2002-04-10 第154回国会 衆議院 法務委員会 第8号
しかし、通訳を介した取り調べによって供述調書を作成する際には、単に取り調べ中に取り調べ官との問答を逐一通訳するだけではなくて、供述調書の内容を通訳人を介して供述人に読み聞かせ、供述人からの質問等に対しては通訳人を介して十分に説明をし、補充、訂正の申し立てがあれば加筆などをいたしまして、供述人が内容を十分理解し、かつ間違いないことを確認した上で供述人に署名捺印を求めておりまして、さらに、通訳人にも確認
しかし、通訳を介した取り調べによって供述調書を作成する際には、単に取り調べ中に取り調べ官との問答を逐一通訳するだけではなくて、供述調書の内容を通訳人を介して供述人に読み聞かせ、供述人からの質問等に対しては通訳人を介して十分に説明をし、補充、訂正の申し立てがあれば加筆などをいたしまして、供述人が内容を十分理解し、かつ間違いないことを確認した上で供述人に署名捺印を求めておりまして、さらに、通訳人にも確認
こうした中で、一方、供述したその内容を供述者に対して読み聞かせ、または朗読させ、補充、訂正の申し出があればそれらを加筆をする、こうしたいろいろなことを現在やっているところでございまして、収容人員という問題もあり、これらの捜査上の問題というものもあり、現在、残念ながら代用監獄というものを使わざるを得ないという状況にございます。
○前田(宏)政府委員 事実についてのお尋ねでございますが、まず、いま御指摘のいわゆる冒頭陳述の補充訂正が行われたかどうかということの事実関係を申しますと、五十四年の二月二十八日の第六十五回公判になるわけでございますけれども、そこで補充訂正が行われておるわけでございます。
○前田(宏)政府委員 ただいま御指摘のように、冒頭陳述の補充訂正をしたこと自体が一つの問題点になっているようでございますので、余り詳しいことをお答えするわけにもまいらないかと思うのでございますけれども、一般的に申しまして、冒頭陳述は当初の検察官としての立証方針に基づいて書かれるわけでございますけれども、その後順次公判が進行してまいりまして弁護人側からもいろいろな主張が出るということ、また、両者からの
ただ、この中で出てくるものの中に、事実としてこういうことがあったかなかったかということだけ一つお聞きをいたしておきたいのですが、それは最初のところに「検察側は、公訴提起後二年も経過してから、冒頭陳述の重要な補充訂正を行なっているが、これは、あらかじめ法律論議を詰めないで、まず事件に手をつけたと疑われる余地がありはしないか。」こういうふうなことがここに出ているわけですね。
その際も申し上げたと思いますけれども、検察庁が捜査をした過程におきまして、そういうような徴候といいますか、認められるような事実はなかったというふうに理解しておるということを申し上げたように思うわけでございますし、一方、いま御指摘の浜田氏が絡んでおります問題、これはその後冒頭陳述の補充訂正という形で行われてきたわけでございますけれども、その冒頭陳述の補充訂正で検察官側が主張しておりますように、検察官側
その人がいわゆるラスベガスにおける賭博事件で大きな借金をした、その穴埋めにそれが使われたということが検事の冒頭陳述の補充、訂正という形において、権威ある検察当局からそういうことが行われておる。
○政府委員(前田宏君) 過日の冒頭陳述の補充訂正におきましては、ただいま御指摘のように、サンズホテルに対する百二十万ドルの債務につきまして、小佐野被告人がこれを支払い保証をしてその弁済を順次行っていたという事実を主張し、これを立証していこうというごとになっているわけでございます。
○政府委員(前田宏君) この点は公判の審理に関係いたしますので若干専門的といいますか技術的なお答えになって恐縮でございますけれども、従来から申しておりますように、先ほど申しました検察官の冒頭陳述の補充訂正の上ではK・ハマダという表示の仕方をしておるわけでございます。
○政府委員(前田宏君) 検事調書というお言葉がございましたが、検察官の手持ちの証拠という意味でお答えをするわけでございますが、これまでも申し上げておりますように、去る三月六日の冒頭陳述の補充訂正におきまして、従来から問題になっておりましたいわゆる二十万ドル、これがどこに行ったのかということが従来問題であったわけでございますが、そのことにつきまして、いま申しました冒頭陳述の補充訂正では、受け取った当日
○政府委員(前田宏君) 私の理解しておりますところでは、いま仰せになりました中でもございましたように、あの事件におきます二十万ドルの受領事実の裏づけ事実としてのこの前の冒頭陳述の補充訂正の事実、この事実を立証するためにはこの前の証拠申請をした証拠、それが一部不同意になりまして証人申請という形になっておりますけれども、それを含めた証拠の取り調べ請求ということによって実現可能であるというふうに理解しておるものと
