2019-05-30 第198回国会 参議院 内閣委員会 第20号
そこで、じゃ、今回の九次分権、ここをちょっと個別に探っていきたいと思うんですけれども、先ほど和田委員からも御指摘ございました社会教育法、そして図書館法、博物館法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律改正、これの現行法制でも、地方自治法の百八十条の七の規定で、事務委任ですとか、それから補助執行制度によって首長部局が公共の社会教育施設に関する事務を行うことも可能になっております。
そこで、じゃ、今回の九次分権、ここをちょっと個別に探っていきたいと思うんですけれども、先ほど和田委員からも御指摘ございました社会教育法、そして図書館法、博物館法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律改正、これの現行法制でも、地方自治法の百八十条の七の規定で、事務委任ですとか、それから補助執行制度によって首長部局が公共の社会教育施設に関する事務を行うことも可能になっております。
これはそもそも、首長の所管とすることについては、これまでの地方自治法の中の事務委任、補助執行制度によって、首長部局が社会教育施設の事務を行うことが既に可能になっていますよね。そういう中で、今回の改正とどういう違いがあるのか。いや、むしろこれは現行の制度で対応できるんじゃないかというふうにも考えますが、御見解はいかがでしょうか。