1953-06-30 第16回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号
失業対策事業費につきましては、従来からこの補助基本額が実情から見て非常に低いということが問題になつておつたのでございますが、二十八年度の予算におきましてはいずれも相当引上げになりまして、たとえば労務費におきましては、二十七年度に二百二十五円という単価を用いておりましたものを二百四十九円五十銭、事業費につきましては十八円というのを二十七円三十銭、また資材費におきましては二十円と見ておつたものを四十五円
失業対策事業費につきましては、従来からこの補助基本額が実情から見て非常に低いということが問題になつておつたのでございますが、二十八年度の予算におきましてはいずれも相当引上げになりまして、たとえば労務費におきましては、二十七年度に二百二十五円という単価を用いておりましたものを二百四十九円五十銭、事業費につきましては十八円というのを二十七円三十銭、また資材費におきましては二十円と見ておつたものを四十五円
第四条は、補助基本額及び補助率について定めております。すなわち消防施設の種類及び規格ごとに内閣総理大臣が基準額を定め、予算の範囲内でその三分の一以内を補助することといたしました。 次に第五条は、補助の申請について規定してあります。すなわち、市町村長は、都道府県知事を経由して内閣総理大臣に申請書を提出することとし、申請書の様式、添付書類等は、総理府令で定めることとしたのであります。
次に失業対策事業費でございますけれども、これは国の補助金が九十七億今年度支出せられるのでございますが、それに伴いまして地方関係の経費が殖えて参りまするものが十九億七千八百万円、これについて特に申上げておきますことは、従来この失業対策に関します事業費におきましては、補助基本単価が実態に比べまして非常に低かつたのでございまするが、二十八年度からは労務費並びに事務費及び資材費、いずれにつきましても、補助基本額
第四条は、補助基本額及び補助率について定めております。即ち消防施設の種類及び規格ごとに内閣総理大臣が基準額を定め、予算の範囲内でその三分の一以内を補助することといたしました。 次に第五条は、補助の申請について規定してあります。即ち、市町村長は都道府県知事を経由して内閣総理大臣に申請書を提出することとし、申請書の様式、添付書類等は総理府令で定めることとしたのであります。
第四条は、補助基本額及び補助率について定めております。すなわち消防施設の種類及び規格ごとに内閣総理大臣が基準額を定め、予算の範囲内でその三分の一以内を補助することといたしました。 次に第五条は、補助の申請について規定してあります。すなわち、市町村長は、都道府県知事を経由して内閣総理大臣に申請書を提出することとし、申請書の様式、添付書類等は、総理府令で定めることにしたのであります。
その国庫補助金の内容はそこにございまするように、労務費、事務費、資材費とわかれておりますが、そのいずれも前年度に比べまして、補助基本額の引上げが行われております。
三二四 伊豆半島一周観光循環道路開設の請願( 畠山鶴吉君紹介)(第二四二九号) 三二五 木曽川下流水利権確保に関する請願(江 崎真澄君紹介)(第二四六三号) 三二六 下田より南中、南上を経て岩科、松崎に 至る間の道路幅員拡張の請願(畠山鶴吉君 紹介)(第二四六四号) 三二七 能登島、七尾市間道路開設 の請願(南好雄君紹介)(第二四九四号) 三二八 公営住宅建設費の国庫補助基本額引上
專 門 員 西畑 正倫君 專 門 員 田中 義一君 ————————————— 五月一日 木曽川下流水利権確保に関する請願(江崎真澄 君紹介)(第二四六三号) 下田より南中、南上を経て岩科、松崎に至る間 の道路幅員拡張の請願(畠山鶴吉君紹介)(第 二四六四号) 能登島、七尾市間道路開設の請願(南好雄君紹 介)(第二四九四号) 公営住宅建設費の国庫補助基本額引上
次に公共事業費の関係の二十四億円の差でありますが、この理由は失業対策事業費の地方負担分の額について、地財委は総事業費の七割を労務費、三割を事務費及び資材費という実施の実績をとつているのに対し、大蔵省は補助基本額により計上したことに基く相違であります。
それらの補填方法といたしましては、昨日説明いたしました補助基本額の過少による追加使用額七十八億円のうち、従来の規定の補助率によりますと、なお五十五億円の補助金が不足するということになりますので、一応この差額を要求額と掲げ、それから地方債につきましては、やはり本日お配りいたしております地方債の昭和二十六年度地方債許可額増加所要額要求表という表に算出の基礎をきめておりますが、各事業ごとに起債の重複率を定
それから今の綴じております頁の終りから三枚目の(3)昭和二十六年度における国庫補助金補助基本額の増加所要額というものの印刷を付けております。
それからその次の補助基本額寡少に因る追加所要額七十八億四千五百万円、この数字はどうも私は只今よくわかりませんから、山本事務官が参りましたら説明をさして頂きたいと、こう思います。それからその次は児童人口等の増加に伴う地方歳出増であります。これが二十五億から二十八億に殖えております。それから全日制高校教員増、これは前は一つもなくて、五億六千八百万円の増であります。
それから(6)の補助基本額寡少に因る追加所要額というものも、どのほうのどの補助金が、どれだけ減つたために行なつたという内訳を出して頂きたい。それから(9)の公債費の減というのが何故こういうふうに出て来ておるのであるか。その理由についてお伺いしたいと思います。
○説明員(山本晴男君) (6)の補助基本額寡少に因る追加所要額のことですが、これは現在国から地方団体に対しまして公共事業費、失業対策事業費以外で三百三十四億八千七百万円の補助金が交付されることになつておりますが、その補助金はそれぞれ補助基本額をきめまして、一定の補助率によつて交付されるのでありますが、実際地方団体が補助金をもらつて仕事をやつております状況を調査いたしますと、補助基本額が寡少のために実際地方団体
ただここでは失業対策事業費におきまして、二十四億ほどの開きが生じておりますが、これは地財委の算定方法は、さきに申し上げましたように、総事業費のうち、七割を労務費、三割を資材及び事務費という計算で立てておるのでありますが、それに対して政府案におきましては、国からの補助基本額によつてやればよろしい、こういう計算になつておりますので、二十四億の開きが生じたのであります。
それから二百四十三は朝日塩業株式会所、旧光海軍工廠内に造つたのでありますが、枝篠架式製塩設備の設備費が千八百余万円でありまして、これに対して千五百五十余万円の補助基本額といたしましてこれを工事に千八百万円と申請しました。これに対する補助金として八百六十五万円程交付をいたしたのでありまするが、二十三年の六月会計実地検査をいたしますと、実際の支拂額以上のものが工事費の中に入つておつた。
災害救助法案の第三十六條によりまして、或一定額以上、縣々でこれは別でございますが、に達しましたものについては、法案に決まつておりまする補助金を出すということになつておりまするが、この点も大体法律は決まりませんけれども、政府の行政措置としてこの法律の線に沿うて決めようということに話を決めておりまして、今大体應急救助の國庫補助基本額というものを決めております。