2019-11-08 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
というのも、例えば、管理者でしたら、今度、薬機法に入りますけれども、管理薬剤師は三十二時間以上の常勤でないといけないとか、他の職種にもありますけれども、そういったものを、まあ、育休というのは必ず戻ってくる前提でお休みをとられますから、その期間に関しては補完的要素を、幾つか要件をそろえて、例えば代替の人員を複数で埋めるとか、そういうことを勘案しながら弾力的な運用ができないものかというふうに思いますが、
というのも、例えば、管理者でしたら、今度、薬機法に入りますけれども、管理薬剤師は三十二時間以上の常勤でないといけないとか、他の職種にもありますけれども、そういったものを、まあ、育休というのは必ず戻ってくる前提でお休みをとられますから、その期間に関しては補完的要素を、幾つか要件をそろえて、例えば代替の人員を複数で埋めるとか、そういうことを勘案しながら弾力的な運用ができないものかというふうに思いますが、
そういう場合に、最初に申し上げましたように、立ち退き料というのはこれはあくまでも正当事由の補完的要素でございますので、ぎりぎりの議論をいたしますと何でも金を出せば追い出せる、こんなことにはこれは絶対ならないわけでございます。また、そうあってはならないのは当然でございます。
むしろ現行法よりも現在のような表現の方が財産上の給付というものが補完的要素にすぎないということを明らかにできる、将来にわたってもそういう意味で裁判所を拘束できるという意味で、法制審ではむしろ現在のような規定の方がいいということがまず第一点でございます。
○野村五男君 法案第六条、第二十八条では、正当事由の判断における補完的要素として立ち退き料の申し出が示されているところであります。 そこでお伺いします。現実の裁判あるいは実務においてこの点はどう扱われているのか、お伺いいたします。
借地・借家法の改正問題を議論する場合には、この問題を避けて通ることはできませんので、法務省としましてもこの点についての問題点を示し、それぞれの方々、地主側の立場の方々、借地人、借家人側の立場の方々、いろんな方々の御意見を拝聴してきたわけでございますが、最終的な結論としては、やはり戦後五十年近く裁判所の判例によって打ち立てられた正当事由の判断基準と申しますか、判断についての基本的要素あるいは補完的要素
私どもといたしましては、そういう申し出があれば裁判所としてはそういう事情もしんしゃくする、つまり、正当事由判断の補完的要素として判断するという現在の裁判実務というのは、これはもう確立しているというふうに見て差し支えないというふうに思うわけでございます。
立ち退き料の提供は補完的要素でありまして、他の要素の存在を欠く場合には、これのみをもって正当事由の存在を肯定するということはあり得ないのでございます。
その国民生活水準というのは、御承知のように経済企画庁で一つの統計数字として出されますから、その辺の配慮の中で政府側として考えていく、いわゆる補完的要素として考慮していってはどうだろうか。こういう実は御議論でございました。
しかし、いずれにしましても、これから制度化するにあたって、この補完的要素と見られる、政府に合理的判断を求められた二つの要素については、きわめて重要だと思うのです、物価もさることながら。
この「不可欠」という意味の解釈で、これはいろいろな意味のとり方はあると思いますけれども、ほかの二項目、先ほどおっしゃいました生活水準の問題、公務員の給与というものは補完的要素であるということをはっきりさした以上は、私のような疑問が出てくると思うのであります。ここに重ねて、将来恩給の改善のための基礎になる考え方でございますが、もう一度質問いたします。
しかし補完的要素として、やはり公務員の給与の上昇率と、それから生活水準の上昇というものを見ますから、その要素としていろいろやるということは合理的にやっていただきたい。これは政府の責任でひとつやっていただきたい、こういう気持ちでやりました。
朝鮮動乱の発生以後における国際情勢の急激な転換に応じまして、世界的に軍拡経済態勢が確立されつつあるのでありますが、わが国経済もその影響を受けて、具体的には日米経済協力態勢の確立という形を通じて、わが国の工業力をアメリカの軍事生産力の補完的要素として動員しようという構想のもとに、政府各機関、たとえば安本、あるいは通産省等が着々とその準備を進めておることは明らかであります。