1986-04-11 第104回国会 衆議院 建設委員会 第10号
ですから、公共事業の執行に当たって、これらの補償金目当ての行いあるいは土地の買い占めというのが行われるということはよからぬことでありまして、できることであるならばこれらが行うことのできないような何か規制措置ができればいいなと思うのですけれども、しかし何もかも法律でもって縛り上げて行政がうまくいくとも思いませんし、そこいらが非常に今悩みの種である、こういうふうに御理解をいただきたいと思います。
ですから、公共事業の執行に当たって、これらの補償金目当ての行いあるいは土地の買い占めというのが行われるということはよからぬことでありまして、できることであるならばこれらが行うことのできないような何か規制措置ができればいいなと思うのですけれども、しかし何もかも法律でもって縛り上げて行政がうまくいくとも思いませんし、そこいらが非常に今悩みの種である、こういうふうに御理解をいただきたいと思います。
実は来月初めに、この前申し上げましたように八ッ場ダムに行ってこようと思うのですが、八ッ場ダムが十何年かかってやっと地元の合意を得たと思ったら、不動産業者がそこに別荘を建ててそして補償金目当てにやる。そういうふうなことをやる者がたくさんおるものですから、なかなかやはり今の段階で公表するということは差し控えた方がいいんじゃないか。
○斉藤(節)委員 この宮ケ瀬ダムに端を発した八ツ場ダムのいわゆる別荘ブームというものが、単に補償金目当てのための建物ばかりじゃなくて、立派なものもあるようでありますけれども、いずれにしましても、このような法税というような研究会あるいは株式会社がダニのように入るということについて、やはりもっともっと、我々国民の税金でありますから、そういう税金がどんどん湯水のごとく使われていることには私たちは非常に腹立
ところが東京都の話によりますと、これは補償金目当てに回答した節もあると。総理の諮問機関の硫黄島小委員会に報告したけれども、そこで一般の誤解を招きやすいので結果は外部に出さぬことになったというそういう報道があるんですね。これは新聞記事ですけれども、そういうことがあるとすると、これはまことに奇怪な事態だと思うんですが、局長御存じですか。
患者は、申請をすると補償金目当てだとかなんとか言われて、白い目で見られておりますけれども、患者の本当の願いというのは、金は要らないのです、体をもとどおりしてくださいというのが患者の願いでございます。そうしてまた分母の三十万の被汚染者も、いつ不治の病を宣告されはしないかという不安があるわけでございます。
このときに、その杉村委員長並びにほかの幾人かの者から、認定申請者の中には補償金目当てのにせ患者がおる、もはや金の亡者だ、こういうような露骨などぎつい発言が、陳情の中で行われておるわけでございます。そのときの新聞発表によりますと、環境庁側もこれを聞いて唖然とした、こういうような記事が出ておるわけでございます。
○柳瀬政府委員 直接的に、そういうにせ患者とか補償金目当てというような話はなかったわけでございますが、水俣病の患者さん方が、普通だと、がんの場合には、お医者さんにがんじゃないと言われると、ほっとして安心するという、あれですけれども、いろいろなそういうお金というような問題もあるので、やはり認定という問題については、普通のがんの場合とはちょっと違うようなことがあるというようなことは言われたように思いますけれども
やりましたところが、まさに水俣病のみの字も知らないような人たちが、おまえたちは補償金目当てに検診を受けに来るのかというような態度、そういうようなでたらめな集中検診が行われました。ここで完全に患者さんたちとの信頼が断ち切られました。そうこうするうちに第三水俣病が、はっきりしないのに行政的な意味も含めてシロとなった。あるいはシロとしたと思うのでありますけれども、シロになりました。
そうすると、そこへバラックを建てて補償金目当ての人がおる。それが驚くべきことには五十軒も六十軒もあるというようなことで非常に困ったことだということになっておりますが、こういうことに対してはほんとうにそういう悪知恵のある者がもうかって、そして損するのはだれが損するかというと、国民全体の負担になるわけです。どんなときでもこういうことが許されておるように出ているわけです。
しかしながら、これが商売となって電源開発が行なわれると予想された地域にすぐ何か補償目当ての建物を建てる、あるいは道路が予定されたらすぐ早耳でかぎつけてきて、そこに何らかのことをやって、そうして補償金目当てにやるというようなことは、御指摘のとおりに、私は社会悪と考えられると思います。
○前田(光)政府委員 七色ダムの件につきまして新聞紙上等で承知しておりますのは、水没地帯に補償金目当ての急造の住宅が建てられておるようでありますが、現在、建築につきましては建築基準法という法律がございまして、これによって確認をし、一定の場合に許可をいたしております。
しかも明らかな補償目的で、補償金目当てでここで居住するものであるとするならば、法律があるとかないとかいうことでは問題は許されないと思いますが、大臣の御所見はいかがですか。
それ以上に現在私どもが困っておりますのは、その補償金目当てに、従来家もなかったところへ、ダム周辺にわざわざ家を建てるとかいうふうなケースがあり、むしろそういったダム建設に伴う不当な補償、そういうものをどういうふうにして防止をするかということに頭を痛めておるような実情でございます。