2004-05-11 第159回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
いろいろ経過はありますが、国の制度として、こういうADHDの子供さんたちが二人以上そういう教室に入ったときには、いわゆる補助教員の、補助指導員の加配というのが認められてきたということですが、ADHDの子供さんというのはやっぱりその状態にいろいろ差がありまして、必ずしも二人で一人の補助指導員ということではなくて、どうしてもそれは一人でも大変だと、もうその子供に掛かり切りにならなきゃいけないと、こんなような
いろいろ経過はありますが、国の制度として、こういうADHDの子供さんたちが二人以上そういう教室に入ったときには、いわゆる補助教員の、補助指導員の加配というのが認められてきたということですが、ADHDの子供さんというのはやっぱりその状態にいろいろ差がありまして、必ずしも二人で一人の補助指導員ということではなくて、どうしてもそれは一人でも大変だと、もうその子供に掛かり切りにならなきゃいけないと、こんなような
いをいたしまして、極力そういう御希望の方が希望がかなえられるような形で努力をしておるわけでございますが、まことに申しわけないのですが、全国的な統計がございませんので、いずれ早い時期にそういう調査をいたしましてまた先生の方に御報告に参りたいと思いますが、東京都の事例をちょっと、これは全部じゃないと思いますけれども、一部聞いてみたのでございますが、社会福祉施設に現在入っておられる方、職種は用務員とか補助指導員
しかるに自分らが全国に千七百の指導員をかかえており、特に今度の問題のときには四十町に一人というにかかわらず、六十五町に三人の指導員、しかもそのほかに三人の補助指導員すら出しており、そういうような関係においてこれを現地解決を融資でしてしまって、あとの融資の後始末はどうするか、相当問題があると思います。