1954-02-25 第19回国会 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(斎藤三郎君) 昨年までは保護司活動の予算といたしましては、謝金とそ、れから補導諸費、こういう二つの項目でやつておりました。この謝金というのは長年こういう名前で予算を取つておりましたので、そういう形でずつと続けて参つたのでございまするが、実際の保護司の根拠法規でございます保護司法によりますると、保護司には給与を支給しない、名誉職である。社会奉仕である。
○政府委員(斎藤三郎君) 昨年までは保護司活動の予算といたしましては、謝金とそ、れから補導諸費、こういう二つの項目でやつておりました。この謝金というのは長年こういう名前で予算を取つておりましたので、そういう形でずつと続けて参つたのでございまするが、実際の保護司の根拠法規でございます保護司法によりますると、保護司には給与を支給しない、名誉職である。社会奉仕である。
、保護司活動に対する予算の増額をされたいというにありますが、法務省としましては、保護司活動に要する経費の増額について従来努力を傾注して参り、逐年少額ずつではありますが増加しておりまして、保護司に対する謝金は、昭和二十四年度千八百余万円、昭和二十五年度二千六百余万円、昭和二十六年度右同額、昭和二十七年度右同額、昭和二十八年度減少して二千三百余万円でありますが、保護司が保護観察をいたしますのに必要な補導諸費
それから補導諸費というのは補導の実費、補導に要する実費を差上げるものでございまするが、これが二十四年は月十七円九十五銭という数でございましたが、二十五年度に一人について七十円、それから二十六年度が保護司一人について百円、二十七年度が百二十円、今年度は件数の増加等も加えまして、丁度一割増額になりまして百三十六円ということになつております。
そうして事件を担当された場合に、補導に要する実費を国から差上げる、こういうことになつておりまして、その補導諸費は昭和二十四年一件当り二十四円程度でございましたが、漸次ふえて参りまして、大蔵省の単価では保護司の方一人月百三十円というのが二十八年度の予算になつております。
現在差上げておりますのは、謝金という名義でございますが、実際はこれは実費弁償という形で、謝金の形とそれから補導諸費の形と両方で差上げておるのでございます。こういう点、殊に謝金の点が、まあこれは大蔵省のかたがいらつしやいますので、私から申上げることはどうかと思いまするが、民生委員の謝金がやはり五百円というふうなことも一つはその関連性があるのではないか。
○政府委員(齋藤三郎君) 今正確な資料を持ちませんので、私の記憶でございまして、或いは御訂正を願うことがあるかも知れませんが、昨年度はたしか一カ月三百六十円というのを補導諸費として大蔵省にお願いいたしました。
勿論このためには所要の関係法律の改正ということも必要でありまするし、それと同時に保護観察所におきましては被観察者の補導援護等に必要な観察旅費、補導諸費、更生保護委託費等一千三十五万三千円を計上したわけでございます。
次に成人であります刑の執行猶予者に対しまして保護観察制度を実施することにつきましては、短期自由刑の弊害を除いて、かつ再犯を防止するために、施策として本来研究が重ねられ、法制審議会におきましても採用議決されたのでありますが、いよいよ本年七月からその実施に着手することになりました、そのために所要の関係法律の改正に手をつけますとともに、保護観察所におきまして被観察者の補導援護等に必要な観察旅費、補導諸費、
○政府委員(池田浩三君) 保護司、現在の司法保護委員でございますが、新しい法律が実施になりますと保護司になるわけでございますが、この関係で只今二十五年度予算で予定いたしております金額、これは先程お話申上げました謝金の手当に当るもの、これが結局補導諸費の方に行くわけでございますが、この部分につきまして二千六百七十三万円、本来補導諸費として組んでおりますものは四千四百万円、かような金額でございますので、
その外に司法保護委員に対しましては、司法保護の主として犯罪者予防更生法の対象でございます保護観察の対象でございますが、このケースを以て頂きました方々に対しまして、一件一人当り月三十円という補導諸費を差上げることにいたしておりまして、さように実施して参りました。本年度、二十五年度からは、これを月一件七十円に増額いたしました。
なおこの問題は、以上の措置によつても十分にこれを解決することはできないものと考えまして、少年保護司に対する補導諸費の支給については、近く司法保護の法制並びに機構を改正する機会に、陳情の御趣旨に副うように、実現方を努力する考えであります。