2021-03-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
ただでさえ今、例えば育休補充教員が穴が空いたり、もう配置をされないような状況があちらこちらであって、その中で八十名もの、まあ常勤講師が五十名という話でしたか、八十名もの教員を確保する、そんなことが可能だったんですか。どのような御苦労をされたのか。あるいは、来年度以降、また小四、小五と延ばしていくというお話もありましたけれども、先の見通し等はどのようにお持ちなんでしょうか。
ただでさえ今、例えば育休補充教員が穴が空いたり、もう配置をされないような状況があちらこちらであって、その中で八十名もの、まあ常勤講師が五十名という話でしたか、八十名もの教員を確保する、そんなことが可能だったんですか。どのような御苦労をされたのか。あるいは、来年度以降、また小四、小五と延ばしていくというお話もありましたけれども、先の見通し等はどのようにお持ちなんでしょうか。
そうしたところもございますので、そこはあらゆる手段とチャネルでもって補充教員を集めて確保していくということが非常に強く求められている都道府県もあるということも、あわせ御理解もいただきたいと思います。
それから、最後になりますが、同一市町村内の転任ですね、これは市町村教育委員会の内申でということですが、私の住む神栖市の現況は、補充教員の不足の問題があります。昔から鹿島は陸の孤島と呼ばれていました。工業地帯になりましても毎年新採の教員が、そのころは波崎、神栖は別でしたが、五十名も来るんです、バス一台でですね。みんな新採です。それが三年たつと帰るわけですよね、地元に帰っていくわけです。
ということで、組織的、計画的、継続的な研修制度が導入されたわけですけれども、そのための予算として、これは年度によって採用人数が変化しますので一概にその予算額では比較できないと思うんですが、単純に計算しますと、初任者に対する研修を行うために指導教員とそれから後補充のための補充教員が配置されるわけですけれども、その人件費だけを計算してみますと、一人の初任者に対し大体、これ二〇〇一年度予算においては約百六十四万五千円
新任の先生を預かるから、大変だからというので何か予算がついて、補充教員の手当てがされているぐらいの認識しかなかったら、この制度は本当に生きてこないと思うのですね。 何度も言いますが、一人の新人に二百五十万円のお金をかけてやるからには、やはりそれなりの体制と、あるいはそれなりの、まさに任命権者の意識変革をここで求めていかねばならないのではないか、私はそのように思います。
その補充をする補充教員に教職未経験者を充てなければいけない、ましてやその数が四〇%だなどということは、それは仏つくって魂入れないというやつですよ。そういうときにはその対応策というのは早急に真剣に受けとめなきゃ、せっかく文部大臣が教育の原点を指し示すようなことを言っていただいても何ら一つも変わってこないではないか、私はこういう気がしてならないからこれ粘っているんです。
産休・育休というものの補充教員、この問題。実は初任者研修が実施されて以降もろもろの問題が起きております。その中の一つだけ取り上げます。 産休・育休、そういう希望があれば、当然今日の情勢から、経過からいって、はい、わかりましたと言うのが普通であります。普通ですよ。
それから二つ目は、校内で指導教員を充てた場合に、定数措置がされている場合とされない場合がございますから、定数措置に該当しない場合につきましては、その補充教員という形で指導教員の穴埋めをするために非常勤講師を発令する、その場合も退職教員を非常勤講師として充てる。この二通りのケースがあると思います。
かくのごとく、お話があった四十人学級実現のために必要なその定数にまで割り込んで補充教員を配置しなくちゃならぬというこの初任者研修、これを強行する。
ただ、定数標準法によりまして、小学校の場合には学級担任以外に専科教員等の補充教員を一定数、平均三人充てております。それから大規模学校では五人程度充てておりますので、これによって三十五日程度の短期研修等で学級担任の教員が欠けた場合でも、そこのところはお互い協力し合って平常の授業が行えるように配慮しておるというところでございます。
○小巻敏雄君 その点で、形式として予算を準備し、そうしてあとの補充教員を準備をして出すわけですから、出張命令の形態をとるという分にはわかるわけですけれども、出張命令として行うということになりまして、これが矛盾しないように運用されていく必要が非常に重要であろうと思うわけです。その点では文部省自身もその概念の整理を相当やっていく必要があるのではなかろうか。
