1947-09-17 第1回国会 参議院 司法委員会 第22号
○政府委員(國宗榮君) 刑事補償法は実は早急に全面的な改正をしなければならないと、かように考えておつたのでございまするが、今議会提出の運びに至りませんので、甚だ申し訳けないと思つておる次第であります。尤もこれは刑事訴訟法の改正と関聯しておりますので、刑事訴訟法の改正と同時に議会に上程したいと、こういう考えを持つております。
○政府委員(國宗榮君) 刑事補償法は実は早急に全面的な改正をしなければならないと、かように考えておつたのでございまするが、今議会提出の運びに至りませんので、甚だ申し訳けないと思つておる次第であります。尤もこれは刑事訴訟法の改正と関聯しておりますので、刑事訴訟法の改正と同時に議会に上程したいと、こういう考えを持つております。
○鬼丸義齊君 今回提案されました國家賠償法を見ますると、これが若しこの賠償法が成立することになりまして、これと殆ど同質のものでありまする刑事補償法の規定によりますると、拘留による補償、或いは懲役、禁錮の執行によりまする補償、いずれも一日が五円以内ということになつております。
勞働者災害補償法でありますが、その場合においては業主が出すべきでありますが、それを又保險制度によつて政府が保險する。その責任を政府が直接業主から保險料をとつて、業主がやるのでなしに、政府が直接勞働者に對して補償してやる。こういう關係になります。そういたしますと、勞働者災害扶助責任保險というものは、勞働者災害補償保險の方に移り變つていいわけであります。
○鬼丸義齊君 起訴後において、裁判の結果無罪となりまするならば、故意とか過失とか或いは客觀的に疑を容れるに十分だというふうな問題が起るのではなく、その無罪という一つの結果を得ただけに對して、國家が賠償することに補償法もなつておりまするし、又憲法四十條の規定によつて見ましても、やがて改正さるべきものであります。その場合においても當然そうした規定ができるものと豫想いたします。
○鬼丸義齊君 私は今囘提案されました國家補償法の一條の點について違法というものをかように考えておつたのであります。檢事は一つの犯罪搜査權を持つておるものである。その捜査權に基ずいて犯罪ありと信じたことが、故意又は過失によつて一つの誤りであつた。
○政府委員(奧野健一君) 刑事補償の關係につきましては、憲法四十條で規定をされて、これに基いて、現在の刑事補償法は將來改正されることになろうかと思います。この本法は十七條から基いたものでありまして、これを一本に纏める、或いは不當勾留、拘束の場合だけを特に刑事償法と一緒に纏めるということにつきましては、お説の理由のあるように考えられますので、この點は更に將來研究いたしたいと考えます。
それから只今の御設例の小宮事件等につきましては、具体的な事柄でありますから御答弁申上げ兼ねまするが、抽象的にいいまして憲法四十條に基く場合には、後で無罪の判決があつた場合に働く規定で、而も只今大臣からお話がありましたように故意、過失を問はない、損害の発生有無に拘わらず、刑事補償法によつて補償を受けるのでありますが、無罪の判決がないようないわゆる搜査だけで終つたというふうな場合の例を考えて見ましたならば
併しいかに刑事補償法でも、インフレの現状に合はないような補償は意味をなさないと思いますから、近く刑事補償法の改正と相俟つて改正をいたす予定であります。故にお説のような矛盾はなくなるかと存ずるのであります。
当初昭和六年の補償法の定められました時には、大体予算を八万円取つたと記憶しております。ところが事実上使いましたのは、初年度においいては二千円に足らざる程度である。そうしたことによりまして、いつもながら政府が折角そうした制定を布こうということになりましても、結論としては殆ど有名無実の徒法に等しいような結果になることがいつでもあります。
○鬼丸義齊君 刑事補償法の方を拡張した方がよいじやないかと申上げたのは、一方は不当拘束であり、他は從來あります刑事補償法であれば、起訴後若しくは免訴の場合でなければ、賠償ができ得ない。ところが、その辺の強制処分による不当拘束の損害もおよそ同質なものでないかと思う。
○鬼丸義齊君 丁度この刑事補償法の場合にもありますが、成程刑事補償法は無過失の責任にはなつておりまするが、それがために非常に濫訴を虞れて、そこで若し冤罪者の方で以て……被害者側の方におきまして過失があつた時分には、刑事補償法の方では賠償の責なし、こういうことになつております。ことろが、実際問題としまして、いろいろと犯罪嫌疑者を調べまする場合、無理な調べ方をいたしまして、自白をせしめる。
私としては勞災法、すなわち勞働基準法に基く災害補償法と表裏一體をなすものであつて、これを保險化していくことによつて、この二つは切離すことができないという觀點から、あくまでも主張した。それでこれを決するために勞働者及び事業關係方面の代表者の意見を聽くということで遲くなつた。もつと早くああいう方法をとれば新聞紙の上でとやかく言われないで濟んだと思います。
その後これが基礎となりまして、只今施行されておりまする刑事訴訟が実施されたのでありまするが、当時もこの濫訴に対しまする結果を非常に恐れておりまして、折角この補償法を作りましたけれども、結局若しこの被拘束者の方で故意若しくは過失があつたというふうな場合には、賠償の責に國家が任じないというふうなことが規定されましたことから、多くの場合、一つの事件に対しまする被疑者が自白しておるというふうなことから、それがいわゆる
それから更に、今度制定されまする國家賠償法は、これは勿論一般的のものを網羅せられておりますが、特別法といたしまして刑事補償法、或いはこの参考資料として出されましたる郵便法等に特別なる賠償規定がございますが、この賠償規定中にありまする以外の場合におきましては、やはりこの法案によつて殘る部分の賠償の責も負うのであります。
殊に刑事補償法等の関係からいたしますと、御承知のような刑事補償法は憲法の第四十條と関係を持つており、この規定は憲法の第十七條と繋がるもので、別の関係になつております。