1948-07-04 第2回国会 参議院 農林委員会 第22号
第二十三條第四項中、「当該補助金を不要額とする」を「当該補助金を他の都道府縣又はその他の機関に割当てることができる。」というふうに改めたいのであります。
第二十三條第四項中、「当該補助金を不要額とする」を「当該補助金を他の都道府縣又はその他の機関に割当てることができる。」というふうに改めたいのであります。
先年関東の大震災にもこのことが非常に覆われまして、國会におきまして相当の國庫補助を出すということがきまりまして、東京と横浜については、耐火建築をやるものについては相当の補助金を出して、資材的にはむろん獲助してやつたのであります。
参考までに價格算出基礎を申し上げれば、住宅の復成價格から國庫補助金を減じ、法定家賃乗率をかれて適正家賃総額を出し、その三年、鉄筋コンクリート住宅にあつては五年分の家賃総額をもつて、賣却標準價格としています。これによれば鉄筋コンクリート住宅坪当六、五〇〇円から三、〇〇〇円、木造住宅坪当、一、六〇〇円から六〇〇円となつております。
國庫はこれら施設に対して從來相当の補助金を支出援助してきたのでありますが、物賣の騰貴、人件費の増加等によつて各施設の経営お経済的に困難ならしめ、各施設とも相当赤字となつたので、これが対策として昨年より社会事業共同募金を実施し、各施設の経済的不安もこれが軌道にのれば次第に除去されることになろうと存じます。 —————————————
昭和二十三年度は國庫から二十六億円の補助金を支出して、鉄筋コンクリートアパートを含む四万戸の庶民賃貸住宅を建設する予定であります。但し、國庫補助率については昭和二十二年度と同様に建設費に二分の一であつて、補助率の引上げは國家財政上困難な現状であります。 —————————————
金か要るといつたところで何億といつて要るわけではなく、ある程度の金額の予算は、國会が承認しさえすればいいのですから、予算を計上して、追加予算とか補助金とかいう方面でとられるのですから、こういうものを同じこしらえるのならばいくぶん予算を織りこんで、印刷物とか、いろんな関係をいたしますその他の團体との連絡調整というふうなことのできるくらいの予算はもつていませんと、結局予算がないということになると、何かそこにまた
そういうことに対しては、たとえば厚生省なら厚生省の予算のわく内でこの方へ何ぼくらいまわしてもらうとか、あるいは補助金とか何とかいうことでとるということはまだわかつておりませんか。
二、発明実施化試験費補助金の増額。 三、開放研究所補助金の増額。 四、特許局附属印刷工場の整備に要する経費の増額。 以上四項目でありまして、速やかにこれが実現をはかるべきであると存ずるのであります。
日本競馬会の資産は、さきに三百万円の対償補助金を出しているので、無償承継したい。日本競馬会の赤字收入に対し、諸物價、資材等の値上りによるのである等の答弁がございました。 以上が質疑應答のおもなる点でありますが、詳細については会議録に讓り、かくて本委員会は、七月四日、両法案を一括議題として討論、採決に入つのであります。
あにはからんや、この説明を見まするならば、本局において千五百万円、さらに研究所、試驗場その他において五億円、さらに補助金の四千九百万円、これを合わせますと厖大なる予算を盛つておりまするのみならず、本年において五億円の予算は、明年におきましては十億円になるということを、政府当局ははつきりと言明しておるのであります。ここに一つの官廳におけるところの手品がある。からくりがある。
その際政府としましては、その当時の金で約三百万円を補助金として出しました。大体その損失を補償するという建前でやつておつたのであります。その後競馬が再開せられるにあたりまして、十一の競馬場が残つておりましたのが再開されたのでありますが、そのときには、いわゆる民法の社團法人になりまして、この財産は個々の社員に帶属しないような形の社團法人になつたのであります。
