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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1949-11-29 第6回国会 衆議院 法務委員会 第14号

の疎明)第九條(代理人による補償請求)第十條(同順位相続人補償請求)第十一條(同順位相続人に対する通知)第十二条(同順位相続人補償請求取消)第十三條(補償請求取消効果)第十四條(補償請求に対する裁判)第十五條(補償請求却下決定)第十六條(補償又は請求棄却決定)第十七條(同順位相続人に対する決定効果)第十八條補償請求手続の中断及び受継)第十九條(即時抗告又は異議の申立)第二十條(補償拂渡

角田幸吉

1949-11-25 第6回国会 参議院 法務委員会 第3号

政府委員高橋一郎君) その補償をする決定が確定いたしました場合には、第二十二條によりまして、名付ければ補償拂渡請求権ということになると思うのですが、確定された決定の公報を以て、裁判所に実際の金銭を受取りに行くという手続なんでありますが、それもやはり讓渡禁止なつておりますので、その手続を経て現実の金を受け取つた後には自由でありますけれども、それまでは讓渡禁止はできず、従つて差押の対象にもなし得ないというふうに

高橋一郎

1949-11-19 第6回国会 参議院 法務委員会 第2号

従つて補償請求権或いは補償拂渡請求権譲渡を認めれば、かような刑事補償の目的を達するに適しないというふうに考えられるのでありますが、苦痛を受けたものでない者に金銭支拂つて苦痛を和らげるということはどうもその本来の趣旨を没却するというふうに考えます。まあ他に同種のものを考えますれば性質は全く同様でありませんが、労働者災害補償保険法における保険金譲渡禁止などにその例が見られると思うのであります。

高橋一郎

1948-12-13 第4回国会 衆議院 法務委員会 第5号

岡咲政府委員 御指摘のように、改正案八條におきましては、初め補償決定がございました場合に、その補償決定を受けた者が補償拂渡請求権を取得するのでありますが、この権利も、なおかつ他に讓渡することができないという規定を設けたのであります。これはその補償補償請求権の本質が一身專属権利であるという点を考慮いたしまして、その点から十八條のような讓渡禁止規定を設けたのであります。

岡咲恕一

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