1953-03-11 第15回国会 参議院 地方行政委員会 第21号 御承知のごとく昭和二十二年消防組織法が制定され、消防は市町村の責任において管理されることになつたのでありますが、同法はその制定の頭初から第二十五条におきまして、「市町村の消防に要する費用に対する補助金に関しては法律でこれを定める」旨の規定を設け、補助金法制定の途を開いていたのでありますが、現在まで未だその運びに至らなかつたのであります。 押谷富三