2007-05-25 第166回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
そしてまた、公務員の皆さんには、国家公務員倫理法やら国家公務員倫理規程、また独立行政法人通則法、今問題になっている補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律とか、いろいろな意味で、税金を効果的に、また有効にしっかり使えよというような法律もあるわけであります。
そしてまた、公務員の皆さんには、国家公務員倫理法やら国家公務員倫理規程、また独立行政法人通則法、今問題になっている補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律とか、いろいろな意味で、税金を効果的に、また有効にしっかり使えよというような法律もあるわけであります。
「助成金交付事業のより公正な実施のため、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の規定を振興会が行う助成金交付事業にも準用できるようモーターボート競走法を改正することが求められている。」と。今回の法改正におきましてどのような措置がとられているのか、聞かせてください。
さらに、十三条において、道整備交付金、汚水処理施設整備交付金、港整備交付金の交付について規定されていますが、これら交付金は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の対象であり、モニタリング実施と称して、報告を求めた上で措置の要求の名の下で指導を行い、それでも自分たちの意に沿わない地方公共団体には交付金を返還させることが可能です。
(拍手) 第十三条には、道整備交付金など交付について規定をされていますが、これら交付金は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の対象になるのでしょうか。答弁を求めます。 対象になるのであれば、モニタリング実施と称して、報告を求めた上で措置の要求の名のもとで指導を行い、それでも自分たちの意に沿わない地方公共団体には、交付金を返還させることが可能になると思われます。
地域再生交付金と補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の関係についてお尋ねがありました。 地域再生のための交付金は、地域再生に資する基盤整備を行うなど、一定の施策目的を持ったものに対する交付金であり、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の対象となっています。
ところが、これは補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律で、もし他に転用する場合、これは補助金の返還義務が生ずるわけですね。 去年の十一月の農業新聞では、二十二県の三百一JAの調査で遊休施設が七百三十六施設あるというふうに報じられていますが、実態調査は、農水省、やっているんでしょうか。
○政府参考人(岩田喜美枝君) まず、原則的なことを申し上げて大変恐縮でございますが、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律という規制がございまして、一般的には、補助金の交付を受けて取得した財産などについて、補助金の交付目的に反した使用などができないという、これは原則でございます。
一方、補助金につきましては、一般に国が一定の政策目的を達成するため、反対給付を求めることなく交付される金銭的給付でございますので、ただいま申し上げましたような国有財産としての位置付けはないということで、各省大臣が、補助金を交付いたします各省大臣が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づいて管理をするということになっているものでございます。
四 電源開発促進税の実質的な納税者が国民であることにかんがみ、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づき、電源三法交付金の厳正な執行に努めるとともに、事業の成果を適切に評価し、情報公開に努めること。 五 エネルギー政策基本法の規定に基づくエネルギー基本計画を定めるに当たり、我が国のエネルギー政策における原子力の位置付けとともに、国、地方公共団体及び事業者の役割を明確化すること。
四 電源開発促進税の実質的な納税者が国民であることにかんがみ、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づき、電源三法交付金の厳正な執行に努めるとともに、事業の成果を適切に評価し、情報公開に努めること。 五 エネルギー政策基本法の規定に基づくエネルギー基本計画を定めるに当たり、我が国のエネルギー政策における原子力の位置付けとともに、国、地方公共団体及び事業者の役割を明確化すること。
刑事罰はあるんですか、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に罰則があります、こういうことで答弁いただいたんですね。 私、現地にも調査に行きましたし、住民の方にもお聞きしました。この第二十三条に立入検査があります。これは立入検査していないんですよ、実際の工事の真相を解明するときに。それから、第三項に、立入検査は、犯罪捜査のために認められたものと解してはいけないと。
そういう意味で、本件につきましては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づきまして、交付金の返還命令を含めて、当省としては厳正に対処しているところでございます。
○国務大臣(扇千景君) もうこれ海野議員、百も御承知なんだろうと思いますけれども、補助金を出しますときに、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律というこの法律がございまして、補助金を出す場合の三つの要件というのがあるのは海野議員先刻御承知なんですけれども、念のために申し上げたいと思いますけれども。
ですから、もちろん適化法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、適化法の適用はないわけですね。 しかし、先ほどからるる言っておりますように、いろいろと私は問題があるのではないか。法の第三条第三項にこういうのがあるんです。地方団体の努力義務規定と履行義務規定の二つが規定されておるわけであります。しかも、法律の第二十条の二に関係行政機関の勧告等に関する規定があるんですね。
○津田政府参考人 適正なお答えになっているかどうかわかりませんけれども、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律によりますと、特に補助事業者の方で、今の場合は土地改良区でございますが、区分して経理すべきであるというふうな規定はなされておりません。おりませんけれども、補助金等の目的とかあるいは内容に従いまして適正に執行する責務を負っていると考えております。
○武部国務大臣 補助金の交付に当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づき適正な執行が確保されていると認識しております。これまで補助金の流用があったとは承知しておりませんで、このような支出は、土地改良区が組合員から徴収した事務運営費から支出されているものとの認識でございます。
公金との関係につきましては、委員も御存じのとおり、土地改良区に補助事業を実施するに当たりましては、まず事前に、地元において十分時間をかけて検討し、県との間の密接な調整を経て、地方農政局において厳正な審査を実施しておるところでございまして、これに基づいて、いわゆる補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づいて、実績報告の審査も含めてやってきておるわけでありますので、その中でこの指摘がなかったということによりまして
補助金につきましては、不正な交付申請や不正な使用を防止する観点から、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律が定められております。
現時点で、継続する場合には、予算がついているじゃないかとおっしゃいましたけれども、そのとおり予算もつけておりますし、あるいは補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律などというのがございますので、これはもう先生御専門ですからよく御存じだと思いますけれども、私は、その法律の中でも第十七条と第十条のどちらを重視するのかというのは、先生からぜひこれは御意見も伺いたい。
少なくとも私は、そういう意味では、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律というものが一方あるわけでございますから、その十七条を今後どのように適用するか、条件がそろってこれを適用するかどうかは今後のことで、今からああするからこうするから言えとおっしゃられても、予測の段階では私は断言はできませんけれども、今の条件では私は十七条を適用しないというふうに申し上げたところでございます。
また、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律においては、補助金の交付が決まった際、申請者に通知しなければならない旨が定められておりますが、補助金が交付されない人への規定は盛り込まれておりません。 民主党案では、申請手続の簡素化を促進すること、交付されなかった申請者へはっきり理由を示すことなどの措置が盛り込まれており、高い評価に値するのではないかと考える次第であります。
○政府委員(近藤純五郎君) いわゆる彩福祉グループ事件に関しまして過大に交付をいたしました補助金につきましては、昨年、平成十年三月三十一日付で、埼玉県と山形県に対しまして、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、いわゆる補助金適正化法に基づきまして総額約三千万円の施設整備費の国庫補助金の返還を命じたところでございまして、その後平成十年六月までにそれぞれ返還命令どおり返還が行われているところでございます
これを間接補助と呼んでおりますけれども、間接補助につきましては、事業者名等につきましては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく報告事項となっておりません。