2010-05-20 第174回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第5号
私も地元で少年補導委員ですとか社協の役員をしておりまして、そしてまた、地元のJCなんかも、子どもたちの駅伝大会を開催したり、あるいは子どもたちが水辺で水や自然と触れ合うような企画をやったりですとか、数多く全国各地で展開されているというふうに認識をしています。
私も地元で少年補導委員ですとか社協の役員をしておりまして、そしてまた、地元のJCなんかも、子どもたちの駅伝大会を開催したり、あるいは子どもたちが水辺で水や自然と触れ合うような企画をやったりですとか、数多く全国各地で展開されているというふうに認識をしています。
ほとんどの人たちが認識をされていないんですが、警察の所管の少年補導員、内閣府あるいは地方公共団体所管の少年補導委員、員と委員で実は違うんですね。別に、どっちがいいだとか正しいというのはございません。両方とも地域においてボランティア活動に熱心に取り組んでおられる。
かつ、私はさっき言ったように京都市の少年補導委員なんですが、委員なんですけれども、本来であれば、その名称からいくと市町村の扱いなんですが、京都市は特別だそうでして、過去の経緯から、警察が私たちをしっかりと担当してくださっているということで、さらにややこしい現状があって、各地域、両方ある地域もあれば片方しかない地域もあるというところで、恐らく警察の皆さんは、過去の経過を踏まえて、地域の特性を生かしてというふうに
そういう中で、私は実は京都市の少年補導委員というのをしているんですが、大変この業界、ややこしいということがあります。これは、警察所管では少年補導員というのがいます。それで、市町村の、あるいは国がつくった施設の中には少年補導委員という制度があるんですね。役割はほとんど一緒です。
今お話ございましたように、少年補導活動を推進しておりますボランティアといたしましては、少年の非行防止と健全育成に資することを目的として活動する少年補導員と少年補導委員がございます。一般的には、これも今ございましたけれども、都道府県警察からの委嘱に基づいて活動しておりますのが少年補導員、市町村等からの委嘱に基づいて活動しているのが少年補導委員でございます。
○風間昶君 今回の法案の中に少年補導員に関する規定の整備で、少年補導委員の方が風俗営業店の営業所などに立ち入ることができるということになっていくわけですけれども、ちょっといろんな言葉がはんらんして、私、分からないんですけど、ちょっと簡単に何が違うのか教えてもらいたいんですけど、少年補導員、少年指導委員、学校補導員、結構あるんですね、いろんなのが。
○泉委員 私も、地元で実は少年補導委員の方をさせていただいています。大体、各都道府県、自治体においては少年補導委員というのが地域に広くあり、その上に実は何人かの選ばれた少年指導委員というものが存在をしている。そして、さらにそれを警察がいろいろと御指導というかお世話をしていただいているということがあります。
こういうお役をしてくださるのが、私は、警察の五万一千人の少年補導員、そして市町村の少年補導センターで活躍していただいている七万二千人の少年指導委員、補導委員、そして法務省の四万九千人の保護司の方ではないかと思っております。 こういう方々がどういう活動をしていただいているのか、そしてどのように政府は支援をしているのか。限られた時間でございますので、ちょっと簡潔にお知らせいただけたらと思います。
少年補導にかかわるボランティアとして、少年補導センターが委嘱する少年補導委員、警察が委嘱する少年警察ボランティア等がございますが、その中には保護司が委嘱されている例もあり、これらの方々が協力して街頭補導活動や環境浄化活動等を行っております。 以上申し上げましたように、政府や地方におきまして、関係機関、ボランティアが連携して少年補導活動に取り組んでおります。
それで、私の友人が、私の選挙区のところで青少年補導委員等々をやっていまして、シンナーを吸っている子を補導するわけですね。そのときに彼が何と言って自分に反論してきたかを私は教えてもらいました。僕らのおじいちゃん、おばあちゃんの世代はひどいことをやっていたじゃないか、中国で朝鮮でひどいことをやっていたじゃないか、何で自分たちだけ言われなければいけないんだ、こういうことです。
校長先生が中心になっていただくが、育友会、地域女性会あるいは少年補導委員会、防犯協会、あるいはボランティアでガールスカウトとかボーイスカウトがございますが、そういうような組織の方も参画していただいて、そうして何か事があれば連絡し合う、事がないように、明るい社会につくり上げていただくというようなことも具体的に頼んだわけです。
それからまた、学校五日制に向けてもこれは大事な課題でございますから、少年補導委員会とか防犯協会とかPTAとか地域女性会とか、社会にはたくさんの組織がございますから、そういう方々も地域で連絡を取り合っていただいて、月に一回ぐらいはそういう組織が地域の子供さんの健康なハイキングをお世話しますよというようなこともやっていただければなおありがたいと思うんです。
話は飛びますが、トイザラスの東大阪店の出店計画が今持ち上がっておるわけですけれども、これにつきましては、大規模小売店の進出というその大店法上の問題に先立って、近隣の住宅地から、これは十一の自治会の会長、婦人部長、青少年対策や補導委員会の人たちとか、役員の皆さんがこぞって、この予定地は府立布施高校があり、マンションや住宅地があり、進入路が狭くて一方通行が多くて幹線は常時渋滞なので大変だということで、これはぜひ
したがいまして、今回の風営法に言いますところの少年指導委員の職務としての少年の補導といいますのは、あくまでも、少年補導委員に何らの特別の権限を付与しているわけではございませんので、御指摘のような逮捕活動といいますような具体的な捜査活動は行わないということが建前になっております。
