2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
この制度では、補償金支払いのワンストップの窓口となる指定管理団体を設けるに当たり、幅広い分野の権利者団体が存在している、個別の利害を超えてまとまるというのはこれが初めてのケースだったということでございます。また、補償金額や制度の運用指針等を定めるに当たり、教育関係者と権利者団体が、利害の対立、そういったものを乗り越える必要があったということで、丁寧な議論を重ねるという必要がございました。
この制度では、補償金支払いのワンストップの窓口となる指定管理団体を設けるに当たり、幅広い分野の権利者団体が存在している、個別の利害を超えてまとまるというのはこれが初めてのケースだったということでございます。また、補償金額や制度の運用指針等を定めるに当たり、教育関係者と権利者団体が、利害の対立、そういったものを乗り越える必要があったということで、丁寧な議論を重ねるという必要がございました。
また、水俣病患者への補償金支払いを確実に遂行することを確認しておりまして、環境省としても、引き続き経営状況を注視するとともに、一層の経営努力を期待をしています。 さらに、チッソからは、再就職の支援等の措置をしっかりと講じていく旨の説明を受けています。今後とも、チッソの取組状況等の動向を注視してまいりたいと考えています。
今回、チッソからのサン・エレクトロニクスの工場封鎖の話につきましては、先ほど大臣から御答弁もさせていただきましたとおり、このチッソにおきまして、今回のサン・エレクトロニクスの電子部品事業からの撤退は、事業の再構築を行い、業績の向上を資し、そして水俣病患者への補償金支払いを確実に遂行するというためであるというふうな説明を受けております。
できるだけ水俣地区において雇用を継続することが重要と考えられますが、それにより、水俣病患者への補償金支払いに支障が生じることがあってはならないと思います。 一方、個別事業の内容については、チッソが主体的に市場情報等に精通した関係金融機関等に助言や指導を受けながら判断していくべきものと認識をしています。
先ほどちょっと質問ございましたけれども、このワンストップ補償金支払いの制度設計、全体像、また、先ほどいろいろお答えございましたけれども、その中で、補償金の額については民民でそれぞれで話し合っていただくということでございましたけれども、大体、このような補償金制度の場合、どれぐらいの金額を想定されておりますでしょうか。よろしくお願いいたします。
○階委員 テレビをごらんの皆様にもわかっていただいたと思うんですが、こういう不祥事が起きても、不正の温床となるような不法占拠者への補償金支払いを改めようとしない、この姿勢は大いに問題である、そのことをまず指摘します。 次のテーマです。 行政監視の役割、私たち国会、そして会計検査院、先ほど来、来ていただいておりますけれども、その大きな行政監視という役割を負っている。
今回の甘利前大臣の問題を契機として、不法占拠者への補償金支払いをやめるよう全省庁に徹底すべきと考えますが、総理、いかがですか。
こういう不正の温床につながりかねない、あるいは税金の無駄遣いにもつながる不法占拠者への補償金支払いはやめるべきだと考えます。総理、いかがですか。
○河村政府参考人 平成二十二年度、二十三年度に権利者へ分配されました私的録画補償金の額はほぼ横ばいとなっておりますけれども、今後、メーカーが補償金支払いを停止しているアナログチューナーを搭載していない録画機器が販売の中心になることから、減少していくことが見込まれております。
続きまして、東京電力による補償金支払いスキーム。 今回の福島の原発事故で大変多くの方が被災をされました。今なお大変苦しんでおられる方が大勢おられますし、また、先が見通せないという不安がそれに加わって、本当に苦しい状態が続いていると思います。そんな中で、そういった方々への補償をどういうスキームで行っていくかというのが極めて重要な政治課題になってきていると私は思います。
ですから私は、こういう主張というのは、現行法からしてみても、これを無視したものにもなるわけですし、それから著作権法を持ち出すまでもなく、著作権法百四条の五では、メーカーに補償金支払い請求、受領に協力することを義務づけているということがありますよね。だから、徴収に協力することができないということは、この法律にも抵触する。協力を拒否するということなどはできないと思いますけれども、この点はいかがですか。
今回のジェー・シー・オー臨界事故の経験を踏まえますと、大変短期間に多くの賠償請求案件を処理するということが被害者保護のために必要になるわけでございまして、これまで政府は、そういった補償金の支払いを行うことに至った事故の発生はなく、したがって経験の蓄積もないということでございますので、万が一の際に膨大な数の補償金支払いの業務を円滑に遂行するという方策を講じておくことが大変大事だということで判断いたしまして
もう一つは、法体系の問題でありますが、やはり著作権法三十条一項、これは零細な利用を前提に私的複製を認めたというふうに言われておりますが、それと、複製のうち、音楽録音の補償金支払い義務を定めた二項、そして著作権を制限する特別の場合については非常に厳しい条件を定めたベルヌ条約のパリ改正条約あるいはWIPO諸条約、こういった一連の法体系から導かれる結論を指針として、これを尊重して対応すべきではないかというふうに
それから、二つ目のお尋ねの通知義務と補償金支払い義務についてでございますけれども、ただいま申し上げましたように、第一項におきましては、既存の教科書の全部についても一部についても拡大して複製できる旨を定めておりますけれども、第二項においては、既存の教科書の全部または相当部分を拡大複製する場合について定めておりまして、これを教科用拡大図書と呼ぶこととしております。
