2013-06-13 第183回国会 参議院 経済産業委員会 第12号
しかし、地方自治体からの融資や補助金部分について債権放棄をするという、まさにDESをやろうとすることになりますと、その自治体の議会の承認が必要になると、そういうケースが多くて、再生しようとしてもなかなか再生ができない、少しでもそういった支援金、補助金が入っていると再生ができない、こんなケースがあります。
しかし、地方自治体からの融資や補助金部分について債権放棄をするという、まさにDESをやろうとすることになりますと、その自治体の議会の承認が必要になると、そういうケースが多くて、再生しようとしてもなかなか再生ができない、少しでもそういった支援金、補助金が入っていると再生ができない、こんなケースがあります。
これは、いわゆる補助金部分を、NTT―Bの無利子貸付けをして、返済のときにそれに対して出すというものでございます。 今回の無利子貸付制度は、例えば補助金を出して、もう国の方から出して、その裏負担にお困りのところについて更に無利子融資を出すということでございます。
○国務大臣(佐田玄一郎君) 徐々にこれは進めていくことでありまして、今のところ直轄事業の中の要するに補助金の部分について、これは特例があるわけですね、北海道特例、その部分についての見合う補助金部分を交付金と、こういうふうにしていくわけでありますから、基本的に直轄事業であるということは、これは変わらないわけですから、それは全部それが一時になくなるということは、これはないと思います。
○小林(千)委員 そうすると、都道府県の人口規模によっても、あるいは、今回削減をされる補助金部分の七%と、あとは保険基盤安定制度の部分の二分の一、これはやはりそこの運営している市町村によっても格差はかなりあると思います。それにより、配分される部分と削減される部分とで、当然四十七都道府県ででこぼこは出てくるはずなんですよ。それはどこでちゃんと補てんをされるんでしょうか。確認をしておきたいと思います。
だから、既執行で完全に確定作業も終わり、何の問題もないという状況になっている補助金部分について、これは仮定の質問でもいいです、ダム本体をやめてしまったら返還命令が出る法的根拠はあるのですかと聞いているのです。ないんなら、そんなないようなことを県の土木部長が言って長野県知事の足を引っ張るなんということは許せるものじゃないわけでしょう。だから詰めているのです。
したがって、そういうことが保育の場合にいいかどうかという一つの問題がございまして、私どもは補助金その他で保育制度というのは維持しているわけですが、その補助金部分をバウチャーにして市町村が償還するという格好になると思いますけれども、実は保育所との信頼関係とか継続的な関係が保育の場合極めて重要ではないかという視点が一つあります。
近年、多くの地方公共団体の会計処理をめぐる不祥事が指摘されて報道されておりますが、こうした会計処理について国への報告義務はないのか、また、報告義務については補助金部分だけなのか。 今後、地方分権が進められる中で、権限、財源、人間の地方移譲が進められると思うが、国税であれ地方税であれ、国民の血税という範疇に入ることは間違いのないことであります。
○加戸政府委員 六十三年度予算案におきまして、三百三十億の大幅増額をいたしました予算を計上させていただいておるわけでございますが、その大部分はいわゆる一般的な大規模改造に伴います経費でございまして、アスベスト部分は、仮定の話でございますが、調査いたしました千三百三十七校全部がアスベスト対策ということで工事が行われたとしましても、それに要する経費につきましての補助金部分は約六十億程度ではないかと見込んでおります
○政府委員(西垣昭君) 補助金部分が無利子貸し付けということでございますので、補助率相当額が無利子貸し付けで参りますので、自治体側の裏負担は同じようにございます。
老人の加入割合は違いますが、全制度を同じように全国平均の老人がおると仮定して拠出金を出すのが公平だとすれば、イコール加入者按分率を一〇〇%することだ、そうしますと、全国平均が千人当たり六十九人だそうでございまして、加入者按分率を一〇〇%とすると六十九人ずつ国保も健保組合も出すことになるから公平だという説明を聞いておるのですが、先ほど申し上げましたように、国保の方の拠出金というのは保険料部分と国の補助金部分
この拡大分につきまして昨年度千二百億円と申しておったわけでございますが、そのときの算定には拡大事業量に係る国費部分、これは拡大の方ヘカットしたものを持ってまいりましたけれども、これを使ってさらに事業費を拡大したわけですが、その際にこの拡大に使った補助金部分、これも補助率がカットされておる、カットされたものをここに使ったわけでございますから、考え方としてそのカット部分を拡大分の中に算入しておりませんでした
○政府委員(杉山弘君) 収益金納付の時期につきましては二通りございまして、補助金部分につきましては、これは従来と同じように単年度で収益が出た段階で補助金部分については収益納付をやっていただこうということを考えております。
これにつきましては、実は農林水産省の方からはほかのところも全部そうなっているんだからといったような話なんかを聞くわけでございますが、定額化されておりまする例と申しますのは、多くは地方公共団体に属する職員等の補助金部分でございます。
財政面におきましては、一応こういった人件費補助につきましてはまだ不十分でございますが、結局この人件費補助金部分は大半が交付金化されていった、こういったことで若干の進歩は見ておるところでございますが、地方の事務全般につきましてそういった国の関与を廃していくというふうな方針で各省と常に折衝いたしておるところでございます。
従来補助金だったわけでございますので、当然経費を計算いたしまして、それの二分の一は補助金が来るという形で一般財源を保障するという形にしておったわけでありますが、このたび交付金に変わりましたので、経費の計算は事業ができるように計算をいたしますけれども、従来の補助金部分を交付金に切りかえてと申しますか、計上をする費目を交付金として計算をしてやるということですから、各都道府県としてはあるいは地方団体としては
したがって、この法律の持つ補助金部分、すなわちこれを廃止をしないでだらだらといってしまうおそれがあるということについては、基金は確かに手当てをしておかないといけませんので、それ以外のものは初めから五年間だけ延ばしますよと、こういうことは五年間のうちにつけ加えますからおやりなさい。しかし、新規に手を挙げるにしても、一年半の間に手を挙げないものは対象にしませんよ。
それに対して国のほうのものは、いわゆる補助金部分が公害対策の費用という形に出てくるので、したがって、そういう構成上にも私は比較することが少し無理があるのではないかというふうに考えます。
そうすると当然この部分に対する掛け金の三分の一の金額、国が持つその補助金部分というのは非常に減ってくるだろうと思うのです。だからおそらく私の見通しではこういった数字にはいかぬだろう。そういうようなことからして、そういった三分の一の金額というものはこれは金額としては減ってくるというように考えるのです。
○勝澤委員 それから、都道府県の場合は、補助金部分についてのみですか、都道府県全体についてやれるのですか、そういう点どうなんでしょう。あるいは市町村も含めてですね。
それから牧場の経営というのが、正当な理由なしに他の用途にその建設された牧場を転用する、あるいは転売をするというような場合には、原則として国の補助金部分を都道府県を通じて徴収をするということを、都道府県と経営者との間の契約、農地開発機械公団との契約の上で明らかにしておきたいというふうに思っておるわけであります。
○桧垣政府委員 施設につきましては、これは公団自身が建設をいたしまして、これを都道府県を通じて売り渡しをするわけでございますので、建設施設を整備するための経費から、国から助成をいたします補助金部分、つまり五〇%の補助金部分を差し引いた価格で、都道府県にまず売り渡しをする。