2021-05-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第20号
むしろ、補完的保護制度で、難民でなくても在留許可が与えられる、そういう場合が新設をされるわけでございます。 また、監理人、監理措置制度というのもできまして、現在の全件収容というのを改めて、逃亡のおそれがない場合とか、また証拠隠滅のおそれがない場合などは、親族や支援者の元で生活できる制度、監理措置を新設をしております。
むしろ、補完的保護制度で、難民でなくても在留許可が与えられる、そういう場合が新設をされるわけでございます。 また、監理人、監理措置制度というのもできまして、現在の全件収容というのを改めて、逃亡のおそれがない場合とか、また証拠隠滅のおそれがない場合などは、親族や支援者の元で生活できる制度、監理措置を新設をしております。
委員の御質問では、新しい形態の迫害の点と補完的保護制度の点について特に言及がございましたが、第六次出入国管理政策懇談会の提言におきましては、このうち、新しい形態の迫害の問題と補完的保護の問題につきましてはそれぞれ別の対応が求められているところでございます。このうち、新しい形態の迫害につきましての検討状況は、先ほどの答弁で御説明したとおりでございます。
具体的に申しますと、先ほどちょっとお話もありましたが、新しい形態の迫害、例えばそのジェンダーに起因する迫害なども含む補完的保護制度を活用すべきとの提言があったわけですが、現在、それはどうなっているのでしょうか。