2007-03-16 第166回国会 衆議院 法務委員会 第6号
その点、保護司さんですけれども、私、この間の委員会でもちょっと質問しましたけれども、保護司の前に補導委託制度というのが少年においてはあるんですよ。
その点、保護司さんですけれども、私、この間の委員会でもちょっと質問しましたけれども、保護司の前に補導委託制度というのが少年においてはあるんですよ。
だから、今のを聞いていて、補導委託制度と類似の問題点、つまり、支配、被支配とまでは言いませんけれども、あなたの今後に関しては私が全責任を負うとともに、わかっているなというような関係になりやすいんじゃないのかなというふうに私は思うんですけれども、この点、政務官はどのようにお感じになりますか。
突然のお尋ねでございまして、所管の局長が参っておりませんが、補導委託制度といいますのは、家庭裁判所が少年を審判した結果、調査官の試験観察という形でやりまして、最終処分をする前の段階で篤志家のところに少年を預けて、相当期間経過を観察した上で最終処分を決める、よくなったのであれば保護観察、どうしてもこれはだめだということであれば少年院送致、そういうのが補導委託でございます。
これは新聞の記事で、二月二十日ので、補導委託制度を悪用して、預かった少女に淫行をしたという人の事件があるんですけれども、この事件に関して、まず、最高裁の方はこの事件は把握しておりますか。把握していたら内容を説明してください。
そうして、これについての各地方の対策は、非行集団の解体補導の予防対策に重点を置くもの、道路交通違反事件に試験観察制度を取り入れるもの、保護観察に補導委託制度を採用し好成績をあげるものなど、それぞれ重点の置きどころに特色が見られますが、いずれも第一線施設の責任者の方々の熱意がうかがわれ、また、どこも一様に予算不足を嘆く声が聞かれました。