2017-03-29 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
訴訟が長く続いていますが、その経過は省きまして、この問題にかかわっては、一昨日、二十七日、長崎地裁において、原告の営農者、被告の国、被告補助参加人の漁業者ら三者による和解協議が打ち切られました。 国は、昨年十一月に、総額百億円の有明海振興基金案、仮称ですが、を示しました。その後、農水省が漁業団体幹部に想定問答なるものを示していたとの報道もありました。
訴訟が長く続いていますが、その経過は省きまして、この問題にかかわっては、一昨日、二十七日、長崎地裁において、原告の営農者、被告の国、被告補助参加人の漁業者ら三者による和解協議が打ち切られました。 国は、昨年十一月に、総額百億円の有明海振興基金案、仮称ですが、を示しました。その後、農水省が漁業団体幹部に想定問答なるものを示していたとの報道もありました。
先日、長崎地裁で係争中の裁判の補助参加人である開門賛成派の方から地裁に対して仮処分決定に対する異議申立てが行われたというふうに聞き及びましたけれども、この異議申立てに対して政府としてはどのように対応するおつもりか、お伺いしたいと思います。
このような制度趣旨の相違から、補助参加人は、補助する原告または被告の訴訟行為と抵触する訴訟行為はできないとされておりますが、利害関係参加人は、参加できる者が限定されている反面、独自の立場から手続行為をすることができる、こういう違いがございます。 次に、利害関係参加が認められる「裁判の結果により直接の影響を受けるもの」という具体例でございます。
そのことは法制審議会の刑事法犯罪被害者関係部会で、一時、補助参加人という用語が提案されましたが、検察を補助するものではないとの意見により変更され、現在の被害者参加人となった経緯からも明らかであります。 また、検察官や裁判長の訴訟指揮などのチェックに期待できるから法廷が混乱するおそれはないとの説明がありますが、私どもは被害者の方とのお付き合いの極意は寄り添うことであるという研修を受けております。
これに対しまして補助参加人の方から最高裁判所に上告されている、そういう状況が今続いております。それから一年半たっているというのが現在です。 裁判所の問題となっている以上、私どもとしては、最高裁の最終的な司法判断を得て判断していくことが適切であると思っております。 なお、私ども、要請行為等については誠意を持って対応していると認識しております。
御参考までに、資料としまして、四十年前の一九六二年に越山康弁護士が参議院の定数是正訴訟を我が国で初めて行い、以後今日まで他の弁護士らとともに続けてこられ、日本婦人有権者同盟会員らも原告やあるいは補助参加人として参加してきました訴訟年表を資料3としてお配りしてありますので、御参考にしてください。
○保岡議員 商法は、会社が株主代表訴訟の当事者でない場合であっても訴訟に参加することができる旨を規定しておるところでございますが、この商法の規定による訴訟参加というのは、民訴法の五十二条の共同訴訟参加と解釈されているわけでございまして、参加人には、参加人の同意がないと先ほど申し上げたように和解を成立させることができないなど、通常の補助参加人より強い権限が与えられているところでございます。
という事実を踏まえて、 指導担当の裁判教官の発言等に照らし、同人がこのような自主的活動に積極的に参加してきたことや、修習前期においては西暦使用による判決起案をして元号使用についての疑問を提示し、検察実務修習においては検察取調修習の適法性に疑問を提起してこれを辞退したこと、さらには、同人が従前からいわゆる箕面忠魂碑違憲訴訟の原告補助参加人の立場にあることなどをとらえて、その拒否の理由としたことが強く
ただ、御指摘のように、補助参加人として参加をするというんじゃなくて第三者として訴訟に参加をするという規定は、現在のところ人事訴訟にはないわけでございます。行政事件訴訟法には二十二条の第一項で第三者の訴訟参加の規定がございます。
むしろ、再審事由があるというのであるならば補助参加をする形で再審の申し立てをする、補助参加人として再審の申し立てをするという方法による道をとるべきであろう、こういうふうに思うわけでございます。
現在も、かなりの事件につきましては親族の方が補助参加人として訴訟に参加しておられるケースがございますが、必ずしもそうでない、またそういう訴訟があることを知らなかったという方もありまして、問題が提起されていることはただいま御指摘のとおりでございます。
その動向でありますが、一つは昭和五十六年の十月三十日に、日本コロムビア、ビクター音楽産業などレコードメーカー十三社及び補助参加人として日本レコード協会等は、いわゆる黎紅堂、これは一番先にできた店でありますが、黎紅堂など貸しレコード四社を相手取りまして、原告の製作に係るレコードを有償で貸与してはならないとの訴えを東京地裁に提起して、現在係争中であります。
○竹内(壽)政府委員 仰せのとおり民事訴訟手続の中のいまおあげになりました共同訴訟的当事者、補助参加人、共同訴訟的補助参加人、こういったような参加人の法律的な性質と、この措置法のいわゆる参加人、この地位、法律的な性格、これは似たような面もございますが、しかしながら、私どもの理解いたしますところでは、この民事訴訟手続におけるこの種の参加人と、この法律の参加人とはやや性格が違っておると思うのでございまして
本法案における参加人は、民事訴訟の共同訴訟的当事者の地位を有するようにも見え、また単なる補助参加人のようにも見え、また共同訴訟的補助参加人のごとくにも見えるのであります。民事訴訟手続と比較して、本法案の参加人の地位はどんなふうな地位にあるのか、その点を御説明していただきたい。