1952-06-04 第13回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
一の二は補充選挙人名簿につきまして従来の調整の期日を改めまして、補充選挙人名簿調整の場合の選挙人の年齢及び住所、期間につきましては、補充選挙人名簿調整の期日によつて算定する。従来は選挙の期日によつてしたわけであります。これは選挙の期日等が短縮されました結果、また同時選挙等が地方選挙にございますので、そういうことの便宜のためにかように改正するわけであります。
一の二は補充選挙人名簿につきまして従来の調整の期日を改めまして、補充選挙人名簿調整の場合の選挙人の年齢及び住所、期間につきましては、補充選挙人名簿調整の期日によつて算定する。従来は選挙の期日によつてしたわけであります。これは選挙の期日等が短縮されました結果、また同時選挙等が地方選挙にございますので、そういうことの便宜のためにかように改正するわけであります。
社会党の門司委員より、船員の基本選挙人名簿に対する船員の補充選挙人名簿調整規定を設けるべきである等の御意見がありました。また立花委員より、軍事裁判により刑を受けた者の選挙権の問題、選挙権の拡充並びに選挙運動に関する一切の制限の撤廃等、種々御意見がありましたこと、この際御報告申し上げておきます。