1949-11-29 第6回国会 衆議院 法務委員会 第14号
の疎明)第九條(代理人による補償の請求)第十條(同順位相続人の補償の請求)第十一條(同順位相続人に対する通知)第十二条(同順位相続人の補償請求の取消)第十三條(補償請求取消効果)第十四條(補償請求に対する裁判)第十五條(補償請求却下の決定)第十六條(補償又は請求棄却の決定)第十七條(同順位相続人に対する決定の効果)第十八條(補償請求手続の中断及び受継)第十九條(即時抗告又は異議の申立)第二十條(補償拂渡
の疎明)第九條(代理人による補償の請求)第十條(同順位相続人の補償の請求)第十一條(同順位相続人に対する通知)第十二条(同順位相続人の補償請求の取消)第十三條(補償請求取消効果)第十四條(補償請求に対する裁判)第十五條(補償請求却下の決定)第十六條(補償又は請求棄却の決定)第十七條(同順位相続人に対する決定の効果)第十八條(補償請求手続の中断及び受継)第十九條(即時抗告又は異議の申立)第二十條(補償拂渡
○政府委員(高橋一郎君) その補償をする決定が確定いたしました場合には、第二十二條によりまして、名付ければ補償拂渡請求権ということになると思うのですが、確定された決定の公報を以て、裁判所に実際の金銭を受取りに行くという手続なんでありますが、それもやはり讓渡禁止になつておりますので、その手続を経て現実の金を受け取つた後には自由でありますけれども、それまでは讓渡禁止はできず、従つて差押の対象にもなし得ないというふうに
従つて補償請求権或いは補償拂渡請求権の譲渡を認めれば、かような刑事補償の目的を達するに適しないというふうに考えられるのでありますが、苦痛を受けたものでない者に金銭を支拂つて苦痛を和らげるということはどうもその本来の趣旨を没却するというふうに考えます。まあ他に同種のものを考えますれば性質は全く同様でありませんが、労働者災害補償保険法における保険金の譲渡禁止などにその例が見られると思うのであります。
補償拂渡の請求権も、同様である」とお書きになつております。この刑事補償法から出て参りますものは、補償の請求権、補償拂渡しの請求権と二つのようでありますが、これは二本でありますか。
○石川委員 そこてこの補償請求権に対するところの相続は、この法ではつきり御規定になつておりますが、補償、拂渡請求権については、何も書いてございません。これは民法の原則に従つておる、こういうことになりますか。
第二十條補償拂渡の管轄裁判所、拂渡請求の効果、請求を受けた裁判所の通知義務に関する規定で、補償請求に関する規定とほぼ同趣旨のものであります。
○岡咲政府委員 補償の決定がございました以上、國家といたしましてはその決定を受けた者に対しまして、その請求によつて補償金額を支拂つてやればいいのでありまして、この補償拂渡の請求権の讓渡まで認める必要はないのではないかと考えております。
○岡咲政府委員 御指摘のように、改正案十八條におきましては、初め補償の決定がございました場合に、その補償の決定を受けた者が補償拂渡の請求権を取得するのでありますが、この権利も、なおかつ他に讓渡することができないという規定を設けたのであります。これはその補償の補償請求権の本質が一身專属の権利であるという点を考慮いたしまして、その点から十八條のような讓渡禁止の規定を設けたのであります。