2019-01-24 第197回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号
また、技能実習生の死亡事案についてでございますが、各事例の保存記録の精査や必要に応じた補充捜査により、死亡の状況や技能実習制度との関連性、因果関係の有無等について調査を進めております。私からは、実習外の死亡であっても、必要に応じ過重労働の有無等も調査するように指示を出しております。
また、技能実習生の死亡事案についてでございますが、各事例の保存記録の精査や必要に応じた補充捜査により、死亡の状況や技能実習制度との関連性、因果関係の有無等について調査を進めております。私からは、実習外の死亡であっても、必要に応じ過重労働の有無等も調査するように指示を出しております。
これ、つまり、警察から検察に送検された事案の処理に当たっての、検察がどんな点を考察しているのか、補充捜査だとか、あるいは警察が抱いた嫌疑、これが認定できるか否か、あるいは起訴したら裁判の上でどんな攻撃、防御が行われて裁判所が判決をしたかとか、家庭裁判所の審判ではどうかとか。
起訴の前に何らかの追加補充捜査をやっていて、うそを見破ったというときであれば、場合によっては罰則適用というのはあり得るかもしれませんが、逆に言えば、だまされたということですから、考え方一つです。高井さんは許されないと言われるんですが、みっともないからやめておこうという検察官もいるかもしれません。
ですので、もしそれが運用上確保される、しかもちゃんと補充捜査もされるということであれば、絶対に補強証拠はあるはずなのですから、補強法則を要求しても実務上も全く支障はないのではないかと思います。
ほかの事件につきましては、通常の場合は、警察で捜査をして、それが検察に送致されて、検察が補充捜査をして立件するかどうかを決めるということで、これは日本の捜査機関の独特なところでありますけれども、警察と検察がある意味では非常にユニークなチェックス・アンド・バランシズの関係に立っている。
元々、検察官の関与は少年法の理念に反するものだと私は思いますが、裁判所は必要な補充捜査を求めることもできるし、裁定合議を行うこともできるようになっています。重大事案については原則逆送という規定が設けられた下で、逆送事件も増えているわけですね。
非行事実の認定については、裁判官の補充捜査の依頼、そういう方法もございますし、現に、検察官の関与はなく、裁判所が独自に証拠調べをして事実認定を行うということも多く、問題なく運用されていると考えています。 科刑部分の改正というのは一部の重大事件についてであって、一般的な審判運営に影響はないというお考えがあると思います。しかし、私はそれは違うと思います。 二〇〇〇年改正のときもそうでした。
○国務大臣(柳田稔君) 国として真摯にと御質問がございましたけれども、法務省としては、検察当局において必要な補充捜査を行うなど真摯に対応していただけると私は承知いたしております。 法務省以外の他の行政機関について私がコメントする立場にはございませんけれども、司法権の独立との関係から考えますと、それが相当なのかどうなのかということも考えられると思います。
このときにいろんな補充捜査をしている過程で聞き込んだ話が基になっておりまして、翌七月二十五日にホテル玉垣に裏付けを取りに行ってその事実が判明をしたというものでございます。
その一週間後に、この事件の更に補充捜査をしている過程でこの中山さんが別の会合に出ていたという情報をつかみまして、その会合の場所のホテルをその翌日、七月二十五日に確認をしたということでございます。
先ほど、いわゆる無辜の者を処罰してはならないと言っていることの中で、自白を求めているというその自白の調書だったり、あるいは十分の補充捜査をしていないまま結果的には予断の中で捜査が進められている、これが結果的にはいわゆる無辜の者を処罰する、冤罪を生む大きな原因の一つになっている。
○大林政府参考人 御指摘の事件につきましては、宇都宮地方検察庁において検証し、強盗事件で起訴された方が捜査の当初から一貫して自白をし、取り調べにも素直に応じていたことから、誤った心証形成をしてしまい、捜査側において、取り調べ及び補充捜査に際して、自白内容の合理性の検証や裏づけが十分ではなかった点が問題であったというふうな内容であると聞いております。
