1950-03-06 第7回国会 参議院 本会議 第24号 改正の第二点は、都道府県が政府と共同して行う改良普及事業に対する補助金の交付割当基準が、現行法では予算総額の九割までが各府県の農業人口及び耕地面積に応じて配分することになつておりますのを改め、予算の実情も普及員の設置費補助が大部分であり、且つできるだけ一町村に少くとも一名以上配置できるようにするため、補助金割当基準として新たに都道府県の市町村数を加え、これに予算総額の二割を充てることといたしておるのであります 楠見義男