2011-02-16 第177回国会 参議院 決算委員会 第2号
その内訳は、不当事項といたしまして、災害復旧に伴う工事における不適正な会計経理に関するもの、検疫所改修等工事の予定価格の積算に関するもの、空港用地の使用料等の算定に関するもの、被補償者に提供するために取得した代替地用地の管理に関するもの、駐機場のコンクリート舗装工の施工に関するもの、意見を表示し又は処置を要求した事項といたしまして、在外公館が管理する国有財産等の処分に関するもの、国立大学法人が保有している
その内訳は、不当事項といたしまして、災害復旧に伴う工事における不適正な会計経理に関するもの、検疫所改修等工事の予定価格の積算に関するもの、空港用地の使用料等の算定に関するもの、被補償者に提供するために取得した代替地用地の管理に関するもの、駐機場のコンクリート舗装工の施工に関するもの、意見を表示し又は処置を要求した事項といたしまして、在外公館が管理する国有財産等の処分に関するもの、国立大学法人が保有している
これは国民の税金ですから、北海道開発局がこうして、だから、被補償者のところだけじゃなくて、その間に立って補償額を算定するコンサルタント会社ですら、そういうずるずるべったりのところがあったわけです。これは、やはり抜本的に、組織そのもののあり方、それから仕事の仕方というものを考えていただかないと、こういうことはまた同じことが繰り返される。
このような事態が生じませんよう、やはり不可視部分についての撤去の確認につきまして被補償者に撤去中の写真の提出を義務付けることなど、補償契約の履行の確認に万全を期すことが求められております。そのように対処していきたいというふうに思っているところでございます。
公共事業に係る補償の仕方というのは、きちんと、被補償者の具体的な財産内容でありますとか周辺の土地の取引事例など、あらゆる面で客観的に算定をするというのは前回の委員会で申し上げたとおりでございますから、私は、何もないところをわざわざ移動していただいて、そして、法律にのっとって補償額を決めてあるという報告を受けましたので、それが法律違反であればきちんと法律違反としてそれぞれの問題が起きてくると思いますけれども
○林政府参考人 先ほど答弁が大臣からございましたように、用地補償の積算につきましては、被補償者との信頼関係のもとで、相手からいろいろな個人情報を出していただきながらそれに基づいて積算しているわけでございまして、そういった意味でコンサルタント……(発言する者あり) ですから、そういうようなことも、まさに会社の中身についてすべて表に出るというようなことに関しまして、私どもといたしましてはお答えできない
○扇国務大臣 これは、被補償者のために公表できることとできないことがあるのは、前回の委員会での御質疑でも、今野議員、御存じだと思います。被補償者の立場からいえば、これを公表することによって、正直な算定方法とか会社の内部事情というものを全部出していただけないということがありますので、公表できないものは公表できません。
なお、当該成果につきまして、被補償者の協力を得てプライバシーにかかわるものを調査していますことから、それらに関する部分的なものにつきましては公表を差し控えさせていただきたい、そういうふうに考えてございますので、今お話のございました個々の数字についても、公表を差し控えさせていただきたいというふうに考えてございます。
私どもとしては、それに対する補償額を積み上げ、そして事業者として、相手にその補償額をお渡しいたしますけれども、相手の被補償者は、先ほど言いましたように、土地を更地にしてどこに行こうと、それは相手が考えることでございますし、また、どのような建物、あるいはどのような機械をつくるかということにつきましては、私どもは全く関知し得ないものでございます。
先般私どもが公表させていただきました調査結果に基づいてお話しさせていただきますと、私どもは、当然、用地補償交渉に当たりましては、被補償者とのいわゆる信頼関係ですとかあるいはプライバシーの関係等々から、数字については出せないということがございますけれども、先般の委員会のことを踏まえまして、被補償者との了解を得た中で、土地については一億五千八百三十一万七千三百六十二円、建物につきましては四億一千六十六万九千七百円
○林政府参考人 先ほどもお答えさせていただきましたけれども、補償額の算定の内容になりますと、これにつきましては、被補償者との信頼関係を損ね、また被補償者のプライバシーを侵害するおそれもあることから、私どもとしては差し控えさせていただいております。
先ほどもお話しさせていただきましたけれども、個別の補償内容を公表することは、被補償者との信頼関係を損ね、また、被補償者のプライバシーを侵害するおそれもあることから、私どもといたしましては差し控えさせていただいています。
補償関係の件につきましては、被補償者との信頼関係を損ね、また、被補償者のプライバシーを侵害するおそれもあることから、私どもといたしましては、お答えを差し控えさせていただいております。
しかしながら、これは一つのいわば行政側からの問題提起でありまして、時間、コストの問題についてもやはり我々は同じように権利制限を受ける、そういう被補償者側の問題と同時に、この問題も同じぐらい重要な問題なんだ、だからもっと真剣に議論しましょうという問題提起というふうに受けとめております。
しかしながら、先生御指摘の補償金額の問題あるいは算定根拠を明らかにするということにつきましては、一つは、その内容が被補償者の財産及び営業内容等のプライバシーにかかわるものを含んでおるというようなこと、それから二点目には、まだ未解決の組合が残っておりまして、任意交渉を前提に行っている補償交渉に支障を来すおそれがある、また他の同様の公共工事への波及も懸念される、以上、主として二点のことから従前より公表を
