2019-05-24 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
交通安全サポート車、略してサポカーと呼ばれているようでありますけれども、特に高齢者の方々が操作ミスをしてしまう、自動運転でいえばレベル2に当たる自動ブレーキ等の補助装置がついた車のことを指すようでありますけれども、今、その普及率について、またどのような動きがあるのか、政府の目標があれば教えていただきたいというふうに思います。
交通安全サポート車、略してサポカーと呼ばれているようでありますけれども、特に高齢者の方々が操作ミスをしてしまう、自動運転でいえばレベル2に当たる自動ブレーキ等の補助装置がついた車のことを指すようでありますけれども、今、その普及率について、またどのような動きがあるのか、政府の目標があれば教えていただきたいというふうに思います。
警察庁にもお聞きするんですけれども、現在、手動運転補助装置限定の運転免許というのも発行されるわけですね。しかし一方で、手動運転補助装置そのものについては道路運送車両の保安基準などの規制がありません。十分安全ではない状態で運転している方がいる可能性があるわけで、現に事故が起きているということを私たちも聞いているわけです。これ、交通の安全確保から問題ではないかと思うんですけど、いかがでしょうか。
古物売買に関連して、中古品の運転補助装置について少しお聞きしたいんです。 この運転補助装置というのは、足でアクセルやブレーキを操作できない方の場合に、車に取り付けて手動で運転操作を行うためのものです。障害者の方の移動手段として自ら自動車運転ができるということは大切なことで、安全な製品が普及することを私も支援したいと思っています。
委員御指摘の運転補助装置でございますけれども、例えば、御指摘の両下肢に障害がお持ちの方が、アクセルペダルでございますとかブレーキペダルの代わりにレバーなどを使用しまして手動で加速やブレーキ操作を行う装置などが実際にございます。
災害時に自主防災組織が車椅子利用者を迅速に避難することができるように、こういった牽引式車椅子補助装置の普及を促進すべきと考えますが、消防庁の見解、お伺いをしたいと思います。
御指摘の牽引式の車椅子補助装置でございますけれども、車椅子の利用者の迅速な避難のために有用なものとして、現在、各地方公共団体におきましても導入が進んでいると承知をいたしております。 自主防災組織が整備をすべき防災資機材につきましては地方交付税措置を講じておりまして、消防庁作成の自主防災組織の手引におきましても例示をいたしております。
むしろ、やっぱり呼吸補助装置という点では、これは気切でも鼻マスクでも、やはりそこは、例えばこれを取り組んでいるお医者さんは、コンタクトレンズと眼鏡の違いというふうに表現している方もいます。やっぱりそういう観点で、むしろそして逆に、鼻マスクという治療手段を普及するという立場で私は政策をつくっていくということだってあり得ると思うんですよ。
この結果、この愛ちゃんのように海外で移植手術を受ける例が毎年七例から八例あるというのを聞いておりますが、その一方で、心臓の移植を必要とする子供たちのほとんどが機械的循環補助装置というものが必要となっておりまして、重篤な病状と、こういった経済的理由から海外渡航心臓移植というものができない小児例というものも存在いたします。こういった現状に対してどう受けとめておられるか。
それから、今回の法案のILSの整備についての目的でございますけれども、今申し上げましたいわゆる質の向上という意味で、就航率の改善、それから定時性の確保という意味で、飛行機が着実に当該空港におりられる、そのための補助装置がILSであるわけでございますけれども、従来、このILSというものは、空港の基本的な施設という位置づけではなくて、附帯的な施設ということに位置づけられておりました。
また、入院施設の確保など地域において安心して療養できる体制の整備を進めることも大事でございまして、特に在宅しておみえになります患者さんや家族を支援することが大事でございまして、人工呼吸器を付けた患者さんへの訪問看護、それから訪問介護や短期、ショートステイですね、ショートステイ、それから特殊寝台や入浴補助装置等の日常生活具の給付など、福祉施策の充実を図っているところでございます。
御案内のように、現行法では、身体系の障害をお持ちの方は、先ほど委員御指摘のような形で、いろいろな補助装置とか器具とかがあるということで、そういうものと一体となって安全に運転ができるとすれば免許を与えているという制度をとっておりますが、そういう精神系というのでしょうか、そういうものは今御指摘のように現在の法律では欠格事由として免許を受けられないということになっておったということもございますので、そういった
これは改正案にもありますけれども、「固定して用いる補助装置であつて、」という、この「固定して用いる」というところがキーワードであります。固定するというのが非常に難しいというか、我々のところでモニターの試験をしますと、なかなか上手につかないという声がありました。
