1998-09-08 第143回国会 衆議院 厚生委員会 第3号
それから、第三点目の補助事業によりまして取得いたしました財産の処分についてでございますが、これは御存じのように、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律というのがございまして、その第二十二条の規定によりまして、補助金の交付を受けますと、財産を処分する場合には各省各庁の長の承認が必要とされているところでございます。
それから、第三点目の補助事業によりまして取得いたしました財産の処分についてでございますが、これは御存じのように、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律というのがございまして、その第二十二条の規定によりまして、補助金の交付を受けますと、財産を処分する場合には各省各庁の長の承認が必要とされているところでございます。
国庫補助により整備した施設を交付の目的に反して貸し付けたり譲渡したりする場合には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律というのがありまして、その法律に財産の処分の制限に関する規定があることから、現在、厚生省と葛生町との間で協議を進めておるところでございます。
この新聞記事につきましては、具体的には、取材者から、指摘事例はいわゆる補助金等適正化法、正式名称が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律というのがございまして、それに照らしてどう考えるべきかという質問がございました。
また、さらに補助金の取り扱いについての御質問もございますが、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の考え方が、補助金等は返還を要しない、こう言っておるものでありまして、これの基本的な考え方がございますので、この基本的な考え方に従いまして適正に対応してまいる、こういうスタンスで取り組んでおるところであります。
私は、それはとても結構なことだと思いますけれども、やはり補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、これは国が出している補助金に関しては検査するけれども、特殊法人が出している補助金に関しては検査がないということでしたので、この法律から改めていただきたいなという気持ちでございますけれども、その御答弁に対してはわかりました。じゃ、きちんと適正に検査をしてくださるということでございますね。
この返還命令につきましては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律というものがございますが、その法律の十七条第三項という規定がございますけれども、補助金を他の用途に使用した場合に行われる規定でございますけれども、この規定に基づいて、返還をするように命じたものでございます。
○政府委員(高木賢君) 補助事業で導入した施設の利用につきましては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、これは昭和三十年にできた法律でございますが、補助金全体の使用に関する、いわば憲法的地位にある法律でございます。その法律によりますと、補助事業で導入した施設につきましては交付の目的に反して利用してはならないということが定められております。
中止する事業について、これまで交付した補助金につきましては、補助適化法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づき適正に扱うことといたしております。
そうしますと、この六つのダムについての補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律によって、特にこれは十条ですね、十条を適用したということですか。どうですか、大臣。大臣からお答えをいただきたい。それが一つ。 それからもう一つは、調査をしたことについては、調査費は返す必要がないと。つまり、返還することは今後ないということでいいわけですね。その点を確認します。
そういうようなことで、緊急性ということを考慮してこの国庫補助により支援することも可能ではございますが、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、こういう法律がございまして、財産処分等いろいろ規制がございます。この辺を見ながらいい方向で持っていきたいと、かように考えております。
農水省がつくっている実施要領というのは法律、すなわち補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に反するのと違いますか。
○政府委員(草原克豪君) 文部省では、公立の青年の家あるいは少年自然の家の設置促進を図るために、これまで建設費の一部について国庫補助を行ってきたところでございますけれども、この国庫補助を受けて建設された施設を廃止したりする場合には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の第二十二条に基づいて所要の手続をとる必要がございます。
○浜四津敏子君 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律十一条にこう規定してあります。補助事業者等は、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない、そして同法三十条には罰則としてこういう規定があります。「第十一条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
○浜四津敏子君 いずれにしても、この法律、先ほどお話しいたしました補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、これは立法府が決めているわけで、要綱というのは今のお話ですと、水産庁長官、この法律の中身を形骸化するような要綱ではないかというふうに考えられます。これについては、また後ほどにいたします。
○浜四津敏子君 今の御説明を伺っていますと、そうしますと、実施要綱ですか、あるいは補助要綱に、要するにこの補助金を使う場合に、こういう目的にも使っていいんだということをその要綱の段階で定めていれば、この補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律十一条を免れることができる、こういうことになりますね。今のお答えはそういう趣旨ですか。
国庫補助によりまして整備した隣保館の廃止とか他の用途への転用につきましては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、それによりまして、目的外使用とか譲渡とかについての処分の制限がございます。また、その処分に当たりましては、厚生大臣の承認というものが必要になります。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、補助金適化法、この十七条で、補助金等を他の用途へ使用し、交付決定の内容等に違反したときは、これを取り消すことができる、このようにされている。続く十八条には「期限を定めて、その返還を命じなければならない。」とあって、補助金の返還を要求される。また二十二条で、補助金を得てつくった施設などの用途には厳しい条件がつけられているわけですね。
私ども、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づいて適正執行に努めているところでありますが、具体的に申しますと、補助金を担当する部局の予算、決算、経理担当者、この人たちだけの起案や決裁ではなくて、この方たちの起案したものについては企画担当部署でもさらにこれを審査する、その上で上司の決裁を受けるというふうに相互チェック体制といいますか、そういったものを本省では励行するようにしておりますし、今
本件委託費は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用になるものではございません。それから、この当該委託契約につきましては対等な当事者間での私法上の契約でございます。したがいまして、こういうことを考えますと、積算基準を事後的に改めたことによりまして開差額が生じたといたしましても、そのことを理由に契約額の一部を委託先に返還を求めるということは困難なのではないかというふうに考えております。
また、そのほか補助金の執行につきましては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律というのがございまして、その法律の手続に従いまして交付決定に当たっての事前の審査、事業の実施状況の報告、さらに事業完成後の実地調査等を行って指導、監督を行っております。
補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律というのがありまして、第二十九条に、偽りその他不正により補助金等の交付を受けた者は、五年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金に処するという規定があります。今回の場合は、虚偽の申請をして補助金をだまし取った、詐欺罪にも相当するものではないかと思うのであります。
昭和三十年に制定された法律ですけれども、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、実はこの系統図というのですか、申請の手続の図を、チャートをいただきましたが、この各段階で扱われる事務量、これだけでも膨大なものだと思うのです。そこで、この補助金の制度について、建設省は基本的にどうお考えになっているのですか。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、適化法と言われておりますが、目的外使用承認によりましてそうした実態ができ上がったわけでありますけれども、今日、四年を経た上磯町の公営住宅のモデル利用、どのように評価されているのか、お聞かせいただきたいと思います。
そういう意味では、この補助金の返還について現時点で云々を申し上げることはできないわけでございますが、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律というのがございまして、中止ということになればその法律に照らしまして適切に判断させていただきたいというふうに考えております。