1949-11-21 第6回国会 衆議院 文部委員会 第7号
それから公の支配に属する、つまり憲法に関する問題でありますが、公の支配に属するということについて、私立学校としてははなはだおかしいのじやないかというふうな我妻君の御意見でありましたが、これは單に補助金の助成という面に関するばかりではなくて、この法案全体の中に、たとえば教育行政に関する問題でも、その他でもやはり公の支配に属するというよう面が非常に出ているのであつてこの点については我妻君はどういうふうに
それから公の支配に属する、つまり憲法に関する問題でありますが、公の支配に属するということについて、私立学校としてははなはだおかしいのじやないかというふうな我妻君の御意見でありましたが、これは單に補助金の助成という面に関するばかりではなくて、この法案全体の中に、たとえば教育行政に関する問題でも、その他でもやはり公の支配に属するというよう面が非常に出ているのであつてこの点については我妻君はどういうふうに
補助金を交付するためには、この法案の定める條件ないし監督は必ずしも、強過ぎるとは言い得ないでありましよう。私はこの法案の考え方自体ないしは、行き方自体について、遺憾の念を禁じ得ないのであります。 この法案の第五十九條は、あらため出て申すまでもなく、憲法第八十九條との関係において定められたものでありましよう。
これは従来は補助金という名前であつたのでございます。昭和二十三年に文部省の方から約六箇月にわたつて、いろいろと折衝していただきましたけれども、なかなか思うようにも参りませんでした。
冒頭に申し上げましたように、修正をするといたしますれば、補助金を與えるか、比較的過重な税金に若干の手かげんを加えるかという二つを考えたのでありますが、この場合家屋税におちつきましたおもなる理由は、これによつて地方の財政を圧迫することはないという一応の目安がついたからであります。と申しますのは、この法の適用を受け得る——必ず受けるのではありません。
と申すのに、補助金によるか、税金でかげんするかということの二つきりしかなかつたものですから、その二つの税金をとつた場合に、いかなる支障が起るかという実質的な面を主として考えたのであります。
それに対して船舶同様の補助金を與えますことは、いろいろな弊害があることを認めまして、若干のむりはありますけれども、国民監視のうちに置くこの家屋税によつたわけでございまして、大きなホテルで、外貨を獲得する目的に沿うものを助成いたします具体的な類似例としては、船舶が私どもは考えられると思つております。
これは何も日本の農村を特にえこひいきするとい意味ではなく、日本の農業が国全体の産業、経済中において占める地位、あるいは農民が日本全体において占める地位というものを考えますれば、どうしてもこれを衰減するままにして置くことは、全体としてよくないという見地に立ちまして、この措置がとられたものかと存じますが、いわゆる助成金政策、補助金政策というふうなものがございまして、これらの補助金制作等はその当時からいろいろ
補助金というものは、個別的な補助金——今では公共事業費という形になつておりますが個別的なものはやはり金融で行くべきではないかという感じがいたします。公共施設的なものは補助金でやる。
そうした町村に対しまして、現在何らかの補助金も交付せられておらないのでございますけれども、文部省といたしましては、この補正予算の中から、すでに本年度に完成し、もしくは着手した町村に対しましても、補助金を出されるお考えでありましようかどうか。
その計画の内容となるべき事項を更に具体的に申し上げれば、市町村、都道府県及び国相互間の事務の配分の調整及び地方公共団体の機関に対する委任事務の調整並びにこれらに照応する国庫補助金等に関する制度の改正、その他事務の配分の調整に伴い起るべき必要な事項であります。
なぜかようなことを申し上げるかというと、この委員会議が持つておりますところの任務なるものは、わが国の民主化のため、地方自治の強化拡充のために、非常に重要なものでありまして、市町村、都道府県及び国相互間の事務の配分の調整等に関する計画の調査立案でありまして、同町にその調整に照応するところの国庫補助金等に関する制度の改正ということを含んでおるのであります。
御承知のように配付税は補助金と違いまして、別にその九十億円につきまして、使途ごとに内訳があるわけではございません。ただ一般的に地方の財源が、本年度当初予算できまりました五百七十七億円の配付税をもつていたしますと不足いたしますので、そういうことを考慮いたしまして、今回少いながらも九十億円の増加がはかられておるのであります。
もちろん配付税でございますから、特定の費途と申しましても、別にその費途に対しまして、補助金的に交付するのでないことは申すまでもありません。
例を申しますと冨士産業の三鷹工場では現行の給與の二割引下げ、健康保険補助金の切下げ、專従者給與の九月以降の打切り、時間外手当の引下げ、交通費補助の打切り、食堂補助の廃止などが通告されている。それから日本鋼管の川崎製鉄所では、能率給を一人二百円の削減をし、さらに現行三交替制は二交替制となつて、従来の八時間勤務が十時間勤務となつておる。
周東がつくつたんじやないか」と呼ぶ者あり)だれがつくつてもよろしいが、この補助金というか、獎励の事業は本来農林省でやるべきものである。それを大豆協会がやることになつておると言つて、いわゆる筋違いだと言わんばかりのことを言われておるのですが、何ゆえに農林省にこの仕事をやらせずに、大豆協会のごとき民間団体に年に何千万円という金を支出してやらせるようになつたのですか。その経緯を御承知ならお話願いたい。
補助金とか、あるいは補給金とか、いろいろのものがありますね。それはいかなる性格を有しておるお金のように、あなたはお考えになつておりますか。