それから二つ目には、第二項に通知義務と補償金支払い義務の二つのことが規定されております。この両者の関係はどのようなことになるのか。 それから三つ目でございますが、この補償金支払い義務についてですが、これは営利目的の場合のみに課せられるというわけでございますけれども、拡大教科書を作成しているボランティアの方々の中には、紙代とかコピー代などの実費を受けられる方も当然いらっしゃいます。
土地所有者が百人以上、しかも補償額が少額の場合、市町村長による公告縦覧手続でよしとする問題、補償金払い渡し方法の簡素化については、いずれもその合理的理由はあいまいであり、かつ、補償金支払い方法の変更については、依然として民法の規定を逸脱しているとの疑念を払拭できません。 また、附則に示された内容も、住民の理解と協力を得るという本改正案の趣旨に逆行するものと言わなければなりません。
○山本(正)政府委員 今回は、市街地再開発事業における転出者への補償金の利息相当額の算定方法を見直したわけでございますが、その補償金の算定につきましては、多数の権利者に対しまして公平に算定をしようという主として技術的な理由から、補償金支払い日以前の一定の日、評価基準日でございますが、評価基準日に額を決定した後、実際に補償金の支払いを行わなければならない日までの一定の利息を付すことによりまして、物価の
現行は、評価基準日から権利変換の計画決定、そして補償金支払い、それから権利の変換の期日と、これがなべて六%でいっていたわけでございますけれども、それがそうではなしに、評価基準日から権利変換の決定、そして補償金の支払い日、こういう中での物価の変動修正率を加えて、変換計画の決定から以降補償金の支払いまで六%で、こういうふうに相なるわけでございます。
これにつきましては、補償金支払いに直結する県債であることから、資金運用部は水俣病対策に関する閣議決定等に基づき関係金融機関とともにその引き受けを行ってきているところでございます。
また、国であります運用部が実質的に補償金支払いのための金利負担を肩がわりをするということになりますと、チッソが負担すべき損害賠償責任の一部を国が負担をするということになりまして、汚染者負担原則から見ても無理であるというふうに考えております。
五十三年度の事態でございますが、昭和五十年度以降、五十年度、五十二年度、五十三年度と三カ年経常損失を当時計上しておりますし、また、補償金の支払いが漸増していく、あるいは累積損失がふえていくという状況でございまして、このままでは補償金支払いが大変困難になるのではないかということで大きく懸念されたわけでございます。
○八木橋政府委員 最近の経済事情の変動により ましてチッソが経営的にかなり困難な状況になってきているということから、チッソの患者に対する補償金支払いに支障が生じないように、チッソの経営の維持強化を通じましてそういった補償金支払いを全うさせていくということと同時に、地域経済の安定を確保するということは極めて大事であるという点から、チッソに対する金融支援策につきまして、現在事務的に熊本県及び関係省庁と話
大臣に聞いたのは、五十三年に、チッソに県債によって金融支援をすることによって、チッソの経営基盤の維持強化を通じて患者に対して補償金支払いに支障を生じないように配慮するとともに地域経済社会の安定に資する、そういう閣議了解事項で、県債で救援したわけです。
このままでは患者に対する補償金支払いに支障を生ずるおそれがある、こう判断をしたわけです。だから、国はこれに対処するために水俣病対策という閣議了解事項を決定して、いわゆるチッソの補償金支払いに支障を来さないように、県債を発行してチッソに貸し付けて、そして補償金を支払わせるという金融支援を決定したわけでございます。
そういうチッソの経営基盤の強化を通じて患者に対する補償金支払いに支障を来さないようにする。あわせてそのときに、地域の経済、水俣地域、熊本県の地域経済社会の安定に資する。そこで、私の生まれたところの芦北ですが、水俣・芦北地域振興計画というものも閣議了解事項になっているのです。
このような状況のもとに、チッソといたしましては、患者の補償金支払いに支障が生ずることのないようにということで金融上のいろいろな手当てを努力している、従来も努力してきておるわけでございます。
ただ、今後の見通しという問題をあわせ考えなければなりませんので、認定患者の皆さんの数の問題、それから石油工業界の景気の推移という問題、これは一概に予測というのは、申しわけありませんがなかなか難しい問題でありますけれども、チッソが収益の拡大に鋭意努力され、また補償金支払いを全うするということが一番重要だというふうに考えておるわけでございまして、政府としても、金融機関による金融支援措置の継続、あるいはチッソ
チッソの水俣病の患者に対します補償金の支払いについてでございますが、先ほどから御答弁がありますように、いわゆる原因者負担を原則としつつ、金融支援措置によりましてチッソ株式会社の経営基盤の維持強化を通じまして患者に対する補償金支払いに支障が生じないように配慮するとともに、あわせて、地域経済あるいは社会の安定に資することとしているわけでございます。
ところが一方、患者の県債は補償金支払い総額か資金不足額のいずれか低い額を基礎としてやっておる、こういうことでございます。つまり、この制度が始まった五十年代の当初におきましては、補償金支払い総額を県債の発行額が下回るというようなことになっておりました関係で出てきた数字だと御理解いただきたい、こういうふうに思うわけでございます。
まず第一に、いわゆるチッソ県債の問題についてでありますが、この県債方式は昭和五十三年度にスタートし、当初昭和五十六年度補償金支払い分までの予定でありまして、これをさらに三年延長して、現在のところ五十九年度補償金支払い分まで発行することが水俣病関係閣僚会議で決定をされまして、かつ熊本県当局もこれを了解されているところであります。