2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
そして、加えて言いますと、そもそも、犯罪者としての面と要保護という被害者としての面と一緒に扱うことの矛盾さということだとか、あと、五条違反であるということ自体が、執行猶予を取ったのに、補導処分として補導院に収容されるということが許されたり、若い女の子に関しては、補導されると鑑別所に行く。行き着く先が婦人保護施設ということなんですが。
そして、加えて言いますと、そもそも、犯罪者としての面と要保護という被害者としての面と一緒に扱うことの矛盾さということだとか、あと、五条違反であるということ自体が、執行猶予を取ったのに、補導処分として補導院に収容されるということが許されたり、若い女の子に関しては、補導されると鑑別所に行く。行き着く先が婦人保護施設ということなんですが。
矯正医官の働く場所でございますけれども、刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、それから婦人補導院という施設があるわけであります。昭和五十年頃から直近まで、全体の収容者の推移、矯正医官の定員等につきまして、概要をお知らせください。
また、少年鑑別所は、本所が五十一庁で分所が一庁の五十二庁、婦人補導院一庁で、これが全てでございますけれども、常勤医師の定員のある施設のうち、常勤医師が一人もいないいわゆる医師不在庁、これが全部で三十一庁ございます。刑事施設、本所は十庁、支所は六庁、少年院が十二庁、少年鑑別所は三庁ということになっております。
法務省の中で無料宿舎が認められておりますのは、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院並びに入国者収容所及び地方入国管理局に勤務する者でございます。 そのうち、本日、少し、刑務所関係といいますか矯正関係の数しか持ってきておりませんので、入国管理関係を除いた矯正関係の数をお答えさせていただきます。
少年院は、本院が五十庁、分院が二庁、これの合計五十二庁ございまして、少年鑑別所につきましては、本所が五十一庁、分所が一庁、五十二庁、それに婦人補導院一庁という内容になっておりますけれども、外部医療機関に委託しまして矯正施設の職員ではない医師が矯正施設の医療業務に常時従事している施設を除きますと、常勤医師の定員のある施設のうち、常勤医師が一人もいない、医師不在庁と申しておりますけれども、医師不在庁は三十一庁
今、矯正施設が全国でたくさんありまして、刑事施設が百八十八施設、少年院が五十二、少年鑑別所は五十二、そして婦人補導院が一カ所の二百九十三施設。そして、その機能に応じて、医務部とか医務課とかが置かれておりまして、矯正医官、看護師、准看護師等の医療従事者を配置しておりますけれども、非常に深刻な状況ということを聞いております。
そして次に、八王子に婦人補導院という矯正施設があるんですけれども、そこがここ八年間予算はついているのに矯正のために入っている女性がいないということがございまして、これは横の少年鑑別所と兼務でやっているということなんですが、婦人補導院の事業が規定をされているのにそこにいない、それならそこの施設が使えないかということで検討いたしましたが、これは矯正施設なので塀やかぎがあって被害者保護には向かないといって
刑務所や少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院、刑務所といいましても、その種類がいろいろ多岐にわたるわけでありまして、全体をすべて一つの基準なりくくりの中で民間委託をということではなくて、刑務所の種別ごとにやれるレベルというのはどうなのかということを一つ一つ精査していくということが極めて重要ではないのかなというふうに思っております。
地検支部があったからこそ、市内には医療刑務所や多摩少年院、婦人補導院などの矯正施設が立地をすることになったということは、歴史的にも明らかだというふうに思います。しかし、八王子市や市民は、長い歴史の中で、こういった医療刑務所ですとかあるいは少年院という施設を一度たりとも邪魔にしたり、迷惑施設だなどと言ってそしったことも全くございません。
婦人補導院という施設がございます。これが各目明細書でいくと三十ページでしたか。この婦人補導院というのは八王子ですか、八王子にあるわけでございますが、ずっと私が聞いている限りでは、ここに、補導院ですから入院と言うんでしょうかね、出るときは退院と言うんだそうですから、入所、入院をされている方はここ数年間ゼロと聞いておりますが、しかしながら一般職の方が六名もいらっしゃいますし、車も二台ありますね。
本来、婦人補導院として予算がついているものが、確かに人員とか少年鑑別所の、そっちの方に動いているんですね。これ自体がおかしいことではありませんかと。