この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に対応して、交通事故の防止その他交通の安全と円滑を図るため、幼児用補助装置の使用の義務づけ及び携帯電話等の走行中の使用の規制のための規定の整備を行い、並びに運転免許取得者教育に関する規定を新設すること等をその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。
その主な内容は、 第一に、自動車の運転者は、幼児を乗車させるときは、幼児用補助装置、いわゆるチャイルドシートを使用しなければならないこととするものであります。 第二に、自動車等の運転中は、停止しているときを除き、携帯電話等の無線通話装置を通話のために使用し、またはカーナビゲーション装置等の画像表示用装置に表示された画像を注視してはならないこととするものであります。
○玉造政府委員 道路交通法上といいましょうか今回の改正案で、幼児用補助装置たる要件として求めましたのは、道路運送車両の保安基準に適合しておることでございます。 なお、型式指定を受けているチャイルドシート、これはこの基準に適合しているというふうに……(白保委員「道路運送車両法ですね」と呼ぶ)はい。道路運送車両法を受けました車両の保安基準に適合していることが条件でございます。
○富田委員 何か、踏み切る時期の根拠がよくわからないのですが、チャイルドシート、幼児用補助装置に関して、では、ちょっと具体的にお伺いしたいと思うのです。
それで、続けますが、チャイルドシートを本改正案は幼児用補助装置と言う一方で、運輸省の基準では年少者用補助装置というふうに言っているわけですね。道交法上、幼児は六歳未満となっていますが、運輸省基準において、年少者というのは、新生児、乳児、幼児または学童のうち体重が三十六キログラム以下のもの、こうなっています。
この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に対応して、交通事故の防止その他交通の安全と円滑を図るため、幼児用補助装置の使用の義務づけ及び携帯電話等の走行中の使用の規制のための規定の整備を行い、並びに運転免許取得者教育に関する規定を新設すること等をその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。
そして、(a)と(b)とございまして、(a)については、 全ての化学、生物兵器並びに全ての化学及び生物剤の在庫、全ての関連補助装置及び構成部分並びに全ての研究、開発、支援及び製造施設。 そして(b)におきましては、 射程距離百五十キロメートルを越える全ての弾道ミサイル及び関連する主要部品並びに修理、生産施設。 そして、「上記第八項の履行のため、以下を決定する。」
○加藤(良)政府委員 先ほどの繰り返しになって恐縮でございますが、在庫、すべての関連補助装置及び構成部分並びにすべての研究、開発、支援及び製造施設、これらを含めて化学・生物兵器について御指摘の査察を行う権限が与えられていると理解しています。
例えば、声帯を摘出した人のための食道発声補助装置の研究開発というものを現在進めておるところでございますけれども、これにつきましては、実はこのプロジェクトの要望自体がそういう障害を持った方たちからの要望を受けとめたものでございまして、そのほかにも障害者対応マルチメディアシステム等も障害者御自身からの御要望を実現しているプロジェクトでございます。
この点につきましては、私どもも肢体不自由者の方々からいろいろな要望を承っておりまして、平成四年度では携帯用会話補助装置、新年度、平成五年度でございますが、入浴補助用具というものを新規種目として取り入れたところでございます。今後、肢体不自由者の方々の要望をよく伺いながら、ニーズや緊急度等もよく勘案して、対応を検討してまいりたいと考えております。
そういった場合に必要になりますいろいろな補助装置でございますとか改良機器でございますが、この研究も進めておりますけれども、各企業の持っております機械にそういうものの補助器具をつけるというものにつきましては、現在いろいろな助成措置がございます。こういったものを今後大いに活用していきたいと思いますし、またその拡充も図っていきたいというふうに思っております。
その一つがいわゆるデッカシステム、高性能電波航行補助装置の設置でございますけれども、いわゆるGCC諸国、湾岸協力理事会諸国六カ国と折衝いたしまして、設置につきまして原則的な合意を取りつけまして、ただいまこれら各国の関係当局が供給する企業と設置契約について話し合いを進めているところでございます。これが第一点。
それで植物人間というのは、そういう植物的機能と言っております呼吸とかそしゃく、消化それから排せつとか、そういういわゆる植物的機能だけが残存しておって脳幹が生きておる状態でございまして、先ほど御説明いたしました脳の死というのは、脳全体が死んで、若干の期間補助装置を使えば生き続けることができるという状態でございまして、脳死の場合は必ず亡くなりますが、植物人間の場合には一定期間、自発呼吸もありますので、生
こういうのこそ速やかに安全性を突き詰めて、こういう補助装置は速やかにつけさせるべきである。さて、これはどっちが本命なんでしょう。本命というとおかしいが、どうするのですか、この取り扱いを。