1949-10-18 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号 (補充事選挙人名簿の縦覽) 第二十七 市町村の選挙管理委員会は、補充選挙人名簿を調製したときは、その指定した場所において、これを縦覽に供さなければならない。 2 第二十二第二項の規定は、補充選挙人名簿の縦覽の場所の告示について、準用する。 川口頼好