さしあたりこの冒頭陳述の補充訂正の上では、その保証をするに至ったのはなぜか、何か特段の理由があってそういう関係にあるかということは、前提事実としてはあるかもしれませんけれども問題にしていないわけでございます。
○前田(宏)政府委員 お尋ねの点は、いま御引用になりました冒頭陳述の補充訂正の上では出ていないわけでございます。逆に、強いて言いますと、クラッターから二十万ドルを受け取ったときには小佐野氏が同行者の一行から離れて受け取ったというふうに従来から述べておるところでございます。
○前田(宏)政府委員 その点はたびたび申しておりますけれども、この冒頭陳述の補充訂正で述べておりますこと、つまり今後検察官が主張しようとしていること、立証しようとしていること、その冒頭陳述の補充訂正につきまして小佐野被告人の方でそれ自体を否認するとか認めるとかいう意思の表明がまだないわけでございます。
○山崎(武)委員 検察側が補充訂正した冒頭陳述の事実を立証するためにどのような証拠の取り調べを請求したか、お伺いします。
○前田(宏)政府委員 細かいことの言い回しになるかと思いますけれども、冒陳の補充訂正そのものでは債務発生時期は表示していないわけでございまして、その際、冒陳の補充訂正に伴いまして、検察官が証拠調べの請求をしたという証拠が何点かあるわけでございます。
あなたの方は冒陳の補充訂正で二十万ドルの立証にかかっているのじゃありませんか。これはロッキード事件の核心に触れる問題じゃありませんか。しかも、それは小佐野氏の偽証を立証するかどうかという重要問題じゃありませんか。もしロッキード事件に直接かかわりがない、もちろん飛行機の売り込みに対して報酬をもらったとかあるいはリベートをもらったということだけがロッキード事件にかかわるという意味ではありません。
○前田(宏)政府委員 お尋ねの二十万ドルといいますのは、小佐野被告人関係の事件で偽証とされている中身の例の二十万ドルのことであろうと思いますが、これはロッキード社から出た金でありまして、それを先ほど御指摘のような状況下で受け取って、この前の冒頭陳述の補充訂正によりますと、それをホテルの方へ支払ったというふうに見ているわけでございます。
○前田(宏)政府委員 先ほど来の国税庁からの御説明を私なりに聞いておりまして、あるいは誤解があるかもしれませんけれども、いま横山委員も仰せになりまして私もお答えいたしました二十万ドルの使途というものにつきましては、つい先ごろと申しますか三月のたしか六日に冒頭陳述の補充訂正という形で出たわけでございまして、それまではいわば明らかになっていなかったわけでございます。
○政府委員(前田宏君) 去る三月六日の冒頭陳述の補充訂正につきましてはこれまで何回か御説明をいたしておるところでございます。先ほども仰せになりましたように、その冒頭陳述の補充訂正で「K・ハマダなる者が」という表示がされておるわけでございますが、そのK・ハマダという人が浜田幸一という人であるかどうかということについて再々お尋ねを受けておるわけでございます。
ただ、その申しました意味は、冒頭陳述の補充訂正というのはそういう観点からなされたものである。つまり、問題になっているのは例の二十万ドルの授受ということであり、この二十万ドルの授受の裏づけ、つまり使途ということでそれを立証しようというのが今回の冒頭陳述の補充訂正でありますと、こういうことを申しました。
○政府委員(前田宏君) どうも答弁が下手でおしかりを受けておるわけでございますけれども、そんなにかかったような気は実はしていなかったわけでございまして、要するにあのとき申しましたこと、またいまでも同様でございますけれども、つまり三月六日の冒頭陳述の補充訂正についての御説明ということでございますので、その冒頭陳述の補充訂正書の上ではK・ハマダというしか表示されていないのであると、それ以上のことは公になっていないことでありますので
○説明員(根來泰周君) 御指摘の点について、どういう機会にそういうお話があったのか私ども確知していないわけでございますけれども、国会でも再々申し上げておりますように、三月六日に検察庁が裁判所に提出しました冒頭陳述補充訂正書によりますと、K・ハマダなる者がサンズホテルに百二十万ドルの債務を負担しておった、そして小佐野氏がこの支払いを保証しており、その支払いについては四回に分けて小佐野氏が支払ったと、その
○政府委員(矢崎新二君) ただいま御質問の、いわゆるK・ハマダなる者の問題でございますけれども、これは去る三月六日の東京地裁の公判におきまして、冒頭陳述の補充訂正が行われまして、明らかにされたということは承知をいたしておるわけでございますけれども、査察調査の問題としての御質問でございますと、これは通常の税務調査とは異なりまして、逋脱犯の告発を目的といたしまして、強制調査権を発動して行うという、かなり
