2007-04-13 第166回国会 参議院 本会議 第16号
この二名の欠員のうち、少なくとも一名については本年十一月の締約国会議で補充選挙が行われる予定です。 そこで、法務大臣に伺います。 本年開催予定の補充裁判官の選出に我が国から推薦を行う意向はあるのでしょうか。また、判事選出に当たって、どのような基準、手続をもって最もふさわしい人材を選ぶおつもりか、お伺いします。 御存じのように、現在、アジアはICC締約国が最も少ない地域となっております。
この二名の欠員のうち、少なくとも一名については本年十一月の締約国会議で補充選挙が行われる予定です。 そこで、法務大臣に伺います。 本年開催予定の補充裁判官の選出に我が国から推薦を行う意向はあるのでしょうか。また、判事選出に当たって、どのような基準、手続をもって最もふさわしい人材を選ぶおつもりか、お伺いします。 御存じのように、現在、アジアはICC締約国が最も少ない地域となっております。
ただいま御指摘のような補欠選挙の問題でございますが、これは、私どもの御提案では、小選挙区の場合は欠員が生じた場合は補充選挙を行い、比例部分に欠員を生じたときは繰り上げ補充をする、こういうふうに御提案を申し上げております。しかし、これは御存じのとおり、繰り上げあるいは補充、こういった問題は、いろいろ技術的な問題がございます。
それを登録させるようにするには、やはり前住所地で選挙時登録あるいは定時登録以外に、選挙年齢に達したとき常時登録をするというような仕組みをとればそれは解決をするというような問題もあるのかもしれませんが、そうすると、常にそういう名簿をつくっていかなければならないということで、これは沿革的に言いますと、選挙人名簿、御承知のように昔は基本選挙人名簿と補充選挙人名簿がありまして、その後、永久選挙人名簿になって
われわれみたいに三カ月程度で打ち切って、欠員は欠員のままでいって、ある一定の、次の三年目に補充選挙をやるというのが筋なのか、三年まではいいのか、一年までがいいのか、この辺についての御見解がありましたらお聞かせいただきたいと思います。
いわゆる欠員があって、補充選挙で三年目の任期の人も、いまはいないかどうかわかりませんが、理論的には起こり得る可能性がある。その三年しか任期のない場合の人と、それから六年の場合の人との競合、それから取り扱い等についてはどのように考えておりますか。
そこで、その現実の例としまして、千葉県御出身の方にはまことに御迷惑かと思いますが、具体的な例を挙げた方がいいと思いますので、お許しをお願いいたしたいのでありますが、三月八日に行われた千葉県の参議院補充選挙の投票率は幾らだったでしょうか。
その結果、職域を代表する者の欠員がといいますか、異動によって職域の選出の母体が変わってきて、補充選挙をしなければならぬということを大学側から提案されました。その結果、選挙をすると、そうして新たにその職域代表という形での新しい委員を選出して、配置転換された者と交代するというようなことが提案されたわけです。
読みますと、「御承知のとおり現在の選挙人名簿制度は、毎年、定時に職権により基本選挙人名簿を調製し、選挙のたびごとに、補充的に、申出により補充選挙人名簿を調製することといたしておりますが、年々膨大な経費と労力を必要とするばかりでなく、脱漏、誤載を生じ易く、二重登録のおそれもあり、また、選挙人の集団移動による不正な登録が問題になる等、その欠陥が顕著になってきたことが指摘されているのであります。
次に、従来基本選挙人名簿におきましても、いま埼玉だとか千葉とか神奈川方面には、ずいぶん大きな団地が毎月たくさん建っているようでございますが、団地の方々の名簿が非常に徹底していないようなうらみがありまして、そのために選挙権を行使できないという姿がいままで多々あったわけでございますが、このたびの永久名簿の作製に対しまして、特にいままで基本選挙人名簿に載ってもいなかったし、また、補充選挙人名簿においても登録
○多田省吾君 いままでまあ補充選挙人名簿の制度があったから、少しは、なれていると申されますけれども、原則的には基本選挙人名簿のいままでのやり方というものが職権主義をとっているわけです。
○国務大臣(永山忠則君) 旧来の関係の補充選挙人名簿は、選挙の前にいろいろ殺到いたしておりまして、十分調査ができずにやるものでございますから、非常に遺漏並びに二重登録という弊ができてきたわけでございます。