二百五十六以下は補助金の交付にあたり措置当を得ないもの。昭和二十二年度六・三制実施に伴う公立新制中学校の建物整備については、新学制を完全に実施するため、あらゆる努力を傾注して進捗をはかつたのでありますが、資金、資材、敷地の決定及び降雪、天災等各地方におけるやむを得ない特殊事情による悪條件のため、予期に反し工事が遅延するものを生じた次第であります。
これを全額国庫負担にする考えがないかというお説でありますが、戰災復興都市計画についての助成金は、今日の財務状態から見まして、現在の補助金に遺憾ながらとどまらなければならぬと思つております。しかしながら、財政のゆとりがつきますと、従来のごとくあるいは三分の二、あるいは全額というようなことも考慮せられるものと存じております。
これは路傍へ行つてごみを拾うことをやつたり、或いは紙貼りをしたり、そういうふうにして、私の若干の補助金と、これによつて彼らは生きておりまして、第一回の引揚に漸ぐこれは赤十字人としないで帰しました。こういう例は沢山あります。 かくのごとく、中共政府は信頼を置くことのできない政府であります。こういうところに、徒らに……、私も六万六千円の最高の俸給を貰つておつた一人であります。
この意味において、今日財政窮乏の中にあえぎながら、各市町村が今や非常なる苦境に立つておる六・三制設備補助金の問題に対しまして、お尋ねをいたした。
田中元君紹介) (第六〇七号) 釧美線敷設促進の請願(松田鐵藏君紹介)(第 六二六号) 隼人、大泊間鉄道敷設等に関する請願(岩川與 助君紹介)(第六三〇号) 八尾駅、堺港間に臨港鉄道敷設の請願(小西寅 松君外二名紹介)(第六三八号) 陸中黒崎に燈台設置の請願(鈴木善幸君紹介) (第六四八号) 平野駅のホーム拡張の請願(高橋英吉君紹介) (第六七八号) 道南海運株式会社に航路補助金交付
さらに資金のあつせんをすることにつきまして、観光委員会ではどういう御相談をしたのかわかりませんが、あらゆる補助金、補給金を打切りまして、完全な自主経済を建てようとして努力が行われている際に、ホテルにのみ逆に資金のあつせんをしなければならないという事柄が、今の日本の経済政策に合致する建前で、この法律をつくらんとしているかどうか。
助成をするのには補助金を與えるということが方法として一つ、いま一つは計算のとれるように重い税金を斟酌するという、二つの点よりないと委員会では考えたのであります。補助金を與えて一つの仕事を助成いたしますことは、今まで御同様国会議員として見て参りました経過並びに結果から申せば、好ましくない事態がたくさんありますために、委員会としては、補助金によるということを、避けよう。
第三一三号) 野川坂附近に架橋促進の請願(庄司一郎君紹 介)(第三一六号) 寒河江川上流改修の請願(松浦東介君紹介)( 第三一七号) 西興部村の道路開設の請願(松田鐵藏君紹介) (第三一八号) 測量現業員に測量士の資格付與の請願(花村四 郎君紹介)(第三一九号) 岡山県における府県道二号線中の一部改修並び に国道に編入の請願(橋本龍伍君紹介)(第三 二〇号) 福岡県の災害復旧費補助金交付
それから先ほどの国庫補助收入の件でございますが、これは閉鎖になりました二十一年度に約一万戸完成していると思いますが、補助住宅をいたしておりましたので、二分の一の補助金を政府からいただきました。それが閉鎖前に収入いたした分は帳簿に入つておりますが、五千九百万円は二十一年度の分を十二月二十三日の閉鎖後に入れましたので、これが載つておるわけでございます。
これについてもう少し御質問したいと思うのですが、この国庫補助金収入は閉鎖後もあつたわけですね。それから先ほど質問いたしましたが、分譲住宅の収入とか利子の収入とか——特に利子の収入があるからには元金があるわけですが、元金は幾らあつて、どこへ預けて置いたのですか。
その計画の内容となるべき事項をさらに具体的に申し上げれば、市町村、都道府県及び国相互間の事務の配分の調整及び地方公共団体の機関に対する委任事務の調整、並びにこれらに照応する国庫補助金等に関する制度の改正、その他事務の配分の調整に伴い起るべき必要な事項であります。
○説明員(寺中作雄君) 六・三制の建築費補助は新学制完成のためにあらゆる努力を傾倒いたしまして、又非常に緊急な必要といたしまして大いに督励をした関係がありますので、その間補助金の取扱等について多少思わしからん結果を来したようなところもあつたような次第でありまして、町村の資金であるとか資材であるとか、敷地の決定の関係であるとか、或いは降雪、天災等その他各地方々々の特殊事情によりましていろいろ悪條件があつたりいたしまして
○主査(中平常太郎君) それでは次に二百五十六から二百六十七まで、「補助金の交付に当り措置当を得ないもの、」これをお願いいたします。
○説明員(小林義男君) 二百五十六から二百六十七までは新制中学校の六・三制の実施に伴う新制中学校の建物の補助金の案件でございまして、六・三制の新制中学校の整備を急ぐということで、補助金を交付する場合には、必ず年度内に完成することを條件としているのであります。
請願の内容といたしましては大体同じようでありまするが、慰安金、生活補助金と申しておりますが、この慰安金を月額四百円支給に関しまする請願でございます。
その他保護の策といたじましては、補給金とかあるいは補助金とかいう制度もかつてあり、また最近まであつたものでありますけれども、これは現在許されました予算措置の上におきましては、おそらく補純金、助成金は不可能であります。
これに対しては国が相当の補助金を出すということが一つでございます。もう一つは若干の建築資金を用意することはできるが、大部分の金は自分では調達できないという階層の方もたくさんおるわけでございますので、これに対しましては主として資金面に問題がありますために、この資金の供給につきましていろいろと研究しておるわけであります。