○政府委員(前田宏君) その前にお断りするようでございますが、先ほど来申しておりますように、現段階は、三月六日に冒陳の補充訂正が行われて、若干の証拠申請をしたという段階のまま本日に至っておるわけでございまして、先ほど申しましたとおり、それに対します被告弁護人側の対応はまだなされていないわけでございます。したがいまして、当然のことながら裁判所の証拠に関する採否決定もない。
○政府委員(前田宏君) その点に限って申しますと、冒陳の補充訂正書そのものには出ておりません。証拠申請の立証趣旨のところにカジノという字は一部出ているようでございます。
○政府委員(前田宏君) 検察官といたしまして冒陳の補充訂正をしたわけでございますから、その補充訂正で今後主張しようという事実につきましては最善の努力をすることは当然でございます。
○政府委員(前田宏君) いま委員が仰せになりましたように、去る三月六日に冒頭陳述の補充訂正が行われて、いま御指摘のような証拠申請をしたことはそのとおりでございますが、この補充訂正につきまして、被告人弁護人側の意見の開陳もまだなされておりませんし、また、検察官側から申請いたしました証拠についての被告弁護人側の意見も出ていないわけでございます。
たとえば、いま総理は私に向かって独断的だと言いましたが、すでに小佐野賢治に対する議院証言法違反事件冒頭陳述補充訂正書でもって検察側から出されている問題です。これでアクションも起こさないとするならば、一体どういうことになるのでしょうか。私は大平内閣の底が見えたと、はっきりこの場で言いたいくらいです。 委員長、時間がありませんので、関連で……。これで終わります。
この点につきましては、これもいろいろな機会に申し上げておりますように弁護側の反証活動が活発でございまして、検察官側といたしましては当初の予定に従って立証に努めていたわけでございますけれども、それに重ねまして、去る六日の公判で冒頭陳述の補充訂正ということを行ったわけでございます。
○矢島政府委員 五十五年三月六日の東京地裁の刑事二十五部で開かれました第四十一回公判で冒頭陳述の補充訂正が行われましたことは私ども存じておるわけでございますが、そういうことが行われたかどうかということについては存じません。
○矢島政府委員 その事案がどういうケースであるかという、その個別の問題についてはあくまでもお答えを差し控えさせていただきますが、仮に、先ほども申し上げました陳述の補充訂正によりますれば、昭和四十八年中ということになっておりますので、当然時効になろうかと思います。
○前田(宏)政府委員 可能性があるかないかと言えば、あると言えばあるのかもしれませんけれども、刑事裁判の立証でございますので、先ほど申しましたように、検察官側としては、過日の冒頭陳述の補充訂正で述べた事実を立証していくということでございますが、被告人側あるいは弁護人側におきまして、その事実をどのように対応していくか、争うか争わないかという問題になるわけでございまして、そのいかんによりましては、そのことが
○前田(宏)政府委員 ただいまも申したつもりでございますが、冒頭陳述書の補充訂正書の上では、K・ハマダ、Kはローマ字でありハマダはかたかなで表示しているわけでありまして、その人がどういう人であるか、御指摘のように日本人であるかどうかということは、この冒頭陳述の上では特に明らかにされていないわけでございます。
○前田(宏)政府委員 お尋ねの点でございますが、いま御指摘のように、去る三月六日に、ロッキード事件の小佐野ルートの公判におきまして、検察官が冒頭陳述の補充訂正というものをしたわけでございます。
○前田(宏)政府委員 同じようなことでございますけれども、三月の六日に検察官側が行いました冒頭陳述の補充訂正と、その際それを裏づける証拠の申請をしておるわけでございますが、これに対して弁護人側、被告人側は当日は何の応対もなかったわけでございます。
非常に事務的なようなお答えになるかと思いますけれども、この冒頭陳述の補充訂正では、K・ハマダなる者がサンズホテルというホテルに百二十万ドル債務を負っておりまして、その債務の支払い保証を小佐野被告人がしておったという事実が記載されておるにとどまっておるわけでございます。ですから、支払い保証という形で理解されておるわけでございますので、贈与ということには直ちにはならないかと思います。
○前田(宏)政府委員 予算委員会でも同様のようなお尋ねを受けたと記憶しておるわけでございますが、去る三月六日に検察官がいわゆるロッキード事件、小佐野ルートの公判におきまして冒頭陳述の補充訂正をしておるわけでございます。その冒頭陳述の補充訂正書におきましては、いま御指摘のように「K・ハマダなる者が」という表現で記載されておりまして、それ以上の記載は全くないわけでございます。