2018-05-17 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
また、補償金の分配についてでございますけれども、文化庁といたしましては、補償金徴収、分配業務の透明性や適正性が確保されることは、教育関係者から御理解を得ながら補償金制度の信頼を維持していくためにも非常に重要だと考えております。
また、補償金の分配についてでございますけれども、文化庁といたしましては、補償金徴収、分配業務の透明性や適正性が確保されることは、教育関係者から御理解を得ながら補償金制度の信頼を維持していくためにも非常に重要だと考えております。
この補償金徴収、分配業務につきましては、適正性と透明性が確保するということが、権利者が得るべき利益を適切に還元をして、また教育関係者からの御理解を得ながら、補償金制度が信頼を維持しながら円滑に運営できるということにおいても大変重要な部分でございます。
この右下の図にあるように、教育機関が補償金を支払って、文化庁長官が指定する補償金徴収分配団体に支払って、その指定管理団体が権利者に補償金を分配するということになると理解をしておりますが、授業目的公衆送信補償金の権利者への分配について、分配は、どのような根拠というかどのようなやり方に基づいて行われるのか、教えていただきたいと思います。
補償金が権利者に対しまして適切に還元されることを始めといたしまして、補償金徴収、分配業務の適正性と透明性が確保されることは、教育関係者から御理解を得ながら補償金制度の信頼を維持していくためにも非常に重要であると考えております。
○中岡政府参考人 委員御指摘のとおり、補償金徴収分配業務の適正性、透明性を確保されるということは、権利者が得るべき利益を適切に還元をして、また、教育関係者からも御理解を得ながら、補償金制度の信頼を維持するというために非常に重要だというふうに考えております。
そうなると、当面の補償金徴収額はわずかな水準にとどまってしまう。圧倒的量のアナログ機器・機材での私的録音による利益侵害の大きさに対しまして補償金の配分額がとても見合わないということになりはしないかという懸念の声もあったと思います。この点を日本音楽著作権協会はどうお考えになり主張されてきたか、お伺いしたいのです。