2020-05-21 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
かつ、年金の補完制度でございますので、年金が出る場合には手当はゼロという、言わばオール・オア・ナッシングの調整の仕方であったということでございます。
かつ、年金の補完制度でございますので、年金が出る場合には手当はゼロという、言わばオール・オア・ナッシングの調整の仕方であったということでございます。
○国務大臣(梶山弘志君) 保証料補助を行う自治体に対してのみ財政措置を行うことは、他の支援策を講じている地方公共団体との公平性や信用補完制度の持続可能性の観点も踏まえて慎重な検討、公平性という点で慎重な検討が必要だと思っております。
今日は、国債の供給の補完制度ですけれども、一言言っておきますと、財政ファイナンス容認論、高インフレになっても抑えられる、止めることができると。そうしますと、国債価格をインフレになりますと維持しなければならなくなりますけれども、そうするときに、名目金利を何か人為的にといいますかね、政策で抑え込もうとすると、実質金利が低下する。
今回の信用補完制度の見直しでは、信用保証のつかない、いわゆるプロパー融資とこの保証つきの融資とのバランスを、リスク分担をどう進めていくかということが課題になったわけでございますけれども、金融機関にとりましては、保証によってカバーされていない、いわゆるプロパー融資があれば、それがみずからの損失につながらないように適切な期中管理をやり、それから経営支援を行うこと、こういうことへの動機が強く働くこと、すなわち
一例を申し上げますと、昨年の中小企業の信用保険法などの改正の際に、信用補完制度につきまして新たに金融機関と信用保証協会の連携規定というものを置かせていただきました。
先ほど来ずっと質問が出ておりますけれども、同じようなことでありまして、そこで質問したいんですが、中小企業の、経営基盤の脆弱な資金力に乏しい零細企業にとってはこの信用保証あるいは信用補完制度はなくてはならないものであるということであります。最後の支えとなっているのが現況であります。その中で、弱者に厳しい改正によって、倒産はもちろん、倒産件数には表れない自主廃業の増加などが懸念されております。
そして、信用補完制度は、経営基盤が脆弱で信用力の乏しい中小・小規模企業にとって大変重要な経営課題である資金調達に関して必要十分な信用供与を果たしており、小規模企業にとってまさに命綱とも言える極めて重要な制度だというふうに述べておられます。 信用保証制度は、とりわけ小規模事業者が持続的発展をしていく上で重要な役割を果たしています。実際、信用保証制度が中小企業にどのぐらい利用をされているでしょうか。
このため、まずは今回の保証協会と金融機関とのリスク分担の見直し、これを始めとします保証制度の改正を着実に進め、その効果、これを検証した上で、委員御指摘のように、中小企業の経営改善に一層つながること、信用補完制度の持続性を確保すること、そして、いかにそれが柔軟に中小企業のニーズに応えることになるか、こうした点を総合的に勘案して、保証料率の在り方、体系についても今後検討してまいりたいと思っております。
そのことについてどうお考えなのかといったところと、さらには、これまでの議論で中小企業と金融機関と信用保証協会の三者の間のモラルハザードということが中心だったというふうに思うんですけれども、信用補完制度全体を見ますと、制度は二階建てになっているわけですね。
政府は、本法案の背景として、信用補完制度は中小企業の資金繰りを支える重要な制度であり、中小企業がライフステージの様々な局面で必要とする多様な資金需要や大規模な経済危機、災害等により信用の収縮が生じた場合における資金需要等に一層対応できるものとしていくことが重要であるというふうに述べております。
そういったことで、今回の信用補完制度の関係につきましては、先ほど申し上げましたように、そういう小規模事業者のリスクを考えたときには一〇〇%保証、そしてまたそれに伴う、巣立っていく企業には見直しも必要ではないかなということも考えております。
本案は、中小企業の経営の改善発達を促進するため、中小企業の資金繰りを支える信用補完制度について所要の措置を講じようとするものであります。
七 信用補完制度に対する国庫負担については、近年減少傾向にあるものの引き続き多額の予算措置が講じられている現状に鑑み、国民負担の軽減及び制度の持続可能性を確保する観点から、各信用保証協会の財務の健全性確保、業務の効率化及びガバナンスの一層の強化を図るとともに、信用保証協会による保証業務や保証基準の在り方についても、不断の検証及び見直しを行うこと。
この要因としては、先ほどお話がございましたが、各国の中小企業金融全体における信用補完制度の位置づけ、あるいは中小企業の貸付残高、金融慣行等さまざまな要素がありますが、やはり日本においては、そもそも、全企業向け貸付残高のうち中小企業向けのものが約七割と大きいことなどによるものと考えられます。 ただ、信用保証の数値の多寡だけをもって日本の信用保証制度を評価することはなかなか難しいとは思います。
毎年の信用補完制度に対する予算、財政支出でございますが、将来の保証債務の事故率を想定した上で、あらかじめ必要額を日本政策金融公庫への出資金等によって措置しているものでありまして、保証債務残高の多寡と直ちに関連するというものではありません。
具体的な業務としましては、信用補完制度の運用に関する主務省庁や日本政策金融公庫との連絡調整、保証制度の新設、改廃時における関係機関との連絡調整、それから保証協会業務に関する統計、データの取りまとめ、さらには保証協会職員向けの研修を通じたスキルアップ支援、こういったところを行っているところでございます。
ところで、やはりこれも調査室のつくってくれた資料を見ておりまして、「信用補完制度の関係図」というものを見ていたんですけれども、政府の監督下にあって、補助金が出ている全国信用保証連合会というものがあるということなんですけれども、これは、全国五十一の保証協会のほかに、これを束ねるような形なんだろうと思いますけれども、この連合会の存在というか、この連合会の役割はどのようなものかということを教えていただければと
○村山参考人 今回の法改正は、日本の社会に根づいてきて、一定の役割をずっと果たしてきているこの信用保証制度、信用補完制度をより適切にワークするようにどうしていくのかという、みんなの知恵が集まってできたものだというふうに思っております。それの担い手としての私としては、やはりそれをしっかりと有効なものにしていくべく、引き続き頑張りたいと思っております。
ともに信用補完制度を担ってきた中小企業金融公庫は三度の組織改革が行われたが、信用保証協会の改革は甚だ不十分である。今回の改正で改善された箇所もありますが、ごく一部です。制度の根本の課題、協会のあり方を含めた組織運営のところは何ら改正がなされていません。どういうことですか。お尋ねいたします。
政府からも信用補完制度に関する法の改正が今回出ておりまして、この後経済産業委員会でも論議がされることになっておりますが、そうした制度もさることながら、全体の、金融庁としての今後のこの金融行政の重点施策を進める方向性、やはりこれがあってこその信用補完制度の在り方、今後どうあるべきかということも考えていかなければならないと思っておりますので、最後に大臣の御所見として、この信用補完制度を利用した取引、今後
岩井委員におかれましては既に経済産業省の政務官もお務めでございましたし、まさに釈迦に説法かもしれませんが、この信用補完制度というのは、中小企業、そして信用力の乏しい小規模事業者等の資金繰りを支える大事な制度であると御理解をいただいているものと思います。
○木村政府参考人 信用補完制度に対します、平成二十六年度から平成二十八年度までの過去三年間の平均の予算措置額でございますが、約八百七十一億円でございます。
○政府参考人(木村陽一君) 信用補完制度の収支でございますけれども、一般にリーマン・ショック等の危機時あるいは景気の低迷時には信用保証を利用する事業者の資金繰りが悪化をいたしまして代位弁済が増加するわけでございます。他方で、景気が良くなってくると代位弁済が減って、保険金の支払が減少いたしまして収支が改善するという実態にございます。
○中西健治君 ということは、依然として若干の赤字はあるということですけれども、急速に税金の投入というのは減ってきているということで、損失も減ってきているということだということのようでありますが、そうしますと、この附帯決議の、信用補完制度に対する多額の財政支援が継続している状況に鑑みとありましたけれども、今回の見直しというのは、そこの財政状況の改善ということそのものが目的となっているわけではないということなのではないかと
その附帯決議というのは、信用補完制度に対する多額の財政支援が継続している状況に鑑みて、見直し、検証を行うと、こういう附帯決議なんですが、この多額の財政支援が継続している状況というのは、信用補完制度の損失に対して税金が投入されていると、こうしたことを見直すということを意味しているんだろうというふうに思いますけれども。
そして、額のうちにおいては、先ほど十八億円、三角十八億円においては、まさにこれは景気回復をしているから信用補完制度関連予算の減があったということで、過半がそういうことであるということで御納得いただけるのではないかと思います。
(発言する者あり) なお、中小企業対策全体では対前年比三十一億円減、一・七%減となっていますが、過半、十八億円減は景気回復に伴う信用補完制度関連予算の減によるものでございます。
経産省としましては、中小企業政策審議会のもとに金融ワーキンググループを設置し、昨年十二月十六日、中間的な整理として、「中小企業・小規模事業者の発展に資する持続可能な信用補完制度の確立に向けて」を取りまとめたところであります。この内容は、まさに自民党の提言と方向性が合致するというふうに思います。
四 信用補完制度に対する多額の財政支援が継続している状況に鑑み、国民負担を軽減するとの観点から、全国各地の信用保証協会の業務の効率化及びガバナンスの強化を図ること。併せて、信用保証協会による保証業務や保証基準の在り方についても、不断の見直し及び検証を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
担保至上主義の民間金融機関がこの十六年間で中小企業向け融資を約百兆円減らす中、信用保証協会が公的保証人となる信用補完制度は中小企業の資金繰りに大きな役割を果たしています。中でも特別小口保証は、地方自治体の制度融資や無担保・無保証人融資を支え、担保力、信用力の弱い小規模事業者の資金繰りの命綱としての役割を果たしてきました。
そこで、直接調達困難な中小企業・小規模事業者が間接融資に頼らざるを得ないという状況の下で、私は、今回の法の提案の理由の中にも述べられていましたけれども、中小企業・小規模事業者の事業の継続、発展という観点から欠かせないのがこの信用補完制度であり、特別小口の果たしてきた役割というのは大きいと思うんですね。
中小企業・小規模事業者にとって、信用補完制度が果たしている役割は極めて大きいというふうに認識しております。そこで、現状を確認したいと思います。中小企業が行った借入れのうち、保証を利用した企業の割合はどうなっているか、そのうち、全額保証した企業の割合はどうか、いかがですか。
また、片山参考人は、事務補完制度、これを充実させるべきだといったことを述べられていました。 そこで、伺いたいんですけれども、あえて市町村合併をせずに、こうした基礎自治体の形を残しつつ広域連合あるいは連携といったことをやることの、そのメリット、デメリット、また市町村合併とどのような点が大きく異なるのか、まず片山参考人から伺いたいと思います。