○井上哲士君 これはちょっと逆の問題になるわけですけれども、今度の法案でいきますと、弁護側の方もその主張に係る証拠を早い段階で開示をするということになりますが、例えば補充捜査という名目で証拠つぶしが行われるんじゃないか、こんな懸念もあるわけですが、この点についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(樋渡利秋君) 我が国におきまして、公訴提起後におきましても補充捜査ができることは委員御指摘のとおり当然でございます。そして、外国に対する捜査共助の要請は、刑事犯罪の捜査に必要な証拠の提供を要請するものでございまして、捜査当局の証拠収集については刑事訴訟法に関する規定によって遂行されるものでございますので、公訴提起後であっても捜査に必要であれば共助要請をすることができることとなります。
○小川敏夫君 あと、日本の刑事訴訟法では、起訴後、起訴後であっても捜査は、補充捜査は継続できるわけですが、これは当然、そうすると起訴後であっても捜査のための共助依頼はこれはできるということになるわけですね。
その援助は、これは最高裁決定が何かこの六法には書いてあるんですけれども、援助によって警察に、援助ということでなくて警察に補充捜査を促すこともできるし、それから援助という規定で補充捜査をしてくれと頼むこともできるということはあるんだけれども、元々捜査の権限がなければ、幾ら援助で捜査してくれと言ってもこれは捜査のしようがないですよね。警察庁、いかがですか。
○属政府参考人 先ほど申し上げました千葉県の交通事故に関しまして、千葉県警が千葉地方検察庁にその事件を送った後にも、これは地方検察庁の方が総合的にいろいろな観点でまた事故を見られまして、こういう点についてさらに補充捜査をしてほしい、そういった話は当然ございます。
その後も、千葉地方検察庁と協議の上、必要な補充捜査を行うなど、千葉県警察において所要の捜査を実施しているという報告を受けております。 そしてまた、先ほど、警察と変な関係があるから事故捜査がきちんと行われていないんじゃないかというようなお話がありましたけれども、被害者の御家族の方が、被疑者と警察の間には密接な関係があったのではないかという御疑念をお持ちだということは承知をしております。
まだ補充捜査をしているというところはあるにしても、それについては、何もしていないわけじゃなくて、きちんとした捜査をして送っている。それについては十分御理解をいただきたいと思います。
しかし、調書に記載をしなかったのは担当検事より補充捜査の指示がなかったからだと、検察庁に責任を転嫁されました。さらに、平成十四年三月二十七日に検察庁の担当検事にお尋ねしたところ、違法車か合法車かを確認する補充捜査を指示しなかった責任は担当検事にあるが、違法車として立件するか否かは担当検事の裁量であり、誤りではないとの御意見だった。
この言葉からも御理解いただけますようにあくまでも中断でございますので、委員御指摘のような形で、当然ながらやはり、さらに重傷事件に発展したといったような場合におきましては必要な捜査を、補充捜査等を尽くして、捜査を尽くして終了した場合におきましては検察庁の方に送検するというふうにしているところでございます。
また、その後もさまざまな角度からいろんな補充捜査をいたしまして、その時点の証拠関係としては、やはり検察官としてはこの方が犯人であると認めるに足りる証拠があるという判断をしたものと承知しております。
○政府参考人(古田佑紀君) ただいま私が申し上げましたのは、委員御指摘のいわば第一次論告までの証拠関係及びそこまでの本人からのいろんな話を受けましての補充捜査の結果を踏まえてのことを申し上げたわけでございます。したがいまして、証拠関係が大きく変わるということになりますれば、それはまた違った対応になっていくわけでございます。
また、委員御指摘のように、後から被害者の被害程度がより重いといったようなことが判明した場合、こういった場合におきましても、必要に応じて関係当事者からの再度の事情聴取といった補充捜査を行うなどして対応しているところでございまして、今後ともこうした補充捜査等を初めとする的確な交通事故事件捜査の推進を図るように都道府県警察を指導してまいる所存でございます。
しかし、警察官が被疑者の事案であることから、犯罪の成否について厳正な判断を求めるため、検察庁に送致したものでございまして、今後は、検察庁とも協議しながら、必要があれば補充捜査を進めるものと承知しておるところでございます。