○井上説明員 競馬が明治四十二年から大正十二年に至るまで馬劵の発賣を停止せられました期間中には、概略で約三百万円の政府補助金が出ておつたのであります。これを開催諸費用とか、諸施設の費用というものに使われておつたのであります。そうして殘りましたものが結局十一競馬クラブでございます。大正十二年に競馬法が発布せられまして、馬劵の発賣が公許せられることに相なつたのでございます。
從來競馬会で行いました賞金には補助金が出ておつたのでありますが、しかし今度政府が行います場合には補助金が出なくなりますので、ただちにこれだけの増額になつたということは申し上げませんが、若干よくなつていることは事実であります。
方途を講じ、当該團体の借入金の償還に対する財政援助を行つてきたのでありまして、これらの團体に対する元利補給の昭和二十三年度年次額は一千七百六十四万二千円と相成つているのでありますが、本年度から予算外國庫負担となる契約によることを改め、災害による復旧費の各年度の事業費に対し、既定の國庫補助を差引きました残余の地方費負担分に対して、財政援助の建前からその團体の財政事情を担税力等より推定いたし、一定率の補助金
それから府縣に技術員の設置について補助金を交付します條件といたしましても、設置される技術員は供出その他の事務に一切関係してはいけないということが明記してあるのでございます。今お述べになりました点が改めていく項目の中の大きな一つでございます。
次に保護費の支出が遅れるということでございますが、本省といたしましては、大体前月の中にその次の月の分の補助金の前渡しができるようにいたしているのでありますが、本年度におきましては御承知の通りに暫定予算になつておりまして、四、五、六の三ヶ月ともそういう関係で若干遅れております。
そこで、いわばこれらの事柄は当面補助金を交付する條件としてやる、府縣においてはこれを條例をもつて規定をする、こういうやり方を考えております。
○山添政府委員 ただいまお述べになりましたのは試驗研究に関する経費でございまして、補助金であります。これは從來のものをそのままそこにあげておいたのであります。將來はこれは相当増額して、新しい研究を始めたい、こういう考えであります。
○冨田委員 中央において、これは法律でもないし政令でもない、一つの補助金を與えるための約束である、その約束に從つてできますこのいろいろな都道府縣及びその地区の機構の組織でありあるいは任務というような問題でありますが、こういう点に至りますと、これはわれわれ決算委員会の建前といたしまして、行政的な観点あるいは政治的な立場からこれを檢討してまいつたのでありますが、むしろ農林委員会の合同審査会くらいを開きませんと
昨年度は全國で僅かに九工場分しか補助金がありませんでしたけれども、今年度は全國で少くとも一個所ずつ、これは中核工場でありますけれども、そういうつもりで予算を計上いたしておるわけなんでありまして、まだこれでは勿論不十分でございまして、我々の計画いたしております通りに、若し糠が集まるということになると、勿論これでは不十分でありますので、勿論今後引続き財政の許す限りにおきましては、逐次増加をいたしまして増設
我々には強制的にでき得る限りやるべきではないのでありまして、万止むを得ないときにやるのでございますが、飼料の問題によりまして、こういうことが起る場合には、先程大臣から答弁申上げました通り、最優先的にその飼料を配給いたしまして、かかることの起らないようにすると同時に、又別の理由によりまして、その制限を加えて、そのために飼畜者が損失を被むるという場合におきましては、只今局長から答弁のありましたように、補助金
それから金銭的の負担のために、どうしても移動又は屠殺をしなければならんという場合には、これは金銭的の問題ですから、補助金とか或いは奬励金等の予備金の措置によつて講じて、そういう負担をなくする。こういうふうに解釋していいかどうか、こういうことです。
○坪井委員 第十八條へいきまして「市町村農業調整委員会に関する費用については、政府は毎年度予算の範囲内で補助金を市町村に交付する」となつておりますが、この内容はどのくらいの額でありますか。