現行の制度におきまして、それを補うためにいわゆる補充選挙人名簿という制度があったわけです。なるたけ有権者には選挙権を行使させる、こういう意味でいままでは補充選挙人名簿があるわけです。今回こうしたことをあえて行なって永久選挙人名簿に変えて、数多くの有権者が当然権利がありながら選挙権を行使させられない、そういう国民多数に不利益を及ぼすようなことをあえて行なう理由ですね。
そして、附則の十七項というところで、「附則第十五項の規定により縦覧に供した基本選挙人名簿及び補充選挙人名簿は、第十九条」――第十九条と申しますのは本文のほうでございます――「第一項に規定する選挙人名簿として、政令で定める日をもって確定する。」。そこで永久選挙人名簿に乗り移っていくというための経過措置をこしらえておるわけでございます。
それが現在の補充選挙人名簿というような制度に統一されたわけでございます。その結果、名簿の取り扱いというものが戦前と非常に変わりまして、ある意味では粗略な扱い、戦前は、聞いてみますと、公民台帳といいますか、むしろ、あらゆる住民把握のお手本になるような正確なものが選挙人名簿であるといわれておりましたのが、戦後におきましてはそういう力というものを失ってしまった。
名簿を縦覧させるというならば、カードを見せるのがほんとうだろうと思うのだが、まだ載せぬ先だから、何か一種のいままでの補充選挙人名簿のようなものでもあるのですか。何かそういうものがなければならぬと思いますが、どういうつもりですか。 もう一つ、それでいいようなものだが、見せるのならば、カードに載ったものを、これで間違いないかといって見せるのがほんとうだろうと思う。
そのままになって、選挙がくると、その人たちは、かなり居住しておっても、実は補充選挙人名簿その他の登録ができていなかったためにその地区においては選挙権がなかった、こういうことがしばしば起こるので、ひとつ地方自治体が、団地その他に対しては、これまでは補充選挙人名簿の締め切りとの関係があったわけですが、選挙があると予想されるときには、適時、日曜日なら日曜日のようなときに、市がサービスとしてそこでそういう登録
○山下委員 もし申告主義で漏れた者は補充選挙人名簿に登録をする、漏れた者を職権で登録をするというそのやり方の具体的なことについては、一体どういう方法で調査されるのですか。当局で漏れているということがわかる方法があるのですか。その辺、具体的なことがちょっと見当がつかないのですけれども。
また補充選挙人名簿の登録以上に、その選挙人名簿が移動した場合の登録について、ここにもそのやり方の予定が出ておりますけれども、ちょっとあまり事務が繁雑になりますと、たとえば、「前登録市町村選挙管理委員会の発行する選挙人名簿登録抹消申請証明書を添付することとしたらどうかという提案」もある。これは異論のないところであった。
まあ前にも住民登録がなくても補充選挙人名簿等に登録できるにもかかわらず、住民登録の問題でも、いろいろ強圧が加えられたような姿が前にありましたけれども、その点はいかがなりますか。
聞いてみればあまり変わった名案でもないように思うのだが、ただ、今日までの補充選挙人名簿というのは非常にずさんな面があって迷惑を受けておるわけです。だから、これを明確化してもらうというのは、これは大切なことである。
むずかしいと思うのだが、まあ、私も時間がないので、これ以上きょうはやれませんが、いずれにいたしましても、自治省としては、従来の補充選挙人名簿によって選挙を行なった場合には、二重になっておったり、あるいは帳簿から落ちておったり、または閲覧時期があるということを知らずに届けをしなかったり、そういう不備があったので、今度は国のほうで予算化をして、国が乗り出して、そして地方自治体にも若干の交付金の予算は出してあるから
○田口(誠)分科員 そうしますと、現在までは補充選挙人名簿を毎年つくって、そしてそのときに選挙があれば閲覧期間もつくって、そして閲覧をさせる、こういうことをやっておるのだけれども、今度はそうでなしに現在ある補充選挙人名簿を基礎にして抹消したり書き添えたりして正確なものをつくる、こういうことなんですが、毎年つくりかえるのと、抹消したり書き添えたりするのはあまり変わりないと思うのですが、ただ、私はことし