それから、少年補導委員につきましては若干のダブりがあろうかというふうに承知しております。
十一 少年指導委員は、現在地方公共団体に置かれている少年補導委員等と同様、その活動は何ら強制力を伴わず、また少年の犯罪を摘発するものではなく、あくまでも任意に風俗営業等に係る有害環境から少年を守るもので、少年の人権を尊重しその健全育成に寄与するものであることを周知徹底すること。
もう一つは、少年指導委員制度を今度警察本部長なり署長が委嘱をするというのですが、現に都道府県なり市町村で、あるいは教育委員会で委嘱する少年補導委員制度というのがあります。そして警察が委嘱をする少年補導員というのもある。
それで、今都道府県には、青少年対策本部ですか、その系統を受けた補導委員というものがあるのだということを申されましたけれども、今の状態がだんだんと続いていけば、このような補導というものは小学校のPTAとか中学のPTAが認定される程度のもので、実際には活躍ができなくなると思います。ですからこそ先ほどお話ししたように、地方のセンターには警察から出向してなさっているということなんです。
それから、和田参考人にお伺いしたいのは、先ほどおっしゃいましたように、総務庁青少年対策本部の所管になっている、都道府県あるいは市町村長の委嘱する、あるいは教育委員会が委嘱する少年補導委員制度というのがありますね。
少年補導委員の設置主体あるいは設置の拠点というのは、これは警察とは違うわけでございまして、独自の活動、こういうことを当然原則的には行っておるわけでございます。しかしながら、先ほどもお答え申し上げましたように、必要がありますれば当然関係機関と連絡をとって行うと、こういうこともありますので、場合によりましては警察と補導委員等と一緒になって街頭補導に当たると、こういうこともあり得るかと思います。
○神谷信之助君 総務庁の方でつくっている少年補導委員、これだけでは足らぬわけですか。逆に言うと、警察でつくっている少年補導員というのはやめてしまって、人数はふやすならふやしてもいいけれども、総務庁がやっている少年補導委員ではできないことがあるので警察が独自の少年補導員というものをおつくりになっているのか。この辺はどうなんですか。
○神谷信之助君 おっしゃるこっちの少年補導委員の方は、そういう街頭行動をしたりするときは少年補導委員の人だけでおやりになるか、あるいは警察にも連絡をとって、場合によったら警官も一緒に行動するということであるのか。これはどうなんですか。
法案三十八条の少年指導委員制度と旧来の少年補導センター所属の少年補導委員との違いはどこにあるのかという点、これが一つ。 それから、その少年指導委員の人数あるいは経費等についてどのようにお考えかということについてお尋ねをいたします。
○古山説明員 まず、少年指導委員制度とそれから少年補導センター所属の少年補導委員との違いということでございますけれども、少年補導委員と言われるボランティアでございますけれども、主として市町村が設置いたしまして、少年補導センターを拠点として地域に密着した非行防止活動を行っておられる方々でございます。
青少年対策本部といたしましては、市町村に置かれております少年補導センターの一部に助成を行っておるわけでございますが、この少年補導センターに置かれております少年補導委員は、街頭補導それから少年相談と広く少年の非行防止全般に取り組むものでございます。
少年補導委員、地方公共団体。民生委員、厚生省。いろいろございますが、これらの関係、特に、これらの中から少年指導委員という新たな方々の任命をするのか、またその選出方法、それから人数はどれくらいにするのか。所管、事務量の問題、大変多くなってくるので行革に反するのじゃないかと危惧するわけでありますが、この辺もあわせましてお尋ねを申し上げます。
これは自分の所管の地方団体の少年補導センターに少年補導委員という広範な職務に従事するボランティアを六万七千人持っていらっしゃる。このように活動が制限されている今回の少年指導委員を設けることについてどうして賛成をなさるのですか。
少年補導委員でございますけれども、先ほども申し上げましたように、自治体というものが必要を認めまして置いておる、こういうことでございまして、特に法律上、根拠といいますか規定がある、こういうことではないわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、総理府の立場からも、青少年の健全育成あるいは非行防止という観点から非常に結構なことではなかろうかということでございまして、そのうちの一部といいますか、
少年補導委員でございますが、これは都道府県あるいは市町村といった自治体が独自に置いておるといいますか、こういうことでございまして、総理府といたしましてはこれに対しまして一部補助金を出しておる、こういうことでございます。
これは、ただいま申し上げました、特に「青少年を非行からまもる全国強調月間」の行事を中心といたしまして、年間にわたって活動を行っているものでございますが、現在、市を中心といたしまして、全国に五百七十五カ所の少年補導センターがございまして、約七万四千人の少年補導委員が、これに所属して活動をしておるわけでございます。
それから、愛知県の千種警察署防犯協議会少年補導委員会というのが出しました「千種の犯罪と少年補導のあらまし」こういうものがあります。この中に町別に、万引きがどれくらいだとか、いろいろ暴行だ、傷害、恐喝だと、ずっと出ているわけです。これを見ますと、窃盗がトップで七四・一%、その手口は、スーパーなどが各所に点在しているところから万引きが圧倒的に多く、窃盗犯のうち五九%を占めております。