○政府参考人(鶴田六郎君) 婦人補導院の活用については、今、委員から御指摘になったようにいろいろ指摘されておりますが、ちょっと現状だけ御説明させていただきたいと思うんです。 最近、少年非行が大変深刻化しておりますので、収容者も大分ふえております。今、婦人補導院は東京しかございません。東京婦人補導院は八王子の鑑別所と同じ建物の二階の一角に付設されているという状況です。
婦人補導院の活用については、ただいま委員からお話がありましたように、これまでも国会の場でいろいろと御指摘されました。私どもも部内で検討委員会をして進めてまいりました。 今お答えを求められている婦人補導院が今後必要かどうかということでございますけれども、御存じのとおり、売春防止法及び婦人補導院法に基づいて婦人補導院というのは設置されているわけです。
現状では、懲戒というのは民法八百二十二条、学校教育法十一条、少年院法八条、婦人補導院法第十一条にございます。 ですけれども、民法八百二十二条は、「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。」というふうに書いてございます。
収容の少ない婦人補導院を暴力被害者である女性のシェルターとして活用できないかという意見が出されておりますが、現在さまざまな角度から検討しているところでございまして、この暴力被害者の問題につきましては、専門的立場からの精神的な指導、援助を全国的、組織的に行っていく必要があると考えておるところでございます。 4の女性に対する暴力についての関係職員の研修についてでございます。
○国務大臣(陣内孝雄君) 婦人補導院についての具体的な検討作業につきましては、現在までのところ事務当局内でさらに検討を進めております。法務省内関係部局との調整作業を経た後に結論を出したい、このように考えておるところでございます。
法務省設置法、今度直されましたけれども、相変わらず第八条、第十二条で婦人補導院という言葉が出ているんです。これは、売春防止法に基づく婦人補導院の規定です。それを法務省設置法の方できちんと運用しているわけです。この婦人という言葉は、従来一斉に女性という言葉に改めましたね。ここだけ残っているんです、婦人という言葉が。これらも、細かいことですけれども、直したっていいんじゃないか。
それから、すぐに法律に行かなくても、例えば婦人相談所ですか、あれが売防法の規定に基づいておりますので、この形でいいのか、本当に売防法の形でいいのかどうか、こういう問題とか、それから、例えば婦人シェルターとかそういうセンターのようなものが必要なのであれば、例えば売防法に規定してあります婦人補導院というのがあります。
平成十年十二月三日の法務委員会で、私は売春防止法の規定の中にある婦人補導院の実態について質問いたしました。これは、売春防止法十七条に規定してある補導処分を受けた人が入る施設なんですけれども、平成元年から十年までの収容者が十名、一年一人の割合です。
それで、私も法務委員会の方で、婦人補導院というのがございますね、八王子に。売春防止法の補導処分に規定してあります。そこで、実際あれは客引きとかやった女性で執行猶予がついた場合で、限定されておりまして、その条文というのはもう死文化しておるんではないかと。
特に、婦人補導院の仕事の性質とシェルターを利用されるような方の性質というのが違うと思うんです。保護、救済という、助けてあげねばならぬというような上から見下すような態度というのは、非常に改めていただきたいというふうに思います。
先ほどちょっと私舌足らずだったものですから、予算の関係で六名、六千万ぐらいの年間予算があるというふうに申し上げましたけれども、それはそうなんですけれども、収容者がいないからそれじゃ六人が遊んでいるのかといいますとそうではございませんで、この婦人補導院というのは八王子の少年鑑別所と併設されておりますものですから、そちらの方で実際は仕事をしているということでございますので、何もしないで六人がぼうっとしているという
それで、要はシェルターのようなもの、それから暴力事案につきましては相談できる体制、これが必要だと思うんですが、この点につきまして、平成七年三月十七日の参議院法務委員会で円より子委員の方から、婦人補導院というものをシェルターとして使うことはできないだろうか、こういう趣旨の質問がなされております。
○政府委員(坂井一郎君) 現在、設置されております婦人補導院は東京の八王子にあります一カ所だけでございまして、職員数は六名でございます。
先ほどシェルターの点で売春防止法に補導処分の規定がありまして、「婦人補導院に収容」とかあります。こんなのは実際行われていないと思います。私もこういう補導処分なんという経験はございません。それから、婦人保護施設等の規定がありますけれども、これは売春防止法の規定としてはもう死文化しているのではないかなと思います、簡単に結論を言いますと。