現行の基本選挙人名簿及び補充選挙人名簿を廃止し、永久選挙人名簿制度に改めるため所要の改正を行なおうとするものでございます。現行制度の名簿による誤記とか脱漏とか二重登録、これらの欠点をなくしまして、選挙の資格を有する者を的確に名簿に登録をしようとする制度でございます。 次は、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案。
おそらく、補充選挙人名簿に登録した選管のほうは、もとの基本名簿の抹消をするような手配をすると、規定はこうなっておると思う。おそらくいまそんなことはやっておらないと思います、これは繁雑で数が相当あるわけですから。
○中村正雄君 それが現実に、たとえば住所移転の場合の補充選挙人名簿ですね、その場合に、いまおっしゃいましたように、移転先の選管で、補充選挙人名簿に登録する場合に、新しく有権者になった場合は別ですけれども、移転の場合は、前の基本名簿の抹消を手続するとかなんとかしておけば、その問題は起きないと思うのですよ。
補充選挙人名簿というのがありますね、あれの関係なんですが、私、今度の参議院の選挙でそういう実例を見たわけなんですが、補充選挙人名簿に登録した場合は、その前の本名簿ですね、これは抹消されるのですか、どうなんです。
この点に関して、特に移動の激しいところは脱漏も多いし、また、補充登録にしましても、補充選挙人名簿から落ちている場合は、閲覧期間がありますけれども、三回も四回もウイークデーに足を運ばなければならないということは、全く国民を思弁したような選挙法である。
けておったわけでございますけれども、昨年十月以降は、基本選挙人名簿に載っていない人で名簿に載る資格を持ちました人につきましては、その人が申し出をすることによりまして、選挙のたびごとではなくて、昨年十月一日以降は、常時申し出をすることによりまして、そうしてその次の来たるべき選挙のときにその申し出者を集めまして申し出書というか、申請書というか、申し出書に記載されている人の名前を寄せまして、そうして調査の上、補充選挙人名簿
○多田省吾君 現行の選挙法では、基本選挙人名簿の脱落とかあるいは補充選挙人名簿を申請した場合の脱落とかという場合に、脱漏が激しい場合には一体だれが責任をとられるのか、その責任の所在はどこにあるのかお聞きしたいと思います。
本改正案の内容を見ますと、補充選挙人名簿は、選挙期日の公示または告示の日の前日までに登録の申し出をした者について調製することにして、現在の選挙の公示または告示後に登録の申請ができる制度を廃止することになっております。これは選挙の管理の面を重視するあまり、選挙民の立場を無視するものと言わざるを得ません。
御承知のとおり、補充選挙人名簿の登録手続並びに連呼行為ができる時間等はつきましては、昨年七月改正が行なわれたのでありますが、本案は、さらにそれらの事項の制度面並びに運用面につきまして合理化をはかろうとするものでありまして、 第一に、補充選挙人名簿は、選挙の期日の公示または告示の前日までに登録の申し出をした者について調製することとして、選挙期日の公示または告示後に登録の申請ができる制度を廃止することといたしております
選挙は明朗に濶達にしなければならないという観点からそれを取り締まるという、そういう意味からも、この改正案が適当であると、こういう御説明がありましたけれども、かつて、この補充選挙人名簿の申し出、また申請等をめぐって、どのような不正が行なわれたか、御説明願います。
○政府委員(長野士郎君) 補充選挙人名簿に対しまして、登録の申し出の制度が開かれたというのは、昨年の通常国会におきまして公職選挙法の一部が改正になりまして、道が開かれたわけであります。そうしてそれは昨年の十月一日から施行になっております。したがいまして、申し出の制度は、昨年の十月一日から現実に行なわれているわけであります。
○白木義一郎君 大臣が見えるまでに若干質問をしたいと思いますが、最初に提案者の方々に先日公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由の説明をお伺いしたわけですが、そのおもな内容について、一番に、「補充選挙人名簿の登録手続及び調製手続の合理化をはかるため、補充選挙人名簿は、選挙期日の公示または告示の前日までに登録の申し出をした者について調製することとし、選挙期日の公示または告示後に登録の申請ができる制度