2017-03-24 第193回国会 衆議院 環境委員会 第6号
それでは、四つ目ですけれども、適正化法及び栃木県補助金等交付規則に規定する目的外使用についてであります。 資料の三の裏面にあるように、このままでは、現在の対応、先ほど申し上げたように、目的を達成できるかどうか不透明となっている。ですから、補助金の目的外使用となることは明らかではないですか。 現在、チップ工場はいまだに動いておりません。
それでは、四つ目ですけれども、適正化法及び栃木県補助金等交付規則に規定する目的外使用についてであります。 資料の三の裏面にあるように、このままでは、現在の対応、先ほど申し上げたように、目的を達成できるかどうか不透明となっている。ですから、補助金の目的外使用となることは明らかではないですか。 現在、チップ工場はいまだに動いておりません。
補助金の目的外使用が明らかになれば、栃木県に対して、栃木県補助金等交付規則に基づいて、株式会社トーセンに対して、正確には葛生町小径木加工協同組合でありますけれども、補助金決定の取り消し及び補助金の返還請求の手続をとるよう、林野庁としては指示すべきだと思いますけれども、どうですか。
例えばですけれども、国が一括交付金を出すようになって、そのお金の使い方について補助金の適正化に関する法律というのがありますけれども、これが実は、都道府県には通用しても、それが都道府県から市町村に、それぞれの県の補助金等交付規則に基づいてもし交付された場合には、残念ながら、簡単に規則の影響力が市町村やあるいは民間の事業者に及ばないという判決が今出ておりまして、大変なことになっているんです。
○福田(昭)分科員 現時点では無理だと思いますが、それでは、争点となった一つ、栃木県補助金等交付規則第二十四条は県規則に言う間接補助事業者等に適用または類推適用されるかについて、裁判所は適用されないと判断をいたしました。
議員の御指摘の点でございますけれども、本訴訟の争点の一つであると承知しておりますし、現在、栃木県が判決内容を精査しているところでもあり、また、控訴期日が三月十八日とされていることから、現時点において、栃木県補助金等交付規則に対する裁判所の判断についてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
先ほども申し上げましたが、裁判所の判断は、補助金等交付規則はあくまでも県内部の規則であって、それが外の人たちに実は適用されるものではないという判断を示しました。さらに、法二十二条の処分についても、それと全く同じように規則を考えるわけにはいかない、こういう判断も下しております。
○針原政府参考人 事実経過を申し上げますと、宇都宮市は、市の補助金等交付規則に基づきまして、平成二十二年一月二十九日付で交付決定の取り消しを通知し、同年二月三日付で補助金返還通知を発出しております。
宇都宮市が株式会社エコシティ宇都宮を指名した選定手続について、先日のお答えでは、宇都宮市の補助金等交付規則及び宇都宮市のバイオマス利活用補助金交付要綱に基づいて指名をしたということでありますけれども、どのような規定に基づいて、何社から指名をしたのか、さらに、二つ目、株式会社エコシティ宇都宮の社員数は何人だったのか、それをぜひお答えいただきたいと思います。
○針原政府参考人 まず、事実関係を申し上げますと、宇都宮市は、エコシティ宇都宮に対しまして、平成二十二年二月に、宇都宮市補助金等交付規則に基づきまして補助金の返還請求を行い、再三にわたり、補助金返還に係る督促状を発出しております。計五回というふうに私ども承知しておりますが、ただ、裁判所による債権回収手続は行っておりません。 このことにつきまして、改めて県、市に問い合わせております。
確認したところ、宇都宮市補助金等交付規則及び宇都宮市バイオマス利活用補助金交付要綱に基づいて補助対象者を決定したということでございました。 それから、改修工事の費用と内容でございますが、平成二十年十月末に、設備のふぐあい、これは、分別機、移送用コンベヤー等の故障、要は、ごみの分別がうまくいかなかったということのようでございますが、それが原因で操業が停止しております。
なお、こういった補助は、たとえば補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、通常適正化法と言っておりますけれども、この法律とか、あるいは厚生省所管補助金等交付規則及び水道水源開発等施設整備国庫補助金交付要綱、こういったものの規定の中でも、特に認可済みでなければ補助金は出せないということは定めてございません。 以上、御説明させていただきました。
どういう根拠で漁協が金を出しているか調べてみますと、伊東市には伊東市補助金等交付規則というのがあるそうです。これで受益者負担という名目でいろいろ金を徴収している。しかし、この交付規則の中には、漁港の整備を当てはめるような条項がない。だから、この規則に基づいて漁協に金を負担させることは法律的にどうも問題がありそうだ。
その「記」に——いわゆる別記です、別記の四の(一)の(イ)の中に、「補助事業等に要する経費の配分を変更するとき、(建設省所管補助金等交付規則別表第一に掲げる軽微な変更を除く。)」と、こうなっておりますが、その場合には、交付の条件は国のほうへ連絡をしなきゃならぬ、こうなっております。
補助金等の適正かつ効果的な運用につきましては、適正化法施行以来厳正な運用を確保するため、補助金等交付規則を制定し、通牒その他の処置によりまして交付決定の促進及び補助内容、補助条件等の明確化に努力して参っておりますが、昭和三十三年度決算におきましても、会計検査院より指摘を受けましたような事例が若干発生いたしておりますことはまことに遺憾であります。
造林の問題について、きのうも地元の渡会あたりから、町長以下大挙来ておりましたが、その話を聞きますと、造林の助成の問題については、従来農林、畜、水産業関係補助金等交付規則、こういう関係で補助をなされてきた。そうして造林補助の問題については、四割のうちの四分の三を国が助成して、四分の一を県が義務負担として助成をすることになっておるというふうに聞いておるわけです。
この公衆衛生関係の国庫補助につきましては、厚生省が国庫補助金等交付規則というものを定めまして、この規則によって補助金を交付しているのでありますが、検査院におきまして、これらの補助金が厚生省の法律及び厚生省の規則通り実施されているかどうかということを検査したのでありますが、その中に国庫補助基本額に補助の対象とならない経費を含めていたり、あるいは事業に伴う収入を過小に算出したり、あるいは算定基準額に誤算
これは保健所法、あるいはその他の公衆衛生関係の法令によりまして国庫補助金を交付するものでありまして、厚生省におきましては、厚生省所管国庫補助金等交付規則という非常に厳格な規則を作られまして、これに基いて交付をしておられます。
厚生省といたしましては、昭和二十九年一月、省令をもちまして、厚生省所管国庫補助金等交付規則を制定いたしまして、補助金及び負担金の申請、交付、使用及び精算等に関する事務を適確に処理するため、その手続等の統一をはかるとともに、同規則に基いて申請基準等を明示し、かつ必要があるときは実地に調査をするなどいたしまして、補助金等の交付時における審査の適切を期しており、また、事業計画変更の事前承認、実地の検査、報告
そこで昭和二十九年一月九日付省令第三号、厚生省所管国庫補助金等交付規則なる省令を特に発布して、補助金不始末の整理を励行することになったということは、資料によっても、あなたのさっきの御説明によっても明らかになっております。ところが現実において、昭和二十八年度と申せば、暦年からいえばもう三年になるのであります。たとえば愛知県があり、神奈川県があります。