2003-05-16 第156回国会 衆議院 外務委員会 第10号
環境ホルモンの一つである有機すず化合物、それとの関連ということでしたが、条約を読んでみまして、これは三条の第二項でしょうか、「この条約は、軍艦、軍の補助艦又は締約国が所有し若しくは運航する他の船舶で政府の非商業的業務にのみ使用しているものについては、適用しない。」と。
環境ホルモンの一つである有機すず化合物、それとの関連ということでしたが、条約を読んでみまして、これは三条の第二項でしょうか、「この条約は、軍艦、軍の補助艦又は締約国が所有し若しくは運航する他の船舶で政府の非商業的業務にのみ使用しているものについては、適用しない。」と。
さらに、例えば、敵国の軍隊の補助艦としての行動をしている場合や、敵国の軍隊の情報システムに組み込まれているか、または、いずれにせよ敵国を支援している場合も攻撃対象となるというふうに述べております。 周辺事態法が定める後方地域支援には、確かに、法文上は武力による威嚇または武力の行使は禁止されております。
事実上敵国の補助艦として行動するもの、例えば軍隊の輸送または軍艦に対する補給は軍艦はもちろん民間の船でも軍事目標、攻撃目標となると明記している。ガイドライン法で日本が行う行動そのものじゃないですか。これだけ根拠を示しても国際法上軍事目標とならないというんですか。
敵国の軍隊の補助艦としての立場で行動している場合、これはすなわち物資の輸送とか軍艦に対する補給の業務に携わっているような場合であります。それから、敵国の軍隊の情報システムに組み込まれているかまたはいずれにせよそれを支援している場合、すなわち、通信、偵察、早期警戒などの業務に携わっている場合であります。
一番いい例はロンドン軍縮会議、補助艦の削減の軍縮会議。 これは海軍軍令部の総反対を押し切って調印をいたしました。そうしてその批准に至る間に軍令部は非常に反対をした。軍令部全体じゃありません、軍令部次長であります。そうしてそれが政治家に働きかける。濱口内閣であります。それを取り上げたのが政友会であります。 政友会はどういう論理を用いたか。
○林(保)委員 第三条にこの条約の適用範囲を定めておりまして、軍艦とか軍の補助艦及び漁船の船員、これが除かれておる。これはどういうわけでございましょうか。また、これらの船員については国際的にどういう規制があるのでございましょうか。また、そういう動きが出ているのでしょうか。
○栗山説明員 現在横須賀をいわゆる母港としております第七艦隊の艦船につきましては、いま先生から名前を挙げられました旗艦のブルーリッジ、それから空母のミッドウェー、ミサイル巡洋艦のワーゲン、ミサイル駆逐艦のパーソンズ、フリゲート艦のノックス、ロックウッド、フランシス・ハモンド、カーク、それから補助艦のホワイト・プレインズ、合計九隻であるというふうに承知しております。
軍縮交渉は主力艦は五・五・三でよろしい、補助艦はパリティでやる、そういうような軍縮方針をきめて折衝をしていった。したがって、これを読む者はよく彼我の主張が明快にわかるわけですね。そういうふうな基本的方針というものを確立し、折衝をする。そうして折り合うか折り合わないか、ある場合には相互互譲の精神ということでまとまるものはまとまるのですね。
〔島本委員長代理退席、委員長着席〕 それから、この法律の適用を受けるのが、十条に適用を受けるものと受けないものが規定されておりますが、条約には軍艦及びこれの補助艦というのは適用しないとあります。自衛隊の自衛艦は適用されますか、しないかどうか伺いたい。
続いてロンドン条約で補助艦の軍縮が行なわれた。そういうときに日本が、国家が平等だからという立場からその比率に反対をした。やがて出してきた提案がコモン・アッパー・リミットという一つの方式であった。お互いが主権国家、平等だから持てるというアッパーのリミット——共通最大限、これはだれも同じだ。しかし持たない。自制する。
例えば戰闘機一台作るには一億円余りかかりますが、これに油を注ぎ飛行場その他の問題、人件費等の問題がありますし、飛行機だと調弁費の億円の四割ぐらいの維持費、一度に、例えば戰争中は主力艦六十万トン、補助艦合せて全体で百万トンぐらい……、これを今のように計算いたしますと大変な、何兆億円、こういうことになる。
その中に、運営会に與えたもの、リストから除かれたもの、木造の補助艦、みな小型のものでありますが、これはおもに民間会社の船を徴用いたしまして空母につくりかえたものとか、あるいは戰爭中に急ごしらえにつくり上げたもの、そういうものばかりでありまして、戰爭にはあまり役に立たないものが主となつております。