1975-04-22 第75回国会 参議院 商工委員会 第13号
そういう観点から、材質と非常に関連のある問題でございますので、一応省令といたしましては、いま先生がおっしゃいましたように、常用圧力の二倍以上かけましても降伏を起こさせないという大綱をかけておきまして、それからさらに、材質に伴いますところの細かい数字的の規定につきましては、補完基準というものを通達ベースで出しておりまして、それには細かい数字的な裏づけを入れさせまして、これによりまして基準の、いわゆる省令
そういう観点から、材質と非常に関連のある問題でございますので、一応省令といたしましては、いま先生がおっしゃいましたように、常用圧力の二倍以上かけましても降伏を起こさせないという大綱をかけておきまして、それからさらに、材質に伴いますところの細かい数字的の規定につきましては、補完基準というものを通達ベースで出しておりまして、それには細かい数字的な裏づけを入れさせまして、これによりまして基準の、いわゆる省令
○政府委員(佐藤淳一郎君) 検査の基準につきましては、設計検査あるいは材料検査、溶接検査、構造検査等々が入っておるわけでございますが、これらの検査のいわゆる技術基準というものは省令で詳しく定められておりますし、それから方法につきましては、先ほど申しましたように補完基準で定められております。
さらに省令の補完基準というものがございまして、これはさらに相当精度の——精度といいますか、さらに詳しい基準でございますが、これらの補完基準におきまして検査基準あるいは検査方法についても定められております。
これはいわゆる法律に基づき省令で規定してございまして、その省令をなお補完する意味で法律に基づきます高圧ガス保安協会でその補完基準というのをつくっておるわけでございます。それによりますと、そのバルブは内圧十六気圧、温度二百五十度に耐えるものでなくてはいかぬ、また、そのほかいろいろ小さいこともきめてございます。
、補完基準としてそういうものを設けることになっており、当該圧縮機室には床下に二方向の開口部があり、床上にも窓を数カ所設けてある。したがって、これは取締法の基準に合致しており、ガスの滞留しない構造の基準に十分適合しておったから、県としては操業を認めたものである。