最後に、ザベリヨの遺蹟顯彰に関する補助金も、ただいま伊能忠敬の記念館について申し上げたような意味で、御後援することはむずかしいのではないかと考えております。 —————————————
○山村新治郎君 ただいま小林課長さんから、伊能忠敬翁の旧宅保存については、政府といたしましても相当にこれに対する補助金を勘案せんとする模樣を承つたのでありますが、御答弁のうちには、記念館の問題については何ら触れられておらぬのであります。
先ほどのザベリヨの遺蹟顯彰に対する補助金の問題でありますが、國家的見地からは財政的援助の方法がないようにお聽きしたのですけれども、これはおそらく憲法の例の八十九條に基いての御見解と思いますがいかがでしようか。
國土計画事業に編入 の請願(井谷正吉君外八名紹介)(第一七 七九号) 七七 水害復旧事業起債償還費國庫補助の請願( 海野三朗君紹介)(第一七八三号) 七八 上々呂毛、延岡間國道改修並びに細島港、 湯の前駅間道路開設の請願(川野芳滿君紹 介)(第一七八四号) 七九 三陸沿岸縱貫國道開設の請願(淺利三朗君 外七名紹介)(第一七九〇号) 陳情書 一 災害復旧土木費國庫補助金
○山崎(道)委員 これは保健婦のものであるというふうに指示しておいでになつておりますが、私のところへいろいろ保健婦から陳情が來ておりまして、政府の補助金がほとんど事務の費用に充てられたり、赤字補填に充てられたりして、保健婦さんの手に渡つておらないそうでございます。これに対してどういう方法で支給しておるか、これは運営の面において監査の面はどのようにしておりますか。
そうしてこの築造及び修理の指導助成に関する事務と申しますのは、現在農林省では、これは縣が漁港及び船だまりの実施計画を立てまして、それに基きまして、水産局の方からそれの指導をし、或いは又それに対する補助金を出す、こういう仕事をやつておるのでありまして、その事柄をここに書きましたわけであります。
○松本(七)委員 ただいまの御答弁では、第四條の各項目については日本学術会議に諮問することができるというので、諮問するだろうという希望で、この程度でいいのじやないかというお話でしたが、この中で一番かんじんなのは「研究、試驗等の助成」それから「科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分」この点にあろうかと思います。
○清水政府委員 御指摘の通りでございまして、第四條の第一号は、たとえばただいま文部省にあります科学研究費、科学試驗研究費、あるいは各省で交付金、補助金をやるその予算の配分を、最も有効に、能率的に配分いたすことでございますが、その予算をもつと多くすべきだとか、科学の振興のためには十分補助金あるいは交付金を多くすべきであるというようなことは、第五條におきまして一の「科学の振興及び技術の発達に関する方策」
その一つは、政府は旱魃應急施設に対する國庫補助金を、公共事業費の予備金をもつて即時交付していただきたいと思うのであります。この点に対して御答弁をお願いする次第であります。地方財政の緊迫せる実情に鑑みまして、旱魃應急施設に要する資金を、政府よりただちに融資していただきたいと思うのであります。この点に対しまして一言申し上げたい点は、いつも、こういう應急施設に対する処置は、なまぬるいのであります。
第一の、旱魃の應急施設に対する國庫補助金につきましては、公共事業費の予備金をもつて即時支出してはどうかという御意見であります。御承知のように、今ただちに公共事業費の予備金の支出ということは困難でございますが、土地改良に関しまする公共事業費の施行につきましては、府縣から具体的に要求がありましたならば、それに應じまして適当な方法を講じたいと考えます。
○小松委員 本請願の要旨は、靜岡縣賀茂郡稻取漁港の修築工事は、昭和二十一年度より五箇年の継続事業となつているが、大体海岸の埋立工事であるので、一度東北風の暴風雨にあえば、一夜にして破壞せらるる運命にある、ついては昭和二十三年度において当縣の申請する國庫補助金を確定され、該港の修築を完了して、町民の安定に資せられたいというのであります。