○政府委員(諸沢正道君) ただいま御指摘の点は、現在女子教職員の出産に際しての代替教員の確保に関する法律がございまして、手当てをしておるわけでございますが、この法律の規定によりますと、産前産後の六週間というものを出産のための有給休暇といたしまして、その期間を限って臨時にその補充教員を採用するものとすると、こういうことになっておるわけですから、まさに御指摘のように、本来の先生が出産のために休まれる、その
○政府委員(諸沢正道君) 県によっていろいろ希望者の率が違うという点はいろいろの見方ができるかと思いますが、一つには、やはりまだ給付の内容が決まらないということも、御本人にとって考えを決める一つの決め手になるんじゃなかろうかという気もいたすわけでございますが、なお、その補充教員の採用につきましては、おっしゃるとおり、せっかく制度ができましても、現実に先生がいないということであっては、これは困るわけでございますから
○阿部説明員 産休の補充教員につきましては、必ずしも定員上の措置で補充教員を置かなければならないという規定ではないというふうに理解しておるわけでございます。非常勤講師等によって補充するというようなことも可能なわけでございます。
○山中(吾)委員 それは事実に合わないので、産前産後はずっと数週間休むから補充教員制度ができた。一月という病気欠席も同じなんです。定員があるからといって、一カ月ある先生にずっとやらすわけにいかぬでしょう。これは補充教員制度が必要なので、そのために小規模のものは子供を遊ばしておるのである。
○山中(吾)委員 これは一月くらい病気した教員の補充教員にも長期研修の場合にも使えるように、産前産後だけを適用する補充教員制度を、適用範囲を拡大して、それに応じて若干の補充教員の定員をふやしていくということで解決できるし、そうすると教員は非常に救われると思うのですが、これは現在行政措置でできませんか。
すなわち、補充教員については、女子教育職員総数の二・五%とします。 第五には、附則において、本法の施行期日を昭和四十六年九月一日からといたしました。これは制度実施のためには若干の準備期間が必要であることと、二学期始めという教育上の配慮を行なったからにほかならないのであります。
ただ一番あとに言われました定数減を見込んだ補充教員というもの、これは私は内容はわかっておりますから、それの説明はいただかなくてもよろしいのですが、これはちょっと最近行き過ぎているんじゃないかという感じを私は持つのですがね。それで局長おっしゃったように、最低のところでとめるような指導というものがやはりどうしても必要だし、もう少しやっていただきたいような気がするのです。
すなわち、補充教員については、女子教育職員総数の二・五%とします。 第五には、附則において、本法の施行期日を昭和四十三年九月一日からといたしました。これは制度実施のためには若干の準備期間が必要であることと、二学期初めという教育上の配慮を行なったからにほかならないのであります。
すなわち、補充教員については、正式採用教員のワクを女子教育職員総数の二%とし、なお不足する場合は臨時任用教員をもって充てることを考慮しているのであります。 第五には、附則において、本法の施行期日を公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日といたしました。これは制度実施のためには若干の準備期間が必要であることを考慮したからにほかならないのであります。
だから産前産後の補助要員と同じように、そういう場合には理屈を言わないで補充教員制度を出していただきたいということを私は申し上げておる。結局僻地の人は認定講習とか研修には出られないですよ。二名、三名しかいない分校とか僻地の学校で一人抜ければ−三十名の都市の小学校の先生の場合の一名抜ける二十九分の一とは違うんです。そこは教育は断絶しない、そういう熾烈なものを含んで、あらゆる点を考えて御要望申し上げた。
○愛知国務大臣 御提案は三点にしぼられておるわけで、単級学校の問題と複式の解消の問題と研修のための特別の補充教員の問題と、三つの御提案にしぼられているわけでございます。
○山中(吾)委員 各県の教育委員会が毎年予算を請求するときに、産前産後に必要な補充教員何名という定員を出して予算を通さなければ女教師は安心しない。したがって、文部省のほうで予算編成をするときに、産前産後の補助教員は本年度全国で何名ということが予算説明その他に入らないと、この法案が通っても実質的な意味がないと思うので、この点について政府に確認を得られたのかどうか。得られなければ大臣に聞きます。