2006-12-14 第165回国会 参議院 総務委員会 第11号
一九九七年に、シベリア強制労働補償請求事件ということで最高裁の判決が出されました。労働賃金を支払うための立法措置が講じられていないことは違憲とまでは言えないという趣旨の結論でありました。同時に、シベリア抑留者の心情には理由があり、理解できるという被害感情に深く配慮した見解が述べられております。 そもそも、労働賃金の支払に立法措置は不可欠ということではありません。
一九九七年に、シベリア強制労働補償請求事件ということで最高裁の判決が出されました。労働賃金を支払うための立法措置が講じられていないことは違憲とまでは言えないという趣旨の結論でありました。同時に、シベリア抑留者の心情には理由があり、理解できるという被害感情に深く配慮した見解が述べられております。 そもそも、労働賃金の支払に立法措置は不可欠ということではありません。
しかし、昨年四月二十四日、いわゆる中国山西省の日本軍性暴力被害者からの謝罪・補償請求事件について、東京地裁が下した判決は付言がつけられたんですね。つまり、立法府、行政府において改めて立法的、行政的な解決を図ることが十分可能であって、いわば未来型の問題解決として、本件訴訟を含め、戦後補償問題が、司法的な解決とは別に、被害者らに何らかの慰謝をもたらす方向で解決されることが望まれる。
実は、都市計画制限に係る損失補償請求事件というのが福岡でありましたけれども、これは、四十二年から十五年間だからしようがないだろうと。私もそう思います、十五年だったら。だけれども大臣、六十年とか七十年というときはどうするんだ、私は、これは国は絶対負けると思いますよ、率直な話。 それからもう一つは、地方自治体がやるとおっしゃっているけれども、みんなこれは大変なんですよ。
法務省から関係資料をいただいておりまして、ここ数年の「刑事補償請求事件一覧表」、それから補償金額等についての一覧が出ておりますけれども、これは「刑事補償事件終局人員」「補償決定」とありますが、この補償決定がされる、無罪判決ですね、無罪裁判そのものの確定者数、これはそれぞれの年度についてどういうふうになりますでしょうか。
募集は、これは「アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事件 訴状」によりますと、募集とは名ばかりで募集人数を割り当てられた面事務所やその地を管轄する駐在所にとっては、面庁、面というのは村という意味らしいですけども、面庁・面事務所労務係、駐在所警察官が一体となって、労働者を強制的に駆り集め、厳重逃亡防止の措置を行い、実質的には募集の名をかりた政府機関による強制連行にほかならなかったと。
裁判の方は、昭和五十七年二月二十六日、台湾人戦死傷補償請求事件の東京地方裁判所の一審判決が出たわけですが、原告の請求いずれも棄却され、三月十日、原告側は東京高等裁判所に控訴状を提出し、現在に至っています。
○高村委員 まず、最近の刑事補償請求事件の処理の実情、補償決定人員、日数、金額、それから一日当たりの補償金額の平均額などについて説明していただきたいと思います。
また、最近五年間における補償請求事件の処理の実情、補償決定人員、日数、金額及び一日当たりの補償金額の平均額などについて御説明願いたい。
台湾人戦死傷補償請求事件、補償物の価額は約七千万円として「請求の趣旨 被告は原告らに対し各金五百万円を支払え。訴訟費用は被告の負担とするとの判決及び仮執行の宣言を求める。」こういう訴状が東京地方裁判所へ出ております。 そこで、政府側にお伺いをいたしたいのは、五十年二月二十八日、宮澤外務大臣の答弁があってから、郵政省、厚生省、外務省は何をしたか、まずそれをお伺いします。
○千葉最高裁判所長官代理者 お手元の資料の最後のページにございますようですが、第二表で、四十八年、四十九年の「刑事補償請求事件一覧表」というものがございます。総数で、四十八年が百九十七件の請求があって、請求が認められたのが百九十五件、四十九年が六十三件の請求で、請求が認められたのが六十二件。
ところが、この政府資料として配付されました刑事補償請求事件一覧表で見ましても、昭和三十九年が百三十二、これは終局人数でありますから多少の違いはあるにいたしましても百三十二。四十年から以降は四十件になるかならないかというようなものでございまして、無罪を言い渡された人数の比率から見ますと、一割そこそこであるということなのでございます。
しかしながら、現在なお一、二の連合国政府との間に捕獲船舶について補償請求事件が懸案となっており、近くこれらの事件について再審査の要請のあることも予想されますので、法律の有効期間をさらに一カ年延長しようとするのが、改正の第一点であります。
現在、再審査はギリシャ国からの要請にかかる捕獲事件について行なわれており、その審理になお若干の時日を要する見込みでありますところ、他方、一、二の連合国政府との間に、捕獲船舶について補償請求事件が目下懸案となっており、近くこれらの事件についての再審査の要請のあることも予想される現状にありますので、本法の存続期間をなお一年延長する必要があります。
現在、再審査はギリシャ国からの要請にかかる捕獲事件について行なわれており、その審理になお若干の時日を要する見込みでありますところ、他方一、二の連合国政府との間に、捕獲船舶について補償請求事件が目下懸案となっており、近くこれらの事件についての再審査の要請のあることも予想される現状にありますので、本法の存続期間をなお一年延長する必要があります。
しかしながら、現在なお一、二の連合国政府との間に捕獲船舶について補償請求事件が懸案となっている事情等にかんがみまして、これらの事件についての再審査の要請も予想されますので、これが受け入れ態勢を存続させるため、法律の有効期間をさらに一カ年延長しようとするものであります。
しかしながら、現在なおフランス国及びギリシャ国からの要請にかかわる捕獲事件の再審査を継続中でありまして、これらの事件の審理になお相当の時日を要する見込みでありますところ、一、二の連合国政府との間に捕獲船舶について補償請求事件が目下懸案となっている事情等にかんがみまして、これらの事件についての再審査の要請も予想される現状にありますので、本法の存続期間をなお一年延長いたし、その間に連合国の模様を見たいと
しかしながら、現在なお、フランス及びギリシャ国からの要請にかかわる捕獲事件の再審査を継続中でありまして、これらの事件の審理になお相当の時日を要する見込みでありますところ、一、二の連合国政府との間に捕獲船舶について補償請求事件が目下懸案となっている事情等にかんがみまして、これらの事件についての再審査の要請も予想される現状にありますので、本法の存続期間をなお一年延長いたし、その間に連合国の模様を見たいと
先ず計算の基礎を申上げますが、お手許に配付いたしました刑事補償請求事件の累年比較表というのがあります。一綴りの中に第三表といたしまして、新憲法実施後、本年七月末日までの未決勾留を受けた後、無罪の確定判決を受けた者の罪名別、人員並びにその未決勾留日数調が付けてございます。
○説明員(横井大三君) お手許に配付してございます表につきまして御説明いたしますが、その第二表刑事補償請求事件の終局区分表というのがございます。これの一番左の端に出ております数が、補償決定をいたしました数字であります。それからその次の数が請求日数、そうしまして棄却の件数と日数は……右から四番目と五番目の欄に出ております金額は、真中のところに補償金額といたしまして記載してございます。