1963-05-15 第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第28号 「改正案では木制度に対する「被害があっても共済金の支払額が少なく制度が役立たない」という批判に応えるため、農作物共済の補填内容の充実をはかることとし、このため筆ごとの三割以上の減収量に応じて支払うという方式は現行の通りとするが、単位当り共済金額の最高限度を水陸稲又は麦の価格の百分の九十に引き上げることとし、」これは現行は百分の七〇までであります。 松岡亮