2020-05-29 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
また、検査員が横に座っておりますが、危なくて補助ブレーキを踏んでしまうとか、最後まで課題がこなせないという方が一四・一%ございました。これら三つのいずれかをしてしまうという方が全体の三分の一近くいらっしゃったところでございます。
また、検査員が横に座っておりますが、危なくて補助ブレーキを踏んでしまうとか、最後まで課題がこなせないという方が一四・一%ございました。これら三つのいずれかをしてしまうという方が全体の三分の一近くいらっしゃったところでございます。
また、補助ブレーキを検査員が踏んだり、途中で打切りになるという方が一四%ございました。この三つのいずれかに該当した方というのが全体の三分の一ございました。
なお、指定自動車教習所が所有する補助ブレーキつきの教習用自動車については、多くの都道府県において自動車税が減免されており、また、自動車教習所を営む中小企業事業者が運転シミュレーターを購入する場合に固定資産税が軽減されるなど、各種税制上の優遇措置が自動車教習所にも適用されているものと承知しております。
このため、二月十九日、バス事業者に対して、主な出火原因である補助ブレーキ、電気配線等について、そういった時期がたっているということも含めて、適切な整備、部品の確実な交換等を指導したところでございます。 今後、車両火災防止の観点から特に必要な点検項目をわかりやすく示したガイドラインを策定して、周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
それから、トラックにつきましては、特に大型トラックにつきましては補助ブレーキとしてリターダーというものがついています。これはエンジンブレーキのようなものでございますけれども、非常に減速の率がようございますから、ブレーキランプがつかないままについていきますと、前の車が急にスピードダウンしますので非常に危険であるということで、新たにこれも補助ブレーキの作動時に制動灯をつける。
したがいまして、私どもといたしましては問題はこのような補助ブレーキの減速度の問題だと思います。どの程度速度が変化する、その辺の兼ね合いの問題だと思いますので、その辺の今後の補助ブレーキ——排気ブレーキ以外にもまだ補助ブレーキがございます。そういったものも含めまして技術開発の状況を見守りつつ、これは所要の検討をしてまいりたい、かように考えております。
それから、現在身体障害者の方で免許を持っておられる方が我々の統計によりますと十四万人以上の方が持っておられる、こういうふうな数字になっておりますけれども、身体障害者の方がこの交通社会の中に進んで参加をしていただくという意味から、自動車教習所につきましても、身体障害者用の教習車両を配置をいたしますとか、あるいは身体障害者用の補助ブレーキを備えつけるとか、あるいは身体障害者の方が持ち込み車両によりまして
したがって、これまでも指導員が助手席に同乗して補助ブレーキを教習生とは別に作動する、そういったようなこともやってきたわけですから、そういった点で、私はこの事故を通じていろいろ教習所に聞いてみますと、無線教習による、いわゆる今度は死亡事故ですが、こうした社会問題にならないような、追突だとかいろいろ事故ですね、これは日常茶飯事だ、一つの教習所で月に一回はあるという話を関係者等から聞いています。
また、当時お話のございました着脱式の補助ブレーキにつきましても、現在五十五台を備えつけるようになっております。
先ほど申し上げた御説明の裏返しになるわけでございますけれども、教習所の車、あるいは教習所でなくても私ども個人が持っております車におきましても、補助ブレーキをつけるということは、別に道路運送車両法上問題がないわけでございます。
○草野委員 ただいまの整備部長さんのお答えは、ちょっと私の質問と違っているのですけれども、指定校の場合の8ナンバーのことじゃなくて、非指定校の教習用の車が補助ブレーキなどをつけて車検登録に持っていった際に、補助ブレーキがついていると5ナンバーではだめだと、こういうようなことが実際に各陸運局でまちまちに行われている、したがって、統一見解を出してもらいたい、私はいまこういう質問をしたわけです。
先ほど補助ブレーキの問題が出ましたが、これはことしから資材計画の中で補助ブレーキというものは各県に全部配分ができるような、そういう整備ができるような形になりましたので、さらに対策は進むと思います。
したがって、いろいろ通達の中にも書いておりますけれども、そういうやっていただく職員の訓練の問題とか、内部体制の問題とか、あるいは車両の補助ブレーキとか、そういうふうなものについても触れておりますけれども、やる以上はこういう点が完璧なものでなきゃならないという前提でございますので、事柄の性質上、管理者のみならず教習所全体として合意を得て、話し合いのもとで円満にやられるという体制でやるべきものだと思いますし
それからもう一つは、車自身に補助ブレーキあるいは補助のバックミラーをつけるといったようなこと、将来はハンドルもできれば連動する仕組みを開発していきたいと思っておりますが、そういうことで同乗者検定官あるいは検定員なり試験官が危険防止の回避の措置を即座にとり得るように車の装置の面でも考えて配慮してまいりたい。
しかしながら、私ども今後指導してまいりたいと思っております基本的な方針といたしましては、試験官であろうと検定員であろうと、試験または検定をしているときに運転者に違反があったり、あるいは危険な状態が出た場合には直ちに注意をするし、危険な場合には補助ブレーキでブレーキを踏むといったような措置を必ずとる。
○山口(鶴)委員 ですから、事故が起きぬように御指導されるということはけっこうだと思うのですが、やはり、試験を受けるほうの方もこれは真剣なわけでありまして、いや、自分がハンドルの操作をすれば十分事故は防ぎ得たんだ、あなたのほうがかってに補助ブレーキを踏んだからこういうことになったんだというようなトラブルも起きやすい問題ではなかろうかと私は思うのです。
それから、あぶなければ補助ブレーキを踏む。そういうことでやるという方向で指導いたしたいと思っております。やはり、安全を保つということは一番重要なことでございますので、それで減点されても、それはやむを得ないということだと思います。 それから、警視庁管内では、御承知のように、路上検定をやっております。昨年一年間で事故が四件発生いたしております。物損事故二件、軽傷事件が二件であります。
しかし、違反があったり、事故が起こりそうになったときには、あらかじめ注意もし、それから補助ブレーキで急ブレーキをかけてとめるという安全上の措置は必らずとるんだ、とって減点していくというやり方をすべきではないか。こういうふうに私ども考えております。 ただ、指導員と検定員の相違は、検定員は安全を保持する義務と責任はあろうと思います。
それで、その電磁直通空気ブレーキのほかに、さらに自動空気ブレーキが補助ブレーキとして使われておりまして、二重のブレーキ構造として働いておるということでございます。
○政府委員(片岡誠君) 一つは、御承知のように、車に補助ブレーキがついておること、それから、もちろん指導員自身に対する教育を徹底して行なっていくという指導をしておるわけでございます。それからもう一つは、車自身の整備点検を十分にやらせていって、車両自体の整備不良による事故の起こらないようにする、大体そういう点の指導をさせております。
○政府委員(片岡誠君) 現在、御承知のように、補助ブレーキだけでございますけれども、これはやはりステアリング——ハンドルのほうも、同じように指導員のほうも機能するといったような問題とか、あるいはアクセルのほうもあろうかと思いますけれども、今後の技術開発なり研究の問題として考えていきたいと思っております。
ところが、いま指導している車の構造を考えてみると、補助ブレーキがついているだけで、あとは何もついていない普通の車に指導員が乗って指導している。事故を起こせば指導員の責任だというのが、いまの自動車教習所の実態だろうと思うのです。