2020-03-16 第201回国会 参議院 予算委員会 第11号
これ、フリーランスの休業補償、日額四千百円、踏み込んでこういう案、こういう額、示されました。しかし、これ、中身を見てみますと、東京の最賃のおよそ、最賃の四時間分にすぎないわけですよね。総理は本会議の答弁で、働き方や報酬が多種多様な中、迅速に支援を行う必要があることや、非正規雇用の方との給付のバランスを考慮したと説明されました。 到底納得できません。
これ、フリーランスの休業補償、日額四千百円、踏み込んでこういう案、こういう額、示されました。しかし、これ、中身を見てみますと、東京の最賃のおよそ、最賃の四時間分にすぎないわけですよね。総理は本会議の答弁で、働き方や報酬が多種多様な中、迅速に支援を行う必要があることや、非正規雇用の方との給付のバランスを考慮したと説明されました。 到底納得できません。
これは、保育園に入れるときに母の所得証明がないので入園が困難になってきたりとか、交通事故の死亡の場合でも、所得が八十六万というふうに低く査定されているので非常に不利だ、補償日額で見ても、専業主婦だったら五千七百円、家族従業者だったら二千三百円というふうに、非常に不利な状態に置かれているわけですね。
○北村哲男君 それでは続いて、四条の補償の内容ということについて、まず身体の自由の拘束による補償について、補償日額を刑事補償金と同じにしたということはなぜであろうか。
○政府委員(濱邦久君) 刑事補償や、それから先ほど御指摘のありました被疑者補償におきましても、少年に対する拘禁補償につきまして殊さら成人より低額の補償日額を定めるということはしていないわけでございまして、そのようなことも勘案いたしまして刑事補償と同額としたわけでございます。
これは平成元年度の刑事補償法に基づく平均補償日額、具体的には八千五百十三円でございますが、この平均補償日額に今回の刑事補償法の改正案におきます値上げ率一六・五%を掛けて、基本となる平均補償日額を算出しまして、これに司法統計から推定されます身柄拘束を経て非行なしとなる少年の人数、具体的には二十三人でございます。
したがいまして、法定の補償日額の範囲では償われない損害が残り得ることは考えられるわけでございますが、そのような場合には、国家賠償請求という別の方法で損害を補てんすることを考えざるを得ないのではないかと考えているわけでございます。
さらに、補償日額の下限につきましては、昭和五十三年に引き上げられて以来、十年間も据え置かれたままでありますが、刑事補償制度のあり得べき姿といたしましては、上限を引き上げれば下限も同様に引き上げるべきなのでありまして、この引き上げは法制定時の趣旨からも必要となるものであります。
実際にどの程度のところで支給されているかということを具体的に申しますと、昭和五十七年から六十一年までの間、現行の補償日額の規定の適用を受けた事件が百七十一例ございます。上限の七千二百円を含めまして六千円を超える金額を支払った例が六十九例、四〇%でございます。そして、六千円以下三千五百円を超える金額を支払った例が七十八例、四六%でございます。
そして、実際の補償金額がどの程度かということについて実情を御説明申し上げますと、昭和五十七年から六十一年までの間に、現在の補償日額の規定を受けた事件については百七十一例ございますが、そのうち上限の七千二百円を含め六千円を超える金額を支払った例が六十九例、四〇%でございます。それから六千円以下、三千五百円を超える金額を支払った例が七十八例、六五%でございます。
○千葉景子君 今回の刑事補償法改正案におきましては、補償日額上限につきまして引き上げがなされているわけでございますが、下限については今回は特別な措置はとられていない。そういう内容になっておりますが、渥美参考人と三井参考人にそれぞれ、この下限について引き上げあるいはその額、どのようにお考えでいらっしゃいますか。御意見がございましたら教えていただきたいと思います。
そこで、前者については現時点での勤労者の稼働収入日額を上回り、これに近接する一万六千円をもって補償日額の上限とし、後者については制度発足時に定められた補償上限額五十万円の価値を同時点で自動車賠償責任保険法が制定されていたとした場合想定される死亡保険金額と対比した上で、現時点ではそれが五千万円台に相当することから五千万円とすることが妥当であると認められます。
参考までに、実際上どの程度の金額が払われているかということにつきまして申しますと、昭和五十七年から六十一年までの現行の補償日額の規定の適用を受けた百七十一例について見ますと、上限の七千二百円を含め六千円を超える金額を支払った例が六十九例、四〇%でございます。それから六千円以下三千五百円を超える金額を支払った例が七十八例、四六%でございます。
しかしながら、私どもが考えておりますことは、刑事補償法が制定されました当時の補償日額の上限は平均賃金から直ちに出てきたものではないわけでございまして、平均賃金もまた参考資料としては重要な要素でございましたけれども、その他物価とかあるいは証人の日当の額、こういったものも考慮いたしまして四百円と定められたというふうに理解されるのであります。
○前田(宏)政府委員 結論から申しまして、この補償日額をできるだけ引き上げたいということにおいては、全く異論のないところでございます。
法律の制度といたしましては、労働基準法上では、そのそれぞれ算定された三ヵ月間の平均賃金で休業補償を支払う形になっておるわけですが、労災保険では、特に低額の人を保護する意味で最低補償日額制度をつくっておりまして、これ以下になる人々につきましては、最低金額で補償するという仕組みになっております。
なお昭和五十三年、前回の改正によって補償日額が千円以上四千百円以下ということに増額されておりますが、その後この改正法を適用いたしまして昭和五十三年と五十四年に補償決定のありました人員は合計五十三人でございます。その一人当たりの平均拘束日数は二百二十七・六日、一人当たりの平均補償金額は六十九万七千六百七十七円、また一人一日当たりの平均補償金額は三千七十一円となっております。 以上でございます。
○柳瀬最高裁判所長官代理者 先ほど、本年度の概算要求六千円の根拠といたしまして、五十三年における労働者の平均賃金日額七千円、それとの対比において補償日額の上限を五千円というあたりが相当ではなかろうか、その五千円について、その後の昭和五十四年、五十五年の賃金、物価の伸びを勘案いたしまして六千円という数字を出した、このように説明いたしました。
というように変えていくとか、あるいは従来なかったところの補償日額の下限を刑事補償法にならって設けるというようなことが主な改正でございまして、そのほかのことは刑事補償法にならいまして規程を整備するということが改正の主な方向でございます。 以上でございます。
○安原政府委員 刑事補償請求権というものは、通常の手続におきましては無罪の裁判を受けたという段階、すなわち無罪の裁判の確定した段階において請求権が出るということでございまして、その無罪の裁判の確定した時点において、補償としては定型化された補償ということも性質としてあります関係上、その時点において施行されておった補償日額に基づいて、いわば量定をして支給するということで、場合によりましては損をする人もあり
補償日額の最高を千三百円から二千二百円に改定しようとするわけでありますが、最低の六百円はそのままにしてあるわけでございまして、まず第一に、最高額を二千二百円にする理由、またこの積算の根拠というものは一体どこにあるのか、これは資料もいただいておりますけれども、ひとつ詳しく御説明をいただきたいと思います。
これらを勘案いたしますと、この際経済変動等をも考慮して補償日額を改めるとすれば、一応千三百円が相当ではないかということが、まず考えられたわけでございます。このように上限を引き上げますに伴いまして、下限も引き上げる必要があろうということでございます。ただいま御説明申しましたようにして出ました千三百円という数字を見ますと、いわゆる千円に対して三割増しという形になるわけでございます。