1995-03-17 第132回国会 参議院 法務委員会 第7号
そういうこともこれまた法律的にも、またあるいはそこへおいでいただくということ等についてもいろいろまたこれ問題もございまして、この五条の決められておりますまさに補導処分そのものもよく考えた上で判断をすべきことでございまして、そうなってまいりますと、まさに法律改正というようなことになってくるわけでございまして、それらも視野に入れて、先生の御意見も踏まえて事務当局で研究をいたしてみたいと思います。
そういうこともこれまた法律的にも、またあるいはそこへおいでいただくということ等についてもいろいろまたこれ問題もございまして、この五条の決められておりますまさに補導処分そのものもよく考えた上で判断をすべきことでございまして、そうなってまいりますと、まさに法律改正というようなことになってくるわけでございまして、それらも視野に入れて、先生の御意見も踏まえて事務当局で研究をいたしてみたいと思います。
そこで、問題は、要するに、六カ月の補導処分そのものとしての期間は現状としてはどうも延長することが適当ではないのではないか、むしろその補導処分を終わった者の措置についてさらに検討を要すべき問題があると、こういうことに私どもとしては考えておるのであります。
補導処分そのものが画期的なやり方でありますから、いろいろ疑惑が出てくるし議論はありましょうが、とにもかくにも、今の政府の提案は刑事訴訟法とマッチした提案はしてあるわけなんです。そこで、これをある程度変革するような提案が最高裁からの提案でありますが、それならば、なぜもう少し事前に十二分なる最高裁の意思というものを当委員会にあるいは政府機関にお打ち合せしなかったのだろうか。