経理を粗雑にする虞れもあり、むしろ現行方法近代的経理方式を採用することによつて精算簡素迅速化を図るほうが妥当であるので、この改正を取りやめたことであります。  

前田穰

1954-04-02 第19回国会 参議院 運輸委員会 第20号

政府委員黒田靜夫君) 十八条は、委員任期を三年以内といたしまして、但書では、補欠委員任期は、前任者残任期間とするという制度は、全部一度にやめさすというのが十八条の但書の精神でございますが、十八条の三項では「多数の委員が同時に退任することがないように、任命の時において、港務局を組織する地方公共団体の長が定める。」

黒田靜夫

1952-12-16 第15回国会 参議院 大蔵・労働連合委員会 第1号

この七月に公労法改正になりますまでは、仲裁委員会には補欠委員という制度がございまして、一人に事故があるときにほすぐ補欠の人が代つてその手続に遺憾なからしめておつたのでありますが、公労法改正によりまして、この補欠委員制度がこの八月からなくなりました。仲裁委員の二人であります福井盛太氏が衆議院議員に立候補のために八月末辞職されました。

今井一男

1952-12-09 第15回国会 衆議院 労働委員会 第7号

申請があつた八月の末には、むろん三人の委員がおつたのでありますが、福井君が衆議院に出られるためにおやめになりましので、ここで一人の欠員ができた ところが、七月改正前の公労法におきましては、そういう場合には補欠委員制度がございまして、すぐさま仕事が実行されたのでありますが、補欠委員制度がなくなりました。

今井一男

1952-07-16 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第62号

委員が欠けた場合における補欠委員任期残任期間臨時委員は、やはり通常の委員と同様の範囲から総理大臣が任命するわけであります。臨時委員は、特別の事項調査審議に当るわけでございまして、その審議が終れば解任され、委員はいずれも非常勤であります。その他は雑則、運営上の雑則政令で定めるということであります。

鈴木俊一

1951-05-22 第10回国会 参議院 建設委員会 第18号

但し、補欠委員任期は、前任者残任期間とする。5 前項の委員は、再任されることができる。6 前各項に定めるものを除く外、審議会の事務をつかさどる機関及び審議会の議事の運営その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。(官庁営繕に関する報告)第十二条 建設大臣は、関係国家機関に対して、この法律施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。

田中角榮

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