1950-12-04 第9回国会 参議院 法務委員会 第3号
その理由としましては、十八歳を限度としまして犯罪の形態が量におきましても、質におきましても非常に変化して来まして、成年に近づいて来るために、少年としての特異の取扱をする必要が認められない、そして十八歳から二十歳までの間の犯罪の質が非常に兇惡化しておるというふうな理由、或いは少年院その他の保護施設におきまして、十八歳未満の者と十八歳以上の者と一緒に收容することは、その補導、矯正上において重要な支障を来
その理由としましては、十八歳を限度としまして犯罪の形態が量におきましても、質におきましても非常に変化して来まして、成年に近づいて来るために、少年としての特異の取扱をする必要が認められない、そして十八歳から二十歳までの間の犯罪の質が非常に兇惡化しておるというふうな理由、或いは少年院その他の保護施設におきまして、十八歳未満の者と十八歳以上の者と一緒に收容することは、その補導、矯正上において重要な支障を来
北川委員 それから少年院の職員、ことに特別少年院の職員の構成につきましては、十分御考慮を願つているとは思いまするが、これらを矯正しまするには、偉大なる宗教家をもつてこれに当らせる、あるいは施設につきましては、特別の考慮を拂い、農場、工作場、職業補導所などを十分に設けられることが必要ではないかと思うのでありまするが、私の視察いたしました福岡刑務所におきましても、施設がきわめて不十分でありまして、十分な補導矯正
○北川委員 少年院に初等、中等、医療少年院を設けておるのでありますが、そのほかに特別少年院という制度を設けることは、かえつて少年の補導、矯正に逆効果があるようなことはないでしようか。
二 この施策を実施するにあたつては、特にその補導矯正の諸施設を整備強化すること。 三 右に伴う実効的予算措置を講ずること。 四 以上諸施策と設置の結果につきとりあえず次期國会に報告すること。 右決議する。 私はここに現下青少年犯罪の実相の一端を述べまして、あえて世論に訴えるとともに、当局の適切なる措置を要望せんとするものであります。