○政府委員(伴襄君) 被補償者、補償される側から代替地を要求されるケースが非常に多くなってきておりまして、それには、特に居住あるいは生業のために必要な土地というようなことになりますと、極力その代替地要望にはこたえていきたいという精神でもって公共用地取得交渉に当たっております。
最近用地業務、特に交渉なんかに参りますと、補償される側の方の時間の都合に合わせなければいかぬというようなこともございまして、例えば夜に来てくれとか、土曜か日曜、休日に来てくれとかというようなことで、被補償者の都合に合わせて行くというようなこともございまして、かなり時間外勤務も用地職員には過酷なものになっているわけでございます。
実は、これは公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱ということで補償をさせていただくわけでございますが、その金額や算定の内容等明らかにさしていただいていない理由は、まず一つは被補償者の財産及び営業行為等のプライバシーにかかわるものであるということで、契約の当事者である一方が相手方の了解なしに公表することができないというようなことになっているわけでございます。
長良川河口ぜきにかかわる漁業補償の内容でございますが、これにつきましては、先ほど来大臣を初め建設省の方からお答えがございましたとおり、そういった漁業補償の内容につきましては、被補償者の財産なり営業行為、そういうプライバシーに関するものである、あるいはまた関係二十二組合ございますが、そのうち十九組合について補償が解決している、残り三つございます。
○近藤政府委員 長良川河口ぜきにかかわる補償の内容につきましては、先ほど大臣から申し述べましたように、被補償者の個人情報等にかかわるもので公表しておりませんが、補償額の算定につきましては、昭和三十七年六月二十九日の閣議決定、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱等に基づきまして適正に行っているものでございます。
○近藤政府委員 長良川河口ぜきに伴う補償のみならず用地補償の問題につきましては、従来から被補償者の個人情報等にかかわるものでございますので公表しておりません。河口ぜきに特定したものではございませんので、御了承願います。
それから、最近被補償者から要求がふえております代替地に対する対策等を含めました生活再建措置の的確な実施。それから、先生の御指摘のように、大都市部の地価高騰の中で用地だけを確保するということは不可能でございますので、立体道路であるとかあるいは沿道の区画整理等と一緒になった手法というような効率的な事業手法の活用。
あるいは最近被補償者から要求がふえております代替地対策を積極的に行う。さらには、地価の高い都市部におきましてはなるべく用地に負担のかからない、例えば幹線道路と沿道整備を一体で行うような区画整理事業であるとか建物と立体的に道路をつくるとか、そういうような効率的な方法、事業手法というものを今後とも取り入れていかなければいけない。
○政府委員(近藤徹君) 補償契約の内容は被補償者の財産及び営業行為等のプライバシーにかかわるものを含みますので、その契約の内容を契約当事者の一方が相手の了解なく公表することはできないわけでございます。
○真嶋政府委員 まず、御質問のございました首都高速道路協会という財団法人になぜやらせているのかということでございますが、この当時、公団側として自分が直接実施するということが事務的に大変困難であるという背景がございまして、財団法人首都高速道路協会に占用許可ということで実施させて、現在に至るまで同協会において被補償者ということを対象に賃貸をしているところでございます。
それからまた、借地方式ということをやりますと、被補償者の生活再建が不十分で、国に貸しておくということにはなりますけれども、大変安くて、そのときそのときの生活再建が土地利用というものの制約を受けながらも補償が思うようにされていないというようなことになるというような問題点もあるかと思うんです。遊水地のようなところ、あるいは区分の地上権の活用といったような面でやれるというところもあるかと思います。
がいわゆる手配というのを行っておりますので、こういう運送機関等の事故につきましての責任というのは、第一義的には運送機関が負うということでございますけれども、先ほど先生の方からも御指摘ございましたように、今回の修学旅行を手配いたしました日本交通公社におきましては、旅行者を被保険者とする団体傷害保険というのに加入いたしておりますので、これに基づきまして今回の事故の被害者、これは死亡者及び後遺障害者を含みます補償者
例えば一つは、河川とか道路のような半永久的に所有権の利用が排除されることなどから所有者の同意が得られにくくて、また一方、買い取り請求がありますとこれを拒むことができないとか、あるいは例えばもう一つは、被補償者の生活再建の確保を図るためには借地権価格の補償をしなければいけないが、それでは不十分ではないか、借地権価格の補償では不十分ではないかというようなこと。
例えば地元の方々には当該事業によります直接の受益がないということ、それから、職業の転換を余儀なくされるような場合が多くて、生活再建に非常な不安感を持つというようなこと、それから、被補償者が多数存在いたしまして、それぞれの利害が相対立するようなこともある、そういった当事者サイドの記述もいたしたつもりでございます。
これによりまして、被補償者は、事業の施行に伴います損失について以後一切異議を申し立てないということを約したものでございます。
それで公団といたしましては、そういうものでございますので公団側はその補償額を被補償者に支払いまして、それから被補償者側は事業の施行に伴う損失について以後一切その異議の申し立てをしないということを約束することにその本質があるということを申しておるわけでございます。