1950-03-23 第7回国会 参議院 経済安定委員会 第1号
第二項につきましては、昭和二十二年に本法を改正いたしました際に、その附則の第二項に経済安定本部総務長官が一ケ月ごとの期間を限り特定の産業団体を指定して、これに対して個別的に指定された臨時の統制の権限を與えることを認める規定が追加され、この規定に基きまして、昭和二十二年六月より多い時は約六百の民間産業団体を指定して臨時に補助的統制事務を行わせて来たのでありますが、その後物資調整官制度の整備と統制事務の
第二項につきましては、昭和二十二年に本法を改正いたしました際に、その附則の第二項に経済安定本部総務長官が一ケ月ごとの期間を限り特定の産業団体を指定して、これに対して個別的に指定された臨時の統制の権限を與えることを認める規定が追加され、この規定に基きまして、昭和二十二年六月より多い時は約六百の民間産業団体を指定して臨時に補助的統制事務を行わせて来たのでありますが、その後物資調整官制度の整備と統制事務の
第二項につきましては、昭和二十二年に本法を改正いたしました際に、この附則の第二項に経済安定本部総務長官が一箇月ごとの期間を限り、特定の産業団体を指定して、これに対して個別的に指定された臨時の統制の権限を與えることを認める規定が追加され、この規定に基きまして、昭和二十二年六月より多いときは約六百の民間産業団体を指定して、臨時に補助的統制事務を行わせて来たのでありますが、その後物資調整官制度の整備と統制事勢