2004-03-30 第159回国会 参議院 総務委員会 第8号
なお、インターネットによる情報提供については、放送の補完利用として適正な運営を図ること。 五、地上デジタル放送については、視聴者への周知を一層強化するとともに、デジタル化のメリットを視聴者が十分に享受できるよう努めること。特にアナログ周波数の変更対策については、視聴者、関係者等の理解と協力の下に実施すること。
なお、インターネットによる情報提供については、放送の補完利用として適正な運営を図ること。 五、地上デジタル放送については、視聴者への周知を一層強化するとともに、デジタル化のメリットを視聴者が十分に享受できるよう努めること。特にアナログ周波数の変更対策については、視聴者、関係者等の理解と協力の下に実施すること。
このガイドラインというものは、NHKが放送の補完利用としてインターネット利用のあり方を明らかにするということを目的に定められておるわけでございまして、いわば放送法の解釈指針というものでございます。
四、協会は、インターネットによる情報提供については、放送の補完利用として適正な運営を図ること。 五、地上デジタル放送の円滑な実施に向け、視聴者への周知を一層強化するとともに、デジタル化のメリットを視聴者が十分に享受できるよう努めること。特にアナログ周波数の変更対策については、対策方法を関係者と十分協議した上で、視聴者の理解と協力の下に実施すること。
二 協会は、放送法の趣旨に照らし、インターネットによる情報提供については、放送の補完利用として適正な運営を図るとともに、子会社等の業務範囲の在り方等については、業務の適正性、透明性を図り、その実効性の確保に努めること。 三 協会は、視聴者の十分な理解を得るため、業務運営の効率化及び事業全般にわたる情報公開を一層徹底すること。
四、協会は、放送法の趣旨及び協会の公共性にかんがみ、インターネットによる情報提供については、放送の補完利用として適正な運営を図るとともに、子会社等の業務範囲等について、適正性、透明性の確保に努めること。
二 協会は、放送法の趣旨に照らし、インターネットによる情報提供については、放送の補完利用として適正な運営を図るとともに、子会社等の業務範囲の在り方等については、業務の適正性、透明性を図り、その実効性の確保に努めること。 三 協会は、視聴者の十分な理解を得るため、業務運営の効率化及び事業全般にわたる情報公開を一層徹底すること。
今問題になっているガイドラインの部分は補完利用分、これはいわゆる六億ということであります。 今のそういうインターネット、まだ、いわゆる本格的な大容量のブロードバンドになればまた別に考えなきゃいかぬでしょうけれども、今は、今ある携帯とかパソコンに流すいわゆるナローバンドと言うとあれですけれども、若干ブロードバンド化した点もありますけれども、その部分ではまずまずの情報は送れるだろう。
○江川政府委員 字幕放送が普及しないのは、事業の採算性が問題でございまして、免許の問題ではないと考えておりますが、これまで郵政省では、字幕放送等の補完利用に限ってテレビジョン放送の免許と一体化する、あるいは文字多重放送をテレビジョン放送の免許と一体化するということを検討してまいりました。
○陣内孝雄君 今回の改正案によりますと、テレビ・ファクシミリの多重放送というのは補完利用努力義務規定が適用されないというふうになっておるわけでございます。
さらにまた、テレビジョン文字多重放送におきましては、耳の不自由な人のための字幕放送というような多重放送としてテレビジョン放送の主番組を同時に補完する利用方法、すなわち補完利用というものが大変有意義であるということで、それらを私どもは積極的に行うようにというような努力義務を課しているわけでございます。
まず、放送法の一部改正については、 第一に、放送事業者の定義から受信障害対策中継放送を行う放送局の免許を受けた者を除くこととすること、 第二に、受信障害対策中継放送を行う放送局の免許を受けた者が行う放送等について、本法の適用に関し、必要な規定を整備すること、 第三に、テレビジョン多重放送に係る補完利用努力義務の及ぶ範囲を明確にすること 等であります。
テレビジョン多重放送に係る補完利用努力義務の及ぶ範囲をテレビジョン放送及びテレビジョン文字多重放送またはテレビジョン音声多重放送を行う者に限定することとしております。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、電波法の一部改正の内容についてでありますが、受信障害対策中継放送をする無線局の免許を与えない事由を定めることその他所要の規定の整備を行うこととしております。
テレビジョン多重放送に係る補完利用努力義務の及ぶ範囲をテレビジョン放送及びテレビジョン文字多重放送またはテレビジョン音声多重放送を行う者に限定することとしております。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、電波法の一部改正の内容についてでありますが、受信障害対策中継放送をする無線局の免許を与えない事由を定めることその他所要の規定の整備を行うこととしております。
○森島政府委員 音色多重放送の異種番組を出すといういわば独立利用につきまして、五十七年当時も随分議論があったところでございますが、先ほど申し上げましたように、免許方針として、現在は補完利用と災害情報に限っております。
したがいまして、第一点の「同時に行われるテレビジョン放送の番組に係る事項」というのは、平たく言いますと補完利用、こういうことでございます。
こういう事情からいたしまして、テレビジョン放送事業者に対してテレビジョン放送の用に供するための計画の提出を求めるということで、計画の内容といたしましては、多重のための設備をどういうような形で既存放送事業者が用意されるおつもりか、それから御自分でおやりになる自主放送分、それは補完利用の分も独立利用の分もあろうかと思いますけれども、その辺の自社としての、そのテレビジョン放送事業者自体としての御計画を聞きたい
○政府委員(田中眞三郎君) まず、既存の放送事業者が一Hをお使いになるわけですけれども、いわゆるパターン方式でいけば一枚百二十字程度のものが十番組程度送れるということが言われているわけでございますけれども、具体的に申しますれば、その十番組のうち二番組あるいは三番組程度が本来のテレビで行われておりますものの補完利用、たとえば料理番組ですと、その各材料の計数をあらわしたものも印刷できる、あるいは別に読み
既存のテレビジョン放送事業者が文字多重を行う場合と、それから既存の放送事業者以外の第三者が既存の放送事業者と適切な契約を結びまして新しく多重放送事業を行う場合があるわけでございますけれども、私ども考えておりますのは、既設の放送事業者あるいはNHKでございますけれども、その放送番組の編集に当たりましては、同時に放送されるテレビジョン放送の放送番組の内容に関連しという形でいわゆる内容を豊かにするような補完利用番組
その辺につきまして、特にデフサービスについては、ただいま坂倉専務理事からも御説明申し上げましたように、そういう福祉団体のようなものを外国のようにつくりまして、先生方にも御協力いただいて、そういう形で一緒になってつくっていただければ、この辺についてNHKの持ち分の番組制作単価というものは当然に下がってくるという判断もあるわけでございますが、補完利用その他もございますので、これにつきましては、先ほど会長
こういう形で、一言で申しますればテレビの音声多重につきましては補完利用、現在の形でやるのが最も適当であろうか、このように判断しておるわけでございます。
○政府委員(田中眞三郎君) 番組を豊かにし補完的利用に努力していただきたいという条文をお願いしておるわけでございますけれども、その補完利用の番組比率を条件として付すかどうか、あるいはたとえばテレビジョン放送番組のうち文字多重放送で補完するのになじむ番組がどの程度あるのか、あるいは放送をする側でどの程度これに対応ずる能力と申しますか、番組制作能力、手数というようなもの、いろいろございますので、十番組入
昨日も中塚副会長にもお伺いしておきましたが、「協会及びテレビジョン放送を行う一般放送事業者は、」云々とありまして、いわゆる補完利用、「その効果を高めるような放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。」――「しなければならない」ということは、かなり義務的な要素になってくるではないかということで質問をしておきました。
○藤原委員 それでは、NHKと民放両方に数点お聞きしたいのですが、それは文字多重放送の独立利用と補完利用ということなんですが、まず、文字多重放送の実施について具体的なスケジュールというのは現在立てていらっしゃるのか、それともこれから立てられていくのか、いかがでしょうか。
ところで、本来使うものにつきましては、これはやはり補完利用ということになりますと、新しい事業者にそれをやってもらうということよりも、すでにやっております番組自体を補完し豊かにしあるいは字幕をつけるという形でございますので、当然既設の放送事業者にお願いするのがよかろう。その場合に、そうしたものに使う番組数というのは、補完というのは二つか三つであろう。
○田中(眞)政府委員 テレビジョン多重放送を利用いたしまして聴覚障害者に対して福音をもたらしたい、こういう形で、法の中にも責務といたしまして補完利用といいますか、番組を豊かにするようにという規定をいたしたところでございますけれども、先生おっしゃいますとおり、あるいはまた、いまNHKの方から答弁がありましたように、技術的にも非常に特殊な能力も要し、また経費も要するということでございます。
○田中(眞)政府委員 放送事業者自体がおやりになる特に補完利用あるいは独立利用の分もあるわけでございますけれども、その場合には、郵政省に申請をするという手続は必要でございますけれども、第三者というものが入りませんので、事業者自身がおやりになる特に補完的利用などは、私どもといたしましても早く希望しておるわけでございまして、多分そういう形になろうかと思います。
具体的には、文字多重の場合16H、21Hというようなことで、どちらかを事業者、16Hなら16Hを事業者が独立利用と補完利用に使っていただいて、もう一つのHを第三者なり適当な契約のできた方にお使いいただくのが適当ではないだろうか、このように考えております。
その一つはNHKの補完利用ということが主になるということでございますから、当然次の波には第三者利用を考えるということになるのではないだろうかと思います。
それで、補完利用ということを考えました場合に、二種類か三種類で十分であるわけでございます。あとの十七、八種類の番組というものは独立利用という形になるわけでございまして、この二、三の番組に使う補完利用というものを忘れないでほしいということでございまして、いろいろな補完利用の形態を考えましても、二十種類のうち補完する番組をいろいろ考えても四つ、五つまでにはならないのではないか。
それで、まずいろんな情報として考えられるわけですけれども、現在送られておりますテレビの絵を補完するという形のものなどは、補完利用についてはやはり本来のテレビ事業者にやってもらうのが適当ではないかというふうに思っております。
○政府委員(田中眞三郎君) そういう補完のやり方もあろうと思いますけれども、一番いまはっきりとしておりますのは、たとえばドラマあるいはニュースにいたしましても耳の聞こえにくい方に対する補完利用でございます。
御存じのように、この文字放送の利用形態には、独立利用と補完利用と二つの面がございますけれども、私どもとしては、この両方とも聴力障害者向けのサービスとして役立つのではないかというふうに考えて、いろいろ勉強しているわけでございます。まず、独立利用について申し上げますと、これは御存じのように、利用者が希望するところを、いつでもニュース等の文字情報を呼び出せるということになっております。