1966-04-27 第51回国会 参議院 法務委員会 第17号
そこで、その原因が那辺にありやという問題でありますけれども、検察官の公判における活動によりまして補導処分が適切な者については十分その補導処分が受けられるように実効を期しておるわけでございますが、とにかく補導院そのものの入院著というものは必ずしも現在としては多くないということが考えられます。
そこで、その原因が那辺にありやという問題でありますけれども、検察官の公判における活動によりまして補導処分が適切な者については十分その補導処分が受けられるように実効を期しておるわけでございますが、とにかく補導院そのものの入院著というものは必ずしも現在としては多くないということが考えられます。
補導院そのものにつきましては、なるほどこれは本人の保護をすることでありますので、それは長ければ長いほど保護は手厚いではないかという議論が当然あり得ると思うのでありまするけれども、一面から申しますると、補導院にいたしましても、これは身体の拘束を受けておるわけでありまして、自由にどうするということは許されていない。
○市川房枝君 行政当局としては、今のようなお考えより以外にしょうがないだろうと思うのですが、今のような実態ならば、非常に御努力をなすっても、あるいは期間が六ヵ月になった経過も私ども承知しておりますが、かりにこれを延ばしたとしても、ちょっと目的を達することはなかなか困難なので、補導院そのもののあり方をもう一ぺん再検討する必要があるのじゃないかという実は私は考えを持たせられているので、ちょっと